交野市 障がい福祉サービス事業者向け相談支援従事者研修受講助成金(令和7年度)
目的
交野市内の障がい福祉サービス事業者等に対し、相談支援従事者の初任者研修や現任研修等の受講費用の一部を助成します。質の高い専門人材を確保・育成することで、市内における相談支援体制の整備と、障がいのある方々やその家族への支援体制の強化を図ることを目的としています。事業者の費用負担を軽減し、専門性の向上と安定的なサービス提供を支援します。
申請スケジュール
- 申請(研修受講開始日まで)
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- 申請締切:研修受講開始日まで
研修受講開始日までに、必要書類を交野市障がい福祉課へ提出してください。
提出書類:- 様式第1号(交付申請書)
- 研修申込書類の写し
- 受講料がわかる資料
- 受講決定通知書の写し
- 交付決定
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審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われ、承認された場合は「交付決定の通知」が送付されます。内容により追加書類が必要な場合があります。
- 変更交付申請・決定
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必要に応じて実施
交付決定後に申請内容(受講料等)に変更が生じた場合は、様式第3号(変更申請書)を提出し、再審査を受ける必要があります。
- 実績報告(研修終了後)
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研修終了後、速やかに
研修修了後、速やかに実績を報告してください。
提出書類:- 様式第5号(実績報告書)
- 研修修了を証明する書類の写し
- 受講料の支払証明書(領収書等)の写し
- 確定通知
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実績報告の審査後
実績報告書の内容を審査し、助成金の交付額が確定されます。確定後、「確定の通知」が送付されます。
- 請求
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確定通知受領後
助成金交付額の確定後に請求書を提出します。
提出書類:- 様式第7号(交付請求書)
振込先となる金融機関の口座情報を正確に記入してください。
- 助成金の振り込み
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請求書受理後
提出された請求書に基づき、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
交野市が実施している「相談支援従事者研修受講助成金」事業です。この事業は、交野市内の障がい福祉サービス事業者等が、相談支援従事者の専門性向上のための研修を受講する際にかかる費用の一部を助成することにより、市内の相談支援従事者の確保と相談支援体制の整備を図ることを目的としています。
■交野市相談支援従事者研修受講助成金
交野市は、障がい福祉サービスを提供する事業者に対して、相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修、および主任相談支援専門員養成研修(これらを総称して「相談支援従事者等研修」と呼びます)の受講費用の一部を助成します。
<助成の対象となる事業者と従事者の要件>
- 事業所の所在地: 交野市内に相談支援事業を実施する事業所を有していること(本社の所在地は市外であっても可)。
- 研修の受講対象者: 当該事業者で現在雇用されている、または雇用する予定の従事者に「相談支援従事者等研修」のいずれかを受講させようとしていること。
- 従事者の配置計画: 研修を受講した従事者を、市内の「指定特定相談支援事業所」または「指定障がい児相談支援事業所」において、「相談支援専門員(主任相談支援専門員を含む)」として従事させる計画があること。
- 初任者研修の配置期限: 相談支援従事者初任者研修を受講した場合は、研修修了後6ヶ月以内に相談支援専門員として配置する予定であること。
<助成対象となる研修と助成金額>
- 相談支援従事者初任者研修(7日課程): 研修受講料と30,000円のいずれか低い額。
- 相談支援従事者現任研修: 研修受講料と17,500円のいずれか低い額。
- 主任相談支援専門員養成研修: 研修受講料と500円のいずれか低い額。
- ※助成金の交付は予算の範囲内で行われるため、予算の上限に達した場合は年度途中で申請受付が終了することがあります。
<申請から助成金交付までの手続きの流れ>
- 申請: 研修受講開始日までに「交野市相談支援従事者研修受講助成金交付申請書」と必要書類(研修申込み写し、受講料資料、受講決定通知書写し等)を提出。
- 交付決定: 申請書類の内容審査後、助成金の交付決定を通知。
- 変更交付申請: 交付決定後に内容変更が生じた場合、「交付変更申請書」を提出。
- 実績報告: 研修終了後、「実績報告書」に修了証書類と受講料支払証明書類を添えて提出。
- 確定通知: 実績報告の内容審査後、助成金の確定通知を送付。
- 請求: 「交付請求書」に助成金額・振込先口座情報を記入して提出。
- 助成金の振り込み: 請求書受領後、指定された口座に助成金を振り込み。
補助内容
■相談支援従事者研修受講助成金
<対象事業者の条件>
- 交野市内に事業所を有している事業者(本社が市外でも可)
- 現在雇用している、または雇用予定の従事者に研修を受講させる者
- 研修修了後、当該従事者を市内の指定特定相談支援事業所等において相談支援専門員として従事させること
- 初任者研修の場合、研修修了後6ヶ月以内に配置予定があること
<助成の対象となる研修と助成上限額>
| 研修の種類 | 助成上限額(受講料とのいずれか低い額) |
|---|---|
| 相談支援従事者初任者研修(7日課程) | 30,000円 |
| 相談支援従事者現任研修 | 17,500円 |
| 主任相談支援専門員養成研修 | 500円 |
<手続きのステップ>
- 1. 申請(研修受講開始日まで)
- 2. 交付決定
- 3. 変更交付申請(内容変更時のみ)
- 4. 実績報告(研修修了後)
- 5. 確定通知
- 6. 請求
- 7. 助成金の振り込み
対象者の詳細
事業者の所在地と実施する研修について
交野市が提供する相談支援従事者等研修の受講助成金制度の対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する事業者です。
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1 事業者の所在地
相談支援事業を実施する市内に事業所を有している事業者であること(本社が市外に位置していても、事業所が交野市内にある場合は対象) -
2 対象となる研修
相談支援従事者初任者研修(7日課程)、相談支援従事者現任研修、主任相談支援専門員養成研修
従事者の配置と職務について
研修を受講する従事者に関して、以下の要件を満たす必要があります。
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従事予定の場所と職務
研修修了後に、市内の指定特定相談支援事業所または指定障がい児相談支援事業所において、相談支援専門員(主任相談支援専門員を含む)として従事させようとする者であること -
配置期限(初任者研修受講者の場合)
相談支援従事者初任者研修を受講する者については、研修修了後6ヶ月以内に相談支援専門員として配置される予定であること
※相談支援従事者初任者研修の配置予定については、受講申込書にて確認され、研修修了後には実際に相談支援専門員としての配置実績について報告が求められます。
※この助成金制度は、交野市における相談支援従事者の確保と、地域全体の相談支援体制の整備を図ることを目的としています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。