公募中
掲載日:2025/09/17
丹波篠山市 多文化共生推進補助金(令和7年度)|自治会・企業の多文化共生事業を支援
上限金額
10万円
申請期限
随時
兵庫県|丹波篠山市
兵庫県丹波篠山市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
丹波篠山市内の自治会や企業等に対して、外国人市民への日本語学習支援や文化交流事業、生活相談などの多文化共生を推進する取り組みに必要な経費を補助します。国籍や文化の異なる市民が互いに尊重し合い、誰もが安心して暮らせる包摂的な地域社会の実現を図ることを目的としており、1団体につき最大10万円を支援します。
申請スケジュール
丹波篠山市多文化共生推進補助金は、多文化共生社会の実現に向けた団体の活動を支援する制度です。
※具体的な申請締切日は提供された情報に含まれていません。詳細は丹波篠山市地域振興課(079-552-5112)へお問い合わせください。
補助上限額:10万円(1団体につき1回限り)
※具体的な申請締切日は提供された情報に含まれていません。詳細は丹波篠山市地域振興課(079-552-5112)へお問い合わせください。
補助上限額:10万円(1団体につき1回限り)
- 補助金申請前の準備と確認事項
-
随時
補助対象となる団体や事業、経費に合致するかを確認します。
- 補助対象団体:多文化共生の推進を図る活動に取り組む自治会または企業、その他市長が認める団体。
- 補助対象事業:日本語学習支援、コミュニケーション支援(翻訳・通訳)、文化交流事業、ボランティア育成など。
- 対象外:営利目的、政治・宗教活動、単なる備品購入のみの事業など。
- 補助金の交付申請
-
随時受付(詳細は要問合せ)
以下の書類を丹波篠山市長(地域振興課)へ提出します。
- 丹波篠山市多文化共生推進補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- その他、見積書などの参考資料
- 審査・交付決定
-
申請後順次
提出された書類に基づき、市が事業内容や経費の適正性を審査します。審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定」が行われます。
- 補助対象事業の実施
-
交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容および事業計画に従って、多文化共生推進事業を実施します。領収書等の証拠書類は実績報告に必要となるため、適切に保管してください。
- 補助事業の実績報告
-
事業完了後、速やかに
事業が完了したら、以下の書類を提出し、実績を報告します。
- 丹波篠山市多文化共生推進補助金実績報告書(様式第4号)
- 事業報告書(様式第5号)
- 収支決算書(様式第6号)
- その他市長が必要と認める書類
対象となる事業
丹波篠山市の「多文化共生推進補助金」の対象となる事業について詳しくご説明いたします。この補助金は、国籍や民族、生活習慣など、互いの文化や背景を尊重し、共に支え合いながら、誰もが安心して住みやすい多様性のある多文化共生社会を実現することを目的として、丹波篠山市が設けている制度です。
1. 補助金制度の趣旨と目的
丹波篠山市では、外国人市民と日本人市民が地域社会の一員として共生し、互いに理解を深めることを重視しています。この補助金は、多文化共生を推進するための様々な活動を支援することで、市全体の共生社会づくりを促進することを目的としています。
2. 補助対象となる団体
この補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たす団体です。
・多文化共生の推進を図る活動に取り組む自治会または企業
・その他市長が認める団体
・多文化共生の推進を図る活動に取り組む自治会または企業
・その他市長が認める団体
ただし、すでに同じ事業に対して他の制度による補助金等の交付を受けている場合は、この補助金の対象とはなりません。
3. 補助対象となる事業の具体例
丹波篠山市多文化共生推進補助金の対象となる事業は、多岐にわたります。具体的には以下の活動が挙げられます。
1. 外国人市民の日本語学習支援事業: 外国人市民が地域での生活に困らないよう、日本語の習得を支援する取り組みです。
2. 外国人市民の教育力向上事業: 外国人市民の子どもたちの学習支援や、保護者への情報提供など、教育機会の均等や学力向上を目的とした事業です。
3. 翻訳、通訳等のコミュニケーション支援事業: 言葉の壁を越え、外国人市民と日本人市民が円滑にコミュニケーションを取れるよう、翻訳や通訳のサービスを提供する事業です。
4. 外国人市民のための生活相談事業: 外国人市民が日常生活で直面する様々な問題(例えば、行政手続き、医療、子育てなど)に関する相談に応じ、解決を支援する事業です。
5. 外国人市民と日本人市民との文化及びスポーツ活動等による交流事業: 互いの文化や習慣を理解し、友好関係を深めるための文化交流イベントやスポーツ活動などを企画・実施する事業です。
6. 異文化理解、多文化共生または外国人市民の人権擁護の推進を目的とした研修または啓発事業: 異文化への理解を深めるための講座や、多文化共生の重要性を伝える啓発活動、外国人市民の人権保護を目的とした研修などです。
7. 多文化共生、国際交流または国際協力の推進を目的としたボランティア育成事業: 多文化共生社会の担い手となるボランティアの育成や、活動の支援を行う事業です。
8. その他市長が必要と認める事業: 上記のいずれにも該当しないが、市長が多文化共生推進に必要と認める事業も対象となる場合があります。
2. 外国人市民の教育力向上事業: 外国人市民の子どもたちの学習支援や、保護者への情報提供など、教育機会の均等や学力向上を目的とした事業です。
3. 翻訳、通訳等のコミュニケーション支援事業: 言葉の壁を越え、外国人市民と日本人市民が円滑にコミュニケーションを取れるよう、翻訳や通訳のサービスを提供する事業です。
4. 外国人市民のための生活相談事業: 外国人市民が日常生活で直面する様々な問題(例えば、行政手続き、医療、子育てなど)に関する相談に応じ、解決を支援する事業です。
5. 外国人市民と日本人市民との文化及びスポーツ活動等による交流事業: 互いの文化や習慣を理解し、友好関係を深めるための文化交流イベントやスポーツ活動などを企画・実施する事業です。
6. 異文化理解、多文化共生または外国人市民の人権擁護の推進を目的とした研修または啓発事業: 異文化への理解を深めるための講座や、多文化共生の重要性を伝える啓発活動、外国人市民の人権保護を目的とした研修などです。
7. 多文化共生、国際交流または国際協力の推進を目的としたボランティア育成事業: 多文化共生社会の担い手となるボランティアの育成や、活動の支援を行う事業です。
8. その他市長が必要と認める事業: 上記のいずれにも該当しないが、市長が多文化共生推進に必要と認める事業も対象となる場合があります。
4. 補助対象とならない事業
一方で、以下のいずれかに該当する事業は補助金の交付対象となりません。
・補助対象団体の財産の形成または営利を主たる目的とする事業。
・政治、宗教または選挙活動を目的とする事業。
・反社会的活動または公序良俗に反する活動を目的とする事業。
・構成員、特定の個人または団体のみが利益を受ける事業。
・単なる備品購入、施設整備で完結する事業。
・その他、市長が不適当と認める事業。
・補助対象団体の財産の形成または営利を主たる目的とする事業。
・政治、宗教または選挙活動を目的とする事業。
・反社会的活動または公序良俗に反する活動を目的とする事業。
・構成員、特定の個人または団体のみが利益を受ける事業。
・単なる備品購入、施設整備で完結する事業。
・その他、市長が不適当と認める事業。
5. 補助対象経費
補助金の対象となる経費は、事業の実施に直接必要となる以下の項目です。
・報償費: 協力者、講師、通訳者等への謝礼など。
・旅費: 事業の実施に係る交通費や宿泊費など。
・需用費: 消耗品費、燃料費、印刷費、事業に必要な食糧費など。
・役務費: 広告料、手数料、通信運搬費、保険料など。
・使用料及び賃借料: 会場使用料、機器の借上料など。
・その他: 市長が適当と認める経費。
・報償費: 協力者、講師、通訳者等への謝礼など。
・旅費: 事業の実施に係る交通費や宿泊費など。
・需用費: 消耗品費、燃料費、印刷費、事業に必要な食糧費など。
・役務費: 広告料、手数料、通信運搬費、保険料など。
・使用料及び賃借料: 会場使用料、機器の借上料など。
・その他: 市長が適当と認める経費。
ただし、事業実施主体の運営に係る経常的経費、事務管理備品、工事を伴う施設整備等の経費、自治会や企業等の構成員に対する手当などは対象外です。
6. 補助金の額と交付回数
補助金の額は、10万円を上限とします。また、補助金の交付は1団体あたり1回限りと定められています。
7. 申請と報告の流れ
補助金の交付を受けようとする団体は、「丹波篠山市多文化共生推進補助金交付申請書」に以下の書類を添えて市長に提出する必要があります。
・事業計画書: 事業名、実施期間、取組内容(上記の8種類の事業から選択)、事業趣旨・目的、実施場所、事業概要、スケジュール、必要性と期待される効果・今後の見込みなどを具体的に記載します。
・収支予算書
・その他市長が必要と認めるもの
・事業計画書: 事業名、実施期間、取組内容(上記の8種類の事業から選択)、事業趣旨・目的、実施場所、事業概要、スケジュール、必要性と期待される効果・今後の見込みなどを具体的に記載します。
・収支予算書
・その他市長が必要と認めるもの
事業完了後には、速やかに「丹波篠山市多文化共生推進補助金実績報告書」に事業報告書や収支決算書などを添えて提出が求められます。
8. 制度の施行期間
この補助金制度は、令和6年4月1日から施行されており、令和11年3月31日までその効力を有します。
丹波篠山市では、このような補助金制度を通じて、多様な文化を持つ人々が共に暮らしやすい地域社会の実現を目指しています。詳細な情報や申請に関するお問い合わせは、丹波篠山市の地域振興課(電話番号:079-552-5112)までご連絡ください。
▼補助対象外となる事業
丹波篠山市が実施する「丹波篠山市多文化共生推進補助金」は、国籍や民族、生活習慣などの違いを尊重し、誰もが安心して暮らせる多文化共生社会の実現を目指すための活動を支援するものです。この補助金が交付されるのは、多文化共生の推進に取り組む自治会や企業、その他市長が認める団体ですが、特定の条件に該当する事業は補助の対象外となります。
補助対象外となる事業については、大きく分けて以下の二つの観点から説明できます。
1. 補助の対象とならない「事業そのもの」
まず、丹波篠山市多文化共生推進補助金交付要綱の第3条第2項において、以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象とはならないと明記されています。
・補助対象団体の財産の形成又は営利を主たる目的とする事業:
これは、補助金を申請する団体が自身の資産を増やしたり、経済的な利益を得たりすることを主な目的とする活動を指します。多文化共生という公益的な目的ではなく、団体の私的な利益追求が主眼となっている場合は、補助金の対象となりません。
・政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業:
特定の政治的主張、宗教の布教、または選挙における特定の候補者や政党を支援する活動などは、補助金の公平性・中立性を保つため、対象外とされています。
・反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業:
社会の秩序や人々の善良な風俗に反するような活動は、当然ながら公的な補助金の対象とはなりません。
・構成員、特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業:
補助金の目的は多文化共生社会全体の実現であり、その成果が広く市民に還元されることが期待されます。そのため、申請団体内部の構成員だけが恩恵を受けたり、特定の個人や団体にのみ利益が集中したりするような、閉鎖的・排他的な事業は対象外となります。
・単なる備品購入、施設整備で完結する事業:
補助金は活動そのものに対して交付されるため、単に物品を購入したり、施設の改修を行うだけで事業が完結してしまうものは対象外です。これらの物品や施設が多文化共生推進のための具体的な活動に必要不可欠である場合は、その活動の一部として認められる可能性がありますが、それ自体が事業の目的となることはありません。
・その他市長が不適当と認める事業:
上記の具体的な項目に直接該当しなくても、補助金の趣旨や目的に照らして市長が適切ではないと判断した場合は、対象外となることがあります。これは、予期せぬ事例や多様な活動形態に対応するための包括的な規定です。
・補助対象団体の財産の形成又は営利を主たる目的とする事業:
これは、補助金を申請する団体が自身の資産を増やしたり、経済的な利益を得たりすることを主な目的とする活動を指します。多文化共生という公益的な目的ではなく、団体の私的な利益追求が主眼となっている場合は、補助金の対象となりません。
・政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業:
特定の政治的主張、宗教の布教、または選挙における特定の候補者や政党を支援する活動などは、補助金の公平性・中立性を保つため、対象外とされています。
・反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業:
社会の秩序や人々の善良な風俗に反するような活動は、当然ながら公的な補助金の対象とはなりません。
・構成員、特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業:
補助金の目的は多文化共生社会全体の実現であり、その成果が広く市民に還元されることが期待されます。そのため、申請団体内部の構成員だけが恩恵を受けたり、特定の個人や団体にのみ利益が集中したりするような、閉鎖的・排他的な事業は対象外となります。
・単なる備品購入、施設整備で完結する事業:
補助金は活動そのものに対して交付されるため、単に物品を購入したり、施設の改修を行うだけで事業が完結してしまうものは対象外です。これらの物品や施設が多文化共生推進のための具体的な活動に必要不可欠である場合は、その活動の一部として認められる可能性がありますが、それ自体が事業の目的となることはありません。
・その他市長が不適当と認める事業:
上記の具体的な項目に直接該当しなくても、補助金の趣旨や目的に照らして市長が適切ではないと判断した場合は、対象外となることがあります。これは、予期せぬ事例や多様な活動形態に対応するための包括的な規定です。
また、上記以外にも、交付要綱第2条第2項の規定により、補助金の申請事業について、他の制度による補助金等の交付を受けている場合は、この多文化共生推進補助金の交付対象にはなりません。これは、重複して補助金を受け取ることを防ぎ、限られた財源をより多くの適切な事業に配分するための措置です。
2. 補助の対象とならない「経費」
事業自体が補助対象となる場合でも、その事業を行う上で発生するすべての費用が補助の対象となるわけではありません。交付要綱第4条では、補助金の対象とならない経費を具体的に定めています。これらは「別表に定める種類の経費」から除外されるものです。
・事業実施主体の運営に係る経常的経費:
団体の事務所の家賃、光熱水費、職員の給与など、事業の実施に直接的に紐づかない、日常的な団体の運営費用は補助対象外です。
・事務管理備品:
コピー機、パソコン、机などの一般的な事務用品や備品の購入費用は、事業を遂行するために必要であっても、補助対象とはなりません。
・工事を伴う施設整備等の経費:
建物の改修や増築など、大規模な工事を伴う施設整備にかかる費用は、対象外とされています。
・自治会又は企業等の構成員に対する手当:
事業に携わる自治会や企業の内部の構成員(役員、職員など)に対して支払われる手当や報酬は、対象外となります。これは、補助金が団体の内部活動費として使われることを防ぐためと考えられます。
・その他市長が補助することが適当でないと認める経費:
上記項目と同様に、市長の判断により補助金支出が適切ではないと判断された経費も対象外となります。
・事業実施主体の運営に係る経常的経費:
団体の事務所の家賃、光熱水費、職員の給与など、事業の実施に直接的に紐づかない、日常的な団体の運営費用は補助対象外です。
・事務管理備品:
コピー機、パソコン、机などの一般的な事務用品や備品の購入費用は、事業を遂行するために必要であっても、補助対象とはなりません。
・工事を伴う施設整備等の経費:
建物の改修や増築など、大規模な工事を伴う施設整備にかかる費用は、対象外とされています。
・自治会又は企業等の構成員に対する手当:
事業に携わる自治会や企業の内部の構成員(役員、職員など)に対して支払われる手当や報酬は、対象外となります。これは、補助金が団体の内部活動費として使われることを防ぐためと考えられます。
・その他市長が補助することが適当でないと認める経費:
上記項目と同様に、市長の判断により補助金支出が適切ではないと判断された経費も対象外となります。
これらの詳細な規定により、丹波篠山市は多文化共生推進補助金を本当に必要としている適切な事業に、効果的に活用してもらうことを目指しています。申請を検討する際には、これらの補助対象外となる事業や経費に該当しないかを十分に確認することが重要です。
補助内容
■多文化共生推進補助金
<補助対象事業>
- 外国人市民の日本語学習支援事業
- 外国人市民の教育力向上事業
- 翻訳、通訳等のコミュニケーション支援事業
- 外国人市民のための生活相談事業
- 外国人市民と日本人市民との文化及びスポーツ活動等による交流事業
- 異文化理解、多文化共生又は外国人市民の人権擁護の推進を目的とした研修又は啓発事業
- 多文化共生、国際交流又は国際協力の推進を目的としたボランティア育成事業
- その他市長が必要と認める事業
<補助対象とならない事業>
- 補助対象団体の財産の形成や営利を主たる目的とする事業
- 政治、宗教、または選挙活動を目的とする事業
- 反社会的活動や公序良俗に反する活動を目的とする事業
- 構成員、特定の個人または団体のみが利益を受ける事業
- 単なる備品購入や施設整備で完結する事業
- その他、市長が不適当と認める事業
<補助対象経費>
- 報償(協力者、講師、通訳者などへの謝礼)
- 旅費(交通費、宿泊費など)
- 需用費(消耗品費、燃料費、印刷費、食糧費など)
- 役務費(広告料、手数料、通信運搬費、保険料など)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、機器の借上料など)
- その他市長が適当と認める経費
<補助対象とならない経費>
- 事業実施主体の運営に係る経常的経費
- 事務管理備品(通常の事務用品や家具など)
- 工事を伴う施設整備等の経費
- 自治会または企業等の構成員に対する手当
- その他市長が補助することが適当でないと認める経費
<補助額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1団体につき10万円 |
| 交付回数 | 1団体につき1回限り |
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体
丹波篠山市が推進する多文化共生社会の実現を目指し、そのための活動に取り組む以下の団体が対象となります。
-
多文化共生の推進を図る活動に取り組む自治会または企業
地域コミュニティを構成する自治会、地域に根差した活動を行う企業
補助対象事業が想定する参加者(事業の受益者)
補助金が交付される事業において、主な参加者や受益者として想定されているのは以下の方々です。
-
外国人市民
日本語学習支援事業、教育力向上事業、生活相談事業の対象者、翻訳・通訳などのコミュニケーション支援を必要とする方、日本人市民との文化・スポーツ活動等による交流事業の参加者、異文化理解や人権擁護を目的とした研修・啓発事業の対象者 -
日本人市民
交流事業を通じて異文化理解を深める参加者、研修・啓発事業、またはボランティア育成事業の参加者
■補助対象外となる団体・事業
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 他の制度による補助金等の交付をすでに受けている事業
- 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
補助金は多文化共生社会全体の推進という公共性の高い目的のために使われるべきであるため、特定の構成員だけを優遇するような活動は対象外となります。
※事業報告書(様式第5号)の提出時には、「参加人数」の内訳として「うち外国人●人」と記載する必要があります。
※その他詳細は、丹波篠山市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminkyodouka/soudan/13281.html
- 丹波篠山市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.tambasasayama.lg.jp/index.html
- 丹波篠山市 観光情報サイト
- https://tourism.sasayama.jp/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.tambasasayama.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/44?page_no=13281
丹波篠山市多文化共生推進補助金に関する申請書類および関連サイトの情報です。電子申請システムに関する直接のURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
丹波篠山市 地域振興課
TEL:079-552-5112
受付窓口
第2庁舎 1階
地域振興課
多文化共生推進補助金の申請方法、補助対象となる事業や団体、補助対象経費、提出書類など、制度全般に関する詳細な相談を受け付けています。
丹波篠山市役所
TEL:079-552-1111
FAX:079-552-5665
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時00分から午後5時00分
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
丹波篠山市役所
市役所の業務全般に関するご質問や、担当課が不明な場合は、こちらの代表窓口をご利用いただけます。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。