丹波篠山市 多文化共生推進補助金(令和7年度)|自治会・企業の多文化共生事業を支援
紹介動画
目的
丹波篠山市内の自治会や企業等に対して、外国人市民への日本語学習支援や文化交流事業、生活相談などの多文化共生を推進する取り組みに必要な経費を補助します。国籍や文化の異なる市民が互いに尊重し合い、誰もが安心して暮らせる包摂的な地域社会の実現を図ることを目的としており、1団体につき最大10万円を支援します。
申請スケジュール
※具体的な申請締切日は提供された情報に含まれていません。詳細は丹波篠山市地域振興課(079-552-5112)へお問い合わせください。
補助上限額:10万円(1団体につき1回限り)
- 補助金申請前の準備と確認事項
-
随時
補助対象となる団体や事業、経費に合致するかを確認します。
- 補助対象団体:多文化共生の推進を図る活動に取り組む自治会または企業、その他市長が認める団体。
- 補助対象事業:日本語学習支援、コミュニケーション支援(翻訳・通訳)、文化交流事業、ボランティア育成など。
- 対象外:営利目的、政治・宗教活動、単なる備品購入のみの事業など。
- 補助金の交付申請
-
随時受付(詳細は要問合せ)
以下の書類を丹波篠山市長(地域振興課)へ提出します。
- 丹波篠山市多文化共生推進補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- その他、見積書などの参考資料
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、市が事業内容や経費の適正性を審査します。審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定」が行われます。
- 補助対象事業の実施
-
交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容および事業計画に従って、多文化共生推進事業を実施します。領収書等の証拠書類は実績報告に必要となるため、適切に保管してください。
- 補助事業の実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了したら、以下の書類を提出し、実績を報告します。
- 丹波篠山市多文化共生推進補助金実績報告書(様式第4号)
- 事業報告書(様式第5号)
- 収支決算書(様式第6号)
- その他市長が必要と認める書類
対象となる事業
この補助金は、国籍や民族、生活習慣など、互いの文化や背景を尊重し、共に支え合いながら、誰もが安心して住みやすい多様性のある多文化共生社会を実現することを目的として、丹波篠山市が設けている制度です。
■多文化共生推進補助金
丹波篠山市では、外国人市民と日本人市民が地域社会の一員として共生し、互いに理解を深めることを重視しています。多文化共生を推進するための様々な活動を支援することで、市全体の共生社会づくりを促進することを目的としています。
<補助対象となる事業の具体例>
- 外国人市民の日本語学習支援事業
- 外国人市民の教育力向上事業
- 翻訳、通訳等のコミュニケーション支援事業
- 外国人市民のための生活相談事業
- 外国人市民と日本人市民との文化及びスポーツ活動等による交流事業
- 異文化理解、多文化共生または外国人市民の人権擁護の推進を目的とした研修または啓発事業
- 多文化共生、国際交流または国際協力の推進を目的としたボランティア育成事業
- その他市長が必要と認める事業
<補助対象経費>
- 報償費(協力者、講師、通訳者等への謝礼など)
- 旅費(事業の実施に係る交通費や宿泊費など)
- 需用費(消耗品費、燃料費、印刷費、事業に必要な食糧費など)
- 役務費(広告料、手数料、通信運搬費、保険料など)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、機器の借上料など)
- その他市長が適当と認める経費
<補助金の額と交付回数>
- 補助金の額:10万円を上限
- 交付回数:1団体あたり1回限り
<制度の施行期間>
- 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助金の交付対象となりません。
- すでに同じ事業に対して他の制度による補助金等の交付を受けている場合。
- 補助対象団体の財産の形成または営利を主たる目的とする事業。
- 政治、宗教または選挙活動を目的とする事業。
- 反社会的活動または公序良俗に反する活動を目的とする事業。
- 構成員、特定の個人または団体のみが利益を受ける事業。
- 単なる備品購入、施設整備で完結する事業。
- その他、市長が不適当と認める事業。
- 補助対象外となる経費に関連する事業内容。
- 事業実施主体の運営に係る経常的経費。
- 事務管理備品。
- 工事を伴う施設整備等の経費。
- 自治会や企業等の構成員に対する手当。
補助内容
■多文化共生推進補助金
<補助対象事業>
- 外国人市民の日本語学習支援事業
- 外国人市民の教育力向上事業
- 翻訳、通訳等のコミュニケーション支援事業
- 外国人市民のための生活相談事業
- 外国人市民と日本人市民との文化及びスポーツ活動等による交流事業
- 異文化理解、多文化共生又は外国人市民の人権擁護の推進を目的とした研修又は啓発事業
- 多文化共生、国際交流又は国際協力の推進を目的としたボランティア育成事業
- その他市長が必要と認める事業
<補助対象とならない事業>
- 補助対象団体の財産の形成や営利を主たる目的とする事業
- 政治、宗教、または選挙活動を目的とする事業
- 反社会的活動や公序良俗に反する活動を目的とする事業
- 構成員、特定の個人または団体のみが利益を受ける事業
- 単なる備品購入や施設整備で完結する事業
- その他、市長が不適当と認める事業
<補助対象経費>
- 報償(協力者、講師、通訳者などへの謝礼)
- 旅費(交通費、宿泊費など)
- 需用費(消耗品費、燃料費、印刷費、食糧費など)
- 役務費(広告料、手数料、通信運搬費、保険料など)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、機器の借上料など)
- その他市長が適当と認める経費
<補助対象とならない経費>
- 事業実施主体の運営に係る経常的経費
- 事務管理備品(通常の事務用品や家具など)
- 工事を伴う施設整備等の経費
- 自治会または企業等の構成員に対する手当
- その他市長が補助することが適当でないと認める経費
<補助額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1団体につき10万円 |
| 交付回数 | 1団体につき1回限り |
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体
丹波篠山市が推進する多文化共生社会の実現を目指し、そのための活動に取り組む以下の団体が対象となります。
-
多文化共生の推進を図る活動に取り組む自治会または企業
地域コミュニティを構成する自治会、地域に根差した活動を行う企業
補助対象事業が想定する参加者(事業の受益者)
補助金が交付される事業において、主な参加者や受益者として想定されているのは以下の方々です。
-
外国人市民
日本語学習支援事業、教育力向上事業、生活相談事業の対象者、翻訳・通訳などのコミュニケーション支援を必要とする方、日本人市民との文化・スポーツ活動等による交流事業の参加者、異文化理解や人権擁護を目的とした研修・啓発事業の対象者 -
日本人市民
交流事業を通じて異文化理解を深める参加者、研修・啓発事業、またはボランティア育成事業の参加者
■補助対象外となる団体・事業
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 他の制度による補助金等の交付をすでに受けている事業
- 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
補助金は多文化共生社会全体の推進という公共性の高い目的のために使われるべきであるため、特定の構成員だけを優遇するような活動は対象外となります。
※事業報告書(様式第5号)の提出時には、「参加人数」の内訳として「うち外国人●人」と記載する必要があります。
※その他詳細は、丹波篠山市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminkyodouka/soudan/13281.html
- 丹波篠山市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.tambasasayama.lg.jp/index.html
- 丹波篠山市 観光情報サイト
- https://tourism.sasayama.jp/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.tambasasayama.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/44?page_no=13281
丹波篠山市多文化共生推進補助金に関する申請書類および関連サイトの情報です。電子申請システムに関する直接のURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。