高鍋町 令和7年度わくわくひなた暮らし実現応援事業(移住支援金)
目的
高鍋町へ移住し、県内の対象求人への就職やテレワーク、起業、または農林漁業等の特定分野に従事する方に対し、移住支援金を支給することで、移住に伴う経済的負担の軽減と地域経済の活性化を図ります。多様な働き方や地域貢献に資する活動を支援し、町内での継続的な居住と就業を促進することで、持続可能なコミュニティの維持を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・問い合わせ
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随時
移住支援金の交付を受けるためには、居住意思、移住元、就業・起業などに関する複数の要件を満たす必要があります。詳細は「移住支援金要件チェック表」で確認し、不明な点は事前に地域政策課へ問い合わせてください。
- 申請書類の提出
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転入後1年以内
以下の書類を揃えて高鍋町地域政策課総合政策係に提出してください。
- 【様式第1号】移住支援金交付申請書
- 【様式第2号】誓約事項
- 【様式第3号】個人情報の取扱いへの同意
- 身分証明書の写し、住民票の除籍・附票の写し、振込先口座の写し
- 就業・起業形態に応じた証明書類(就業証明書、起業支援金交付決定通知書等)
- 書類審査
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随時
提出された書類に基づき、申請者が全ての支給要件を満たしているか審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出や面談が求められる場合があります。
- 交付決定
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審査完了後
審査の結果、要件を満たしていると認められた場合に交付決定の通知が行われます。
- 支援金の支給
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決定後
交付決定後、指定された口座へ移住支援金が振り込まれます。
- 単身での移住: 30万円または60万円
- 世帯での移住: 100万円
- 子育て加算: 18歳未満の世帯員1人につき100万円(最大200万円まで)
対象となる事業
高鍋町が提供する「ひなた暮らし移住支援金」の対象となる事業は、大きく分けて二つのカテゴリ「1. 就業・起業移住支援事業」と「2. 農林漁業等就業」があります。これらのいずれかの要件を満たす事業が、支援の対象となります。以下に、それぞれのカテゴリと具体的な事業内容について詳しく説明します。
■1 就業・起業移住支援事業
このカテゴリは、一般的な就職から専門職、テレワーク、起業、そして高鍋町との関係性が深い「関係人口」としての就職・起業まで、多様な働き方を支援するものです。
<(1) 一般就職に関する要件>
- 就業先: ふるさと宮崎人材バンクにおいて「移住支援金対象」と掲載された求人であること(掲載日以降の応募に限る)
- 雇用条件: 申請時において、週20時間以上の無期雇用契約で就業していること
- 勤務意思: 申請時から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 新規雇用: 出張や転勤等ではない、新規の雇用であること
<(2) 専門人材に関する要件>
- 対象事業: 「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」への就職
- 雇用条件: 申請時において、週20時間以上の無期雇用契約で就業していること
- 勤務意思: 申請時から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 新規雇用: 出張や転勤等ではない、新規の雇用であること
- 継続性: 解散を前提とした個別プロジェクト参加など、将来的な離職を前提とした就業ではないこと
<(3) テレワークに関する要件>
- 移住と居住: 自己の意思による移住であり、高鍋町に居住し、移住元での業務を引き続き行うこと
- 勤務条件: 高鍋町で週20時間以上テレワークによる勤務を行い、恒常的に通勤しないこと
- 資金提供: デジタル田園都市国家構想交付金事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
<(4) 起業に関する要件>
- 起業内容: 「みやざき地域課題解決型の起業」を行う者であること
- 補助金: 宮崎産業振興機構より「みやざき地域課題解決型企業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること
<(5) 関係人口に関する要件>
- ① 高鍋町との関係性を示す要件(以下いずれか): 過去の住民票、3親等以内の親族の居住、お試し滞在制度補助金の受給
- ② 高鍋町での活動に関する要件(以下いずれか): 週20時間以上の無期雇用・5年以上の継続勤務・新規雇用を満たす就職、町内での開業・営業開始(風営法に反しない)を満たす起業、自営の農林水産業に従事、風営法に反しない事業承継
■2 農林漁業等就業
このカテゴリは、農林漁業または医療福祉事業への就業や、これらの分野での起業・事業承継を支援するものです。
<(1) 個人経営事業所に関する要件>
- 人材確保支援策の活用: 農林漁業または医療福祉事業にかかる所定の人材確保支援策を活用した者であること
- 雇用条件: 申請時において、週20時間以上の無期雇用契約で就業していること
- 勤務意思: 申請時から5年以上、継続して勤務する意思があること
<(2) 起業に関する要件>
- 事業形態・場所: 個人事業の開業届出または会社設立を行い、代表者として町内で登記または届出を行うこと
- 事業継続・支援活用: 5年以上の継続意思があり、商工会議所等の支援機関による創業支援を継続して受けること
- 地域貢献・自律性: 地域コミュニティ維持に必要で、収益により自律的な継続が可能であること
- 事業計画の承認: 事前に商工会議所等の支援を受けて作成した事業計画書を高鍋町に提出し、承認を得ること
<(3) 自営での農林漁業への就業に関する要件>
- 人材確保支援策の活用: 農林漁業にかかる所定の人材確保支援策を活用した者であること
- 継続意思: 申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思があること
<(4) 事業承継に関する要件>
- 事業継続・場所: 申請日から5年以上事業を継続する意思があり、高鍋町内で実施する事業であること
- 地域貢献・支援活用: 地域経済活性化やコミュニティ維持に貢献し、県内の事業支援機関による支援を受けて成立したこと
<参考:人材確保支援策一覧>
- 農林水産省: 新規就農者育成総合対策、新規就農者確保緊急円滑化対策
- 水産庁: 経営体育成総合支援事業(長期研修・次世代人材投資)
- 宮崎県: フードビジネス支援、林業大学校担い手育成、ナースセンター事業、保育人材就職支援、漁業DX担い手確保など
- その他: 宮崎県漁村活性化推進機構(漁業スタートアップ研修)、宮崎県農業振興公社(新規就農支援研修生助成)
▼補助対象外となる事業
各カテゴリの要件において、以下の項目に該当する事業は補助対象外となります。
- 公序良俗に反する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に反する事業。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 設立する法人の役員が反社会的勢力と関係を持つ場合。
- 承継する法人の役員が反社会的勢力と関係を持つ場合。
補助内容
■A 移住支援金(東京23区在住・通勤者等)
<支給金額>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身(就業・起業移住支援事業) | 60万円 |
| 単身(農林漁業等就業) | 30万円 |
| 世帯 | 100万円 |
<移住元に関する主な要件>
- 転入直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または通勤(東京圏の条件不利地域以外)
- 転入直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または通勤
<就業・起業等に関する要件(いずれか1つ)>
- 一般就職:ふるさと宮崎人材バンクの対象求人に就業
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就職
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元の業務を継続
- 起業:みやざき地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定
- 関係人口:高鍋町との関係性および町内での活動(就業・起業・自営・事業承継)
■B ひなた暮らし移住支援金(三大都市圏等在住・通勤者等)
<支給金額>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身 | 30万円 |
| 世帯 | 100万円 |
<移住元に関する主な要件>
- 三大都市圏等(東京圏、名古屋圏、大阪圏、福岡県)に在住かつ通勤していた方
- 転入直前までの10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年以上継続して在住・通勤
- 農林漁業研修受講者の場合は、三大都市圏等に在住かつ通勤(通算5年以上・直近1年以上)
<農林漁業等就業に関する要件(いずれか1つ)>
- 個人経営事業所:農林漁業・医療福祉の人材確保支援策を活用した就業
- 起業:町内での法人登記または個人事業の開業(支援機関の創業支援が必須)
- 自営での農林漁業:人材確保支援策を活用し、5年以上継続する意思があること
- 事業承継:県内の支援機関を通じた事業承継の成立
■特例措置
●S1 子育て世帯加算
<加算額>
18歳未満のお子様(令和7年4月1日時点)1人につき100万円を加算。※上限2人まで。
<対象外条件>
- 申請者の配偶者が18歳未満の場合は加算対象外
●S2 移住元期間の算入に関する特例
<内容>
東京23区または三大都市圏等の大学に進学し、その後に当該地域の企業へ就職した場合、通学期間も移住元の対象期間として算入可能。
対象者の詳細
必須要件(移住元・移住先・世帯・その他)
移住支援金の対象となるためには、以下の「移住元」「移住先」「世帯」「子育て世帯加算」「その他」の5つの必須要件をすべて満たす必要があります。
-
A 移住元に関する要件
東京23区に在住または通勤していた方(転入直前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上)、三大都市圏等に在住かつ通勤していた方(転入直前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上)、人材確保支援策を活用して農林漁業研修を受講した方(受講転入前10年間のうち通算5年以上三大都市圏等に在住・通勤)、※東京23区・三大都市圏等の大学へ通学し、その後同地域の企業へ就職した期間も対象期間に算入可能 -
B 移住先に関する要件
申請時において、転入後1年以内であること、申請日から5年以上、継続して高鍋町に居住する意思があること -
C 世帯に関する要件(世帯移住の場合)
移住元および申請時において、世帯員全員が同一世帯に属していること、世帯員全員が、転入後1年以内であること -
D 子育て世帯加算に関する要件
令和7年4月1日時点で18歳未満の子であること(配偶者が18歳未満の場合は対象外) -
E その他の要件
日本人であること、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を持つ外国人であること
就業・起業に関する要件(選択)
上記の必須要件に加え、以下の「1. 就業・起業移住支援事業」または「2. 農林漁業等就業」のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
1 就業・起業移住支援事業
(1) 一般就職:ふるさと宮崎人材バンクの対象求人への就業、(2) 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を通じた就業、(3) テレワーク:自己の意思による移住で移住元の業務を継続、(4) 起業:みやざき地域課題解決型企業支援事業費補助金の交付決定、(5) 関係人口:高鍋町にゆかりがあり、かつ町内での就業・起業・自営・事業承継 -
2 農林漁業等就業
(1) 個人経営事業所:農林漁業・医療福祉の人材確保支援策を活用した就業、(2) 起業:町内での開業・会社設立かつ支援機関の創業支援を受ける場合、(3) 自営就業:農林漁業の人材確保支援策を活用した自営就業、(4) 事業承継:県内支援機関を通じた事業承継の成立
■補助対象外となる方
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 反社会的勢力と関係を持つ者
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(全額返還者や当時18歳未満だった者を除く)
- 県および高鍋町が移住支援金支給対象者として不適当と認めた者
- 就業に関して、出張、転勤、研修等による一時的な居住である場合
- 公序良俗に反する事業や風営法に反する事業を行う者
※虚偽の申請や、移住後一定期間内に町外へ転出した場合などは、支給した支援金の返還を求めることがあります。
※三大都市圏等:東京圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)、名古屋圏(愛知・岐阜・三重)、大阪圏(大阪・京都・兵庫・奈良)、福岡県。
※詳細な要件や手続きについては、高鍋町の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/chiikiseisaku/3/3654.html
- 宮崎県高鍋町公式ホームページ
- https://www.town.takanabe.lg.jp/index.html
- 各課別の電話番号
- https://www.town.takanabe.lg.jp/choseijoho/kikan_shisetsu/1100.html
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