公募中 掲載日:2025/09/17

増毛町 新築住宅等建設支援補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
北海道|増毛町 北海道増毛町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

増毛町内に土地を購入し住宅を新築する方や建売住宅を購入する方を対象に、良好な住環境の推進と子育て世帯等の経済的負担軽減、未利用地の有効活用を目的として、土地購入費の一部を補助します。基本補助として購入額の2分の1(上限100万円)を支給し、子育て世帯や三世代同居世帯にはさらに30%を加算することで、町内への定住促進と地域活性化を図ります。

申請スケジュール

増毛町の新築住宅等建設支援補助金は、令和7年4月1日(火)から申請受付が開始されます。本事業は先着順での受付となり、予算額に達した時点で締め切られるため、早めの申請準備が推奨されます。また、受け取った補助金は原則として「一時所得」扱いとなりますが、税務上の特例措置が適用できる場合があります。
事前準備
随時

「増毛町新築住宅建設支援補助金交付要綱」を確認し、事業内容や要件を把握してください。以下の必要書類をダウンロードして準備します。

  • 補助金交付申請書
  • 同意書
  • 補助事業等実績報告書
  • 補助金交付請求書
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了

増毛町役場 建設課 建築係の窓口にて申請を受け付けます。先着順のため、予算を超える申請があった場合は交付が翌年度に持ち越される可能性があります。

審査・交付決定
申請受付後順次

提出された申請書および関連書類に基づき、町による審査が行われます。要件を満たしていることが確認されれば、交付決定の手続きへと進みます。

実績報告・交付請求
事業完了後

住宅の完成または購入後、速やかに「補助事業等実績報告書」および「補助金交付請求書」を提出してください。

補助金の交付
  • 事業実施期限:2027年03月31日

報告書の確認が完了した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。なお、本事業全体の実施期間は令和9年3月31日までとなっています。

対象となる事業

良好な住環境の推進、子育て世帯又は三世代同居世帯への経済的支援、未利用地の有効活用を目的に、増毛町内に土地を購入して住宅を新築する方、または建売住宅を購入する方に対して、土地購入費の一部を補助する制度です。

■新築住宅等建設支援補助金事業

令和5年度から新たに開始された事業で、新築一戸建て住宅の建築や建売住宅の購入を支援します。

<対象となる住宅>
  • 令和2年4月1日から令和9年3月31日までの間に完成、または購入された新築住宅
  • 新築された一戸建て住宅、および新築住宅とその土地が同時に販売される建売住宅
<対象となる方(申請者)>
  • 増毛町内に売買によって土地を購入し、その土地に3年以内に新築住宅を建築する方
  • 増毛町内に建売住宅を購入する方
  • 申請者本人および同居する家族全員が、町税や使用料、手数料などを滞納していないこと
<補助額の算定基準>
  • 基本補助額:土地購入金額の2分の1(上限額100万円)
  • 加算措置:子育て世帯または三世代同居世帯の場合は、補助金額にさらに30%を加算
<実施期間・受付>
  • 事業実施期間:令和5年7月1日から令和9年3月31日まで
  • 令和7年度受付開始:令和7年4月1日(火)から
  • 予算額に達した時点で締め切る「先着順」での受付
<所得税法上の取り扱い>
  • 一時所得として課税対象(50万円の特別控除あり)
  • 「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告時に添付することで、非課税としての取り扱いが可能

特例・加算措置

●加算 子育て世帯・三世代同居世帯への加算

子育て世帯または三世代同居世帯である場合は、通常の補助金額に30%が加算されます。

補助内容

■新築住宅等建設支援補助金事業

<補助対象となる住宅と期間>
  • 対象期間:令和2年4月1日から令和9年3月31日までの間に完成または購入された住宅
  • 対象住宅:新築住宅および建売住宅(土地と同時に販売されるもの)
<補助対象者の条件>
  • 増毛町内に土地を購入し、3年以内に新築住宅を建築する方、または建売住宅を購入する方
  • 本人および同居家族全員に町税や使用料等の滞納がないこと
<基本補助額>
  • 補助率:土地購入金額の2分の1
  • 上限額:100万円
<申請に関する注意事項>
  • 受付方法:先着順(予算額に達し次第終了)
  • 事業期間:令和5年7月1日から令和9年3月31日まで
  • 申請受付開始:令和7年4月1日から

■特例措置

●S1 子育て世帯・三世代同居世帯への加算措置

<加算内容>

対象者が「子育て世帯」または「三世代同居世帯」に該当する場合は、基本補助金に対し、さらに30%が加算されます。

対象者の詳細

基本的な対象者要件

増毛町内における良好な住環境の推進、子育て世帯や三世代同居世帯への経済的支援、未利用地の有効活用を目的として、以下の要件を満たす方が対象となります。

  • 1 町内での土地購入と新築住宅の建築
    増毛町内に売買契約によって土地を購入し、その土地に3年以内に新築住宅を建築する方
  • 2 町内での建売住宅の購入
    町内に建売住宅(新築された住宅とその土地が同時に販売される住宅)を購入する方
  • 3 町税等の滞納がないこと
    申請者本人、および同居する家族全員が、増毛町の町税(住民税、固定資産税等)や使用料、手数料などを滞納していないこと

加算対象となる世帯区分

基本的な要件に加え、以下の特定の世帯に該当する場合は補助金が加算されます。

  • 子育て世帯
    補助金が30%加算されます
  • 三世代同居世帯
    親、子、孫の三世代が同居する世帯が対象。補助金が30%加算されます

対象となる住宅・期間

本補助事業の実施期間および対象となる住宅の完成・購入期間は以下の通りです。

  • 住宅の対象期間
    令和2年4月1日から令和9年3月31日までに完成または購入した新築住宅および建売住宅
  • 事業実施期間
    令和5年7月1日から令和9年3月31日までの4年間、令和7年度の申請受付は令和7年4月1日(火)から開始(先着順、予算額に達し次第終了)

【お問い合わせ先】
増毛町役場 建設課 建築係
電話番号:0164-53-1115(内線114・118)
住所:〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地

※※予算を超える申請があった場合は翌年度の受付となる可能性があります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kensetsu/kenchiku/shintiku_hojo/index.html
増毛町公式ウェブサイト
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/
ふるさと納税サイト
https://furusato-mashike.jp/
観光情報サイト
https://mashike.jp/kankou/
情報発信サイト
https://mashiketv.com/
増毛町新築住宅建設支援補助金交付要綱 (RTF)
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/documents/m_files/1685419456.rtf
補助金交付申請書 (RTF)
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/documents/m_files/1685419383.rtf
同意書 (RTF)
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/documents/m_files/1685419412.rtf
補助事業等実績報告書 (RTF)
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/documents/m_files/1685419419.rtf
補助金交付請求書 (RTF)
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/documents/m_files/1685419430.rtf

新築住宅等建設支援補助金事業の申請受付は令和7年4月1日(火)から先着順で開始されます。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

増毛町役場 建設課 建築係
TEL:0164-53-1115(内線番号: 114 または 118)
FAX:0164-53-2348
受付窓口
増毛町役場
建設課 建築係〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
町内に土地を購入し住宅を新築する方、または建売住宅を購入する方を対象とした土地購入費の一部補助に関する詳細(対象住宅、対象者、補助金額、注意事項、所得税法上の取り扱いなど)についてご案内しています。
増毛町役場 代表
TEL:0164-53-1111
受付窓口
増毛町役場
増毛町役場全体へのお問い合わせをご希望の場合の代表電話番号です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。