石川県 電気自動車等購入促進事業費補助金(令和7年度)
目的
石川県内の個人や法人に対して、運輸部門の二酸化炭素排出量削減とクリーンエネルギー自動車の普及を目的として、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池車(FCV)の購入費用や住宅用充電設備の導入費用の一部を補助します。地球温暖化対策を推進し、環境に優しい車両の導入による環境負荷の低減を図ります。
申請スケジュール
- 国補助金の交付決定
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石川県申請の前提条件
一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」に申請し、交付決定を受けてください。石川県への申請時に「補助金の額の確定通知書」の写しが必要となります。
- 石川県補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
国の補助金確定通知の日から1ヶ月以内に申請してください。
※予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了します。- 提出方法:郵送、持参、または石川県電子申請システム
- 主な必要書類:交付申請書、国補助金の確定通知書写し、車検証写し、債権者登録申出書等
- 同時申請:充電設備補助を希望する場合は、車両の申請と同時に行う必要があります。
- 審査・交付決定
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随時実施
石川県にて申請内容を審査し、要件に適合する場合は「補助金交付決定(額の確定)通知書」が送付されます。書類に不備がある場合は、補正が完了するまで受理されませんのでご注意ください。
- 補助金の請求
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- 請求書の提出:交付決定後すみやかに
交付決定通知を受けた後、補助金の支払いを受けるために「補助金精算払請求書(様式第3号)」を提出します。
- 補助金の入金
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請求書受理後
指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。これをもってすべての手続きが完了となります。
対象となる事業
石川県が実施する本事業は、運輸部門における二酸化炭素(CO2)の削減と、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)といったクリーンエネルギー自動車(CEV)の普及を促進することを目的としています。県内で電気自動車等の購入を検討している個人や法人に対して、車両本体の購入費用や充電設備の導入費用の一部を補助します。
■令和7年度石川県電気自動車等購入促進事業
石川県内に住所を有する個人または県内に事業所等を有する法人を対象に、クリーンエネルギー自動車の導入を支援します。
<補助対象者>
- 石川県内に住所を有する個人
- 石川県内に事業所や事務所等を有する法人
- 国または独立行政法人ではないこと
- 全ての県税に未納がないこと(登録時)
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
<補助対象車両の要件>
- 国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であり、かつ同補助金の交付を受けていること
- 令和6年12月17日以降に初度登録された車両であること
- 自動車検査証の「使用の本拠の位置」および「所有者の住所」が石川県内であること
- 自家用車両であること
- 購入代金全額の支払いが完了していること(割賦・ローン可、手形不可)
<補助対象充電設備の要件>
- 令和5年4月1日以降に設置された未使用品であること
- 車両購入契約日以降、かつ申請期限以前に設置されていること
- 国の「充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の対象設備として承認されていること
- 県内の既存戸建住宅に設置すること
<補助対象経費>
- 電気自動車等本体の購入に要する費用
- 充電設備の購入費用
- 充電設備の設置工事費用(付帯設備工事費等を含む)
<補助金額>
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車:10万円
- 燃料電池自動車:50万円
- 充電設備:2万5千円(経費が満たない場合は実費、千円未満切り捨て)
特例措置
●充電設備に係る補助の特例
車両補助を受ける個人は充電設備の補助も併用可能。ただし、充電設備の補助を受ける場合は「いしかわ家庭版環境ISO」に認定された「エコファミリー」である必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下の車両、支払方法、または形態に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外の車両区分
- 超小型モビリティ
- ミニカー
- 側車付二輪自動車・原動機付自転車
- 販売・調達形態による除外
- 自動車販売事業者が展示や試乗などの販売促進活動に使用する車両
- 補助対象者の自社製品または関係会社からの調達
- 支払方法による除外
- 手形による支払い
- 国補助金との非連携
- 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(国補助金)」の交付を受けていない車両
補助内容
■電気自動車等購入促進事業費補助金
<補助金額>
| 補助対象区分 | 補助金額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 1台あたり10万円 |
| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 1台あたり10万円 |
| 燃料電池自動車(FCV) | 1台あたり50万円 |
| 住宅用充電設備 | 1基あたり最大2万5千円 |
<補助対象経費>
- 電気自動車等本体の購入に要する費用
- 充電設備の購入費用
- 充電設備の設置工事費用(付帯設備工事費等を含む)
<補助対象車両の主な要件>
- 経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象であり、かつ交付を受けていること
- 令和6年12月17日以降に初度登録された車両であること
- 使用の本拠地および所有者の住所(リース等の場合は使用者)が石川県内であること
- 自家用であること
<補助対象充電設備の主な要件>
- 石川県内に住所を有する個人が設置するものであること
- 令和5年4月1日以降かつ車両購入契約日以降に設置されたものであること
- 国の補助金交付対象設備として承認されている未使用品であること
- 石川県内の既存戸建住宅に設置すること
対象者の詳細
補助対象者
石川県が運輸部門における二酸化炭素排出量の削減を図る目的で実施する、電気自動車等の導入支援の対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人または法人です。
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1 個人
石川県内に住所を有する個人 -
2 法人
石川県内に事業所、事務所等を有する法人
補助要件
補助対象となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
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資格・納税要件
国または独立行政法人ではないこと、補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること、補助対象車両の登録時において、全ての県税に未納がないこと
■暴力団排除に関する事項(補助対象外)
以下の「暴力団排除に関する誓約事項」に該当する者は、補助対象外となります。申請時にこれらに該当しないことを誓約する必要があります。
- 法人等(個人、法人、団体)が暴力団である場合、またはその役員等が暴力団員である場合
- 役員等が、自己・自社・第三者の不正な利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的で、暴力団または暴力団員を利用している場合
- 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金を供給したり、便宜を供与したりするなど、直接的・積極的に暴力団の維持・運営に協力・関与している場合
- 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している場合
※誓約が虚偽であったり違反した場合には、不利益を被っても一切異議を申し立てないことに同意する必要があります。
※法人の申請においては、法人名、代表者名、住所に加え、発行責任者や担当者の情報の記載が求められます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。