十日町市 企業消融除雪設備・機械導入支援補助金
目的
十日町市内の企業を対象に、冬季の円滑な事業継続と従業員の安全確保を目的として、従業員駐車場等の除雪体制強化を支援します。消雪パイプやロードヒーティング等の設備導入、またはホイールローダー等の除雪機械の購入・入替えに要する経費の一部を補助することで、豪雪地帯における企業の経済的負担を軽減し、冬場の安定した経営環境の整備を図ります。
申請スケジュール
予算額に達した時点で申請受付が締め切られるため、早めの手続きを推奨します。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
事業を開始する前に、十日町市役所産業政策課へ申請書類を提出してください。
- 遡及申請期間:2025年4月1日〜6月1日(既に開始している事業も対象)
- 正式申請期間:2025年6月2日〜(予算上限まで)
【提出書類】
交付申請書、事業実施計画書、見積書の写し、図面・カタログ、市税の納税証明書など
- 審査・交付決定
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申請後、随時
市による審査が行われ、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が送付されます。予算超過の場合は、必要性や緊急性を総合的に判断して決定されます。
- 補助対象事業の実施
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- 完了期限:令和7年度の降雪前まで
交付決定通知を受けた後、計画に基づいて工事や設備導入を実施します。2025年度の降雪前までに完了させる必要があります。
※内容変更や中止の場合は事前に市長の承認が必要です。
- 実績報告・請求
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事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに「実績報告書兼請求書」を提出します。
【提出書類】
実績報告書、請求書・領収書の写し、成果物の写真、振込先口座の通帳写しなど
- 額の確定・補助金の支払
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報告後、審査完了次第
市が実績を審査し、補助金額を確定します。「確定通知書」が送付された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※導入した設備・機械は、原則として5年間は譲渡や廃棄が制限されます。
対象となる事業
十日町市企業消融除雪支援事業補助金は、市内企業が従業員駐車場など自社敷地内で行う消雪・融雪・除雪の取り組みを強化し、そのための設備や機械の導入、または入替えにかかる経費の一部を補助することで、企業の継続的な除雪体制の確保と強化を図ることを目的としています。
■1 消融雪設備(車庫含む)の導入
消雪パイプの敷設、散水機器の設置、消雪用水槽の設置、ロードヒーティングの設備導入、車庫の設置などが含まれます。
<補助金額>
- 補助率:対象経費(消費税除く)の5分の1
- 上限額:400万円
<補助対象経費>
- 設備・車庫の導入費
- 既存設備の撤去費
- 設備の更新費
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日以降に着手し、令和7年度の降雪前までに工事等を完了すること
■2 除雪機械の導入
ホイールローダー、ブルドーザー、投雪機などの購入が対象となります。中古の機械の導入や入替えも補助対象です。
<補助金額>
- 補助率:対象経費(消費税除く)の5分の1
- 上限額:150万円
<補助対象経費>
- 機械の導入費(中古含む)
- 機械の入替え費
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日以降に着手し、令和7年度の降雪前までに導入を完了すること
特例措置
●共同事業 共同事業の特例
複数の企業が共同で除雪等を実施している場合、全ての企業が所在地・業種・納税状況の条件を満たせば、それらの企業を一つの補助対象者とすることができます。この場合、従業員数は共同で実施する全ての企業の合計人数で判断されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象外となります。
- 特定の要件を満たさない事業者による事業
- 十日町市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員、もしくはそれらと密接な関係を有する者による事業
- 補助対象外となる経費
- リース機械の導入費用
- 駐車場除雪以外の用途と兼用する機械の購入費用
- 除雪の受託作業用の機械の購入費用
- 既存設備・機械の処分費用
- 消費税および地方消費税
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国や県などの他の補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費からその額が差し引かれます。
補助内容
■A 消雪又は融雪設備の導入又は入替え、および車庫の設置
<補助上限額・補助率>
| 事業内容 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 消雪・融雪設備の導入/入替え、車庫の設置 | 400万円 | 1/5 |
<具体的な対象内容>
- 消雪パイプの敷設
- 散水機器の設置
- 消雪用水槽の設置
- ロードヒーティングの設備導入
- 車庫の設置
- 既存設備の撤去費
■B 除雪機械の導入又は入替え
<補助上限額・補助率>
| 事業内容 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 除雪機械の導入又は入替え | 150万円 | 1/5 |
<具体的な対象内容>
- ホイールローダーの購入
- ブルドーザーの購入
- 投雪機の購入
- 中古機械の購入
■特例措置
●S1 企業が共同で除雪等を実施する場合の特例
<内容>
共同で実施する全ての企業が「所在地」及び「市税の納付状況」の要件を満たし、かつ、共同で実施する全ての企業の従業員数を合計して5人以上であれば、複数の企業を一の補助対象者とすることができる。
対象者の詳細
補助対象者の要件
十日町市企業消融除雪支援事業補助金は、以下の全ての要件を満たす企業が補助対象者となります。
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1 所在地と対象業種
十日町市内に本社または主たる事業所を有していること、以下のいずれかの業種に該当すること:施設農業、林業、水産養殖業、建設業、製造業、運輸業、電気業、ガス業、熱供給業、データセンター、民間放送業、情報サービス業、繊維品卸売業、農畜産物・水産物卸売業、宿泊業、農林水産物等販売業 -
2 雇用人数と事業内容
雇用保険に加入している従業員の人数が5人以上であること、導入する設備または機械によって、従業員用駐車場の除雪を行うこと -
3 市税の納付状況
納付期限が到来している市税を完納していること(納税証明請求書の提出により確認)
※申請にあたっては、申請書に事業所名、代表者名、住所、電話番号、担当者名などを記載し、十日町市長宛に提出する必要があります。
※詳細については、十日町市産業政策課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/sangyokankobu/sangyoseisakuka/1/gyomu/9483.html#wrapper
- 十日町市公式サイト(日本語版)
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/index.html
- 十日町市公式サイト(英語版)
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/english/index.html
本補助金の申請および実績報告は電子申請に対応しておらず、十日町市役所産業政策課への書面提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。