東京都 水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業(令和7年度)
目的
都内での水素エネルギー普及に向け、35MPaの水素ステーション設置とカーシェアリング等の事業を併せて実施する民間事業者等を支援します。水素供給設備の整備・運営費や燃料電池自動車の購入費、事業開始に必要な経費の一部を助成することで、FCVの普及促進と水素インフラの早期構築を図り、環境負荷の低い持続可能な都市交通システムの実現を目指します。
申請スケジュール
申請は先着順で受け付けられ、公社の予算の範囲内で交付が決定されます(予算超過時は抽選となる場合があります)。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年03月31日
以下の書類を揃え、電子メールにて提出してください。
- 助成金交付申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 添付書類一式(事業計画書、仕様書、見積書、図面など)
【重要】交付決定前に契約締結や工事着手をした場合は、助成対象外となります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次
書類審査および必要に応じて現地調査を実施し、交付または不交付を決定します。
- 交付決定の場合:「助成金交付決定通知書(第3号様式)」を送付
- 不交付の場合:「助成金不交付決定通知書(第4号様式)」を送付
- 事業開始に伴う届出
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事業着手日から14日以内
交付決定後、速やかに契約を締結し、事業に着手してください。
事業着手日(契約日または着手日の早い方)から14日以内に以下の書類を提出する必要があります。- 入札等の報告書(第5号様式)
- 助成事業開始届(第7号様式)
- その他添付書類(選定理由書等)
- 事業実施・実績報告
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- 最終期限:2027年12月28日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書(第14号様式)」および関係書類(工程表、竣工図面、写真、請求・領収書等)を提出してください。
- 助成事業完了日(工事または支払完了日の遅い方)から60日以内
- 令和9年(2027年)12月28日
- 助成金額確定・請求・交付
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実績報告受領後
実績報告書の審査・現地調査を経て助成金額が確定します。
- 公社より「助成金額確定通知書(第15号様式)」を送付
- 被交付者が「助成金請求書(第16号様式)」を提出
- 公社より指定口座へ助成金を振り込み
- 稼働状況等の報告
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翌年度の5月末日まで
助成金交付後も、設備等の稼働状況について報告義務があります。
報告期間の翌年度の5月末日までに「設備使用状況報告書(第17号様式)」を提出してください。
※報告期間:額の確定通知を受けた日の翌月から、当該年度の3月31日まで。
対象となる事業
都内における水素エネルギーの普及を促進するため、都内に水素ステーション事業とカーシェア事業等を併せて実施する事業者に対し、その経費の一部または全部を助成するものです。
■水素ステーション・カーシェア事業等併設事業
都内に水素供給インフラと燃料電池自動車(FCV)を活用したモビリティサービスを一体的に整備・運営する事業者を支援します。
<対象となる「カーシェア事業等」>
- カーシェアリング事業(道路運送法第80条第1項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として有償で貸し渡す事業)
- レンタカー事業(道路運送法第80条第1項の許可を受けて行う自家用自動車を業として有償で貸し渡す事業)
- タクシー事業(ハイヤー以外の自動車を使用して行う一般乗用旅客自動車運送事業)
- ハイヤー事業(営業所のみで運送の引受けが行われる自動車を使用して行う事業)
- カーリース事業(リース契約に基づき、燃料電池自動車を借主に貸し渡す事業)
<助成対象事業の要件>
- 水素ステーションの設置:充填圧力が35MPaである定置式の水素ステーションを都内に新たに設置すること(約2㎏の水素を10分以内に充填可能な設備)。
- 事業の併設実施:水素ステーションの整備及び運営と「カーシェア事業等」を併せて実施すること。
- 燃料電池自動車の導入:特定の要件を満たす燃料電池自動車(中古車を除く)を導入すること。
- 車両要件(初度登録・検査日):本助成金による交付決定の通知を受けた日以降であること。
- 車両要件(補助金対象銘柄):「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付対象となる銘柄。
- 車両要件(使用の本拠地):原則として都内にあるカーシェア事業等の事業所の住所(カーリース事業等は例外規定あり)。
- 車両要件(車種):乗車定員が10人以下の乗用自動車、または車両総重量が2.5t以下の貨物自動車。
<助成対象者>
- 民間企業(水素供給設備または燃料電池自動車を調達するリース事業者を含む)
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- その他知事が認める者
- ※複数の事業者によって実施する場合、助成対象経費の割合が最も大きい事業者を代表とします。
<助成対象経費>
- 水素供給設備の設置費(機器費、設計費、設備工事費、給電・給水等の工事負担金、諸経費・管理費)
- 水素供給設備の運営費(人件費、修繕費、警備費、水道光熱費、通信費、消耗品費、賃借料、印刷費、業務委託費、外注費、保険料、諸経費・管理費)
- 燃料電池自動車の車両本体購入費
- カーシェア事業等の開始に要する経費(駐車場の整備費用、管理事務所の建築費用など。※要件あり)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は本事業の対象外となります。
- 事業構成に関する対象外要件
- 水素ステーションのみ、またはカーシェア事業等のみの単独での申請。
- 車両および重複受給に関する対象外要件
- 中古車の導入。
- 都が実施する「ZEV普及促進事業」または「カーシェア・レンタカー等ZEV化促進事業」による助成金を受給する車両。
- 不適格な事業者(助成対象外)
- 過去に税金の滞納がある者。
- 刑事上の処分を受けている者。
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等。
- その他公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる者。
- 対象外となる経費
- カーリース事業の場合における「カーシェア事業等の開始に要する経費」(駐車場の整備費用等)。
- 管理事務所の建築費用のうち、延床面積1㎡あたり30万円を超える部分。
- 建築物エネルギー消費性能基準に適合していない管理事務所等の建築費用。
補助内容
■1 水素供給設備の設置費
<助成率>
- 大規模事業者:助成対象経費の合計金額の4/5
- 中小事業者:助成対象経費の合計金額(全額)
<上限額(水素供給能力に応じる)>
| 水素供給能力 | 上限額 |
|---|---|
| 300 Nm3/h 以上 | 500百万円 |
| 50 Nm3/h 以上 300 Nm3/h 未満 | 360百万円 |
| 50 Nm3/h 未満 | 150百万円 |
■2 燃料電池自動車の購入費
<助成金額・上限>
車両1台あたり300万円を上限として、助成対象経費の額が助成されます。(申請台数に上限なし)
■3 カーシェア事業等の開始に要する経費
<助成金額>
助成対象経費の合計金額に1/2を乗じた金額、または500万円のいずれか低い方。
対象者の詳細
助成対象者(法人・団体)
本助成金の交付対象者(以下「助成対象者」といいます)は、原則として、この助成金の対象となる設備等(助成対象設備等)の所有者となる法人や団体が該当します。
具体的には、以下のいずれかの法人格を有する者が助成対象となります。
なお、複数の事業者で本事業を協業して実施する場合、助成対象経費の割合が最も大きい事業者が代表事業者となります。
-
1 民間企業
水素供給設備や燃料電池自動車を調達するリース事業者も含まれます。 -
2 独立行政法人
「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項」に規定される独立行政法人が該当します。 -
4 法律により直接設立された法人
特定の法律に基づいて直接設立された法人が含まれます。 -
5 その他知事が認める者
上記以外で、東京都知事が助成対象として認める者も対象となり得ます。
■助成対象からの除外
以下のいずれかに該当する者は助成対象から除外されます。
- 過去に税金の滞納がある者
- 刑事上の処分を受けている者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
- その他、公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者
これらの要件を満たすことで、本助成金の交付を申請することが可能となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/hydrogen_package
- クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)公式サイト
- https://www.tokyo-co2down.jp/
- 公益財団法人東京都環境公社 公式サイト
- https://www.tokyokankyo.jp/
- 東京都環境局 公式サイト
- https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供情報に含まれていませんが、詳細ページにて確認可能です。なお、本事業は電子申請システムではなく、電子メールでの申請提出となります。
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