江東区 創業支援事務所等賃料補助金(令和7年度)
目的
江東区内で新たに事業を開始する中小企業者に対して、事務所や店舗の賃料の一部を補助することで、創業初期の固定費負担を軽減し、区内での創業活動を促進します。起業家が安心して事業を継続できる環境を整備することで、新たなビジネスの創出や雇用の増加を促し、地域経済の持続的な発展と区内産業全体の活性化を図ります。
申請スケジュール
申請は江東区役所経済課への直接持参または郵送となります。新規申請の受付は例年9月から11月頃に限られていますので、期限に注意して準備を進めてください。
- 事前準備・相談
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随時
申請には具体的な事業計画書の作成が必要です。内容に不安がある場合は、「江東区経営相談」にて中小企業診断士による個別相談を利用することが推奨されています。
- 新規申請の受付(令和7年度例)
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年11月28日
必要書類(交付申請書、事業計画書、賃貸借契約書の写し、住民税納税証明書等)を揃えて江東区役所経済課産業振興係へ提出してください。
- 直接持参(4階29番窓口)または郵送
- 更新申請の場合は、別途4月末日までの申請が必要です。
- 書類審査・抽選
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- 書類審査:2025年12月頃
- 公開抽選:2026年01月頃
区による形式審査の後、中小企業診断士が事業計画の内容を詳細に審査します。申請件数が上限の18件を超えた場合は、公開抽選により補助対象者が決定されます。
- 結果通知・交付決定
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1月中旬〜下旬頃
全ての申請者に郵送で結果が通知されます。採択された方には「江東区創業支援事務所等賃料補助金交付決定通知書」が届きます。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月20日
補助対象期間の実績(賃料の支払い等)について報告が必要です。実績報告書、事業報告書、賃料支払いが確認できる書類等を提出します。区による現地調査が行われる場合があります。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告後、順次
報告書審査後、補助金の確定通知が届きます。確定通知後に「補助金交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
江東区が提供する「創業支援事務所等賃料補助金」は、区内で新たに事業を始める方々(中小企業者)が事務所や店舗を借り上げる際の賃料の一部を補助することで、区内での創業を促進し、地域産業の活性化に寄与することを目的としています。
■創業支援事務所等賃料補助金
江東区内で初めて創業する中小企業者を支援するもので、事業の用に供する事務所や店舗(事務所等)を区内で賃借する際に発生する賃料の一部を補助します。
<補助対象となる事業者の要件>
- 中小企業基本法に規定される中小企業者であること
- 交付申請日の属する年の1月1日から12月31日までの間に、初めて創業した方、または創業を予定していること
- 法人の場合は本店および事務所等、個人の場合は事務所等を江東区内に有しているか、有する予定であること
- 直近の法人住民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと
- 許認可を要する業種の場合、当該許認可等をすでに受けているか、その手続きを開始していること
- 代表者、役員、従業員などに暴力団員等に該当する者がいないこと
- 実績報告を行う日までに、区長が指定する中小企業診断士等による経営状況の診断および指導を受けていること(一定の例外あり)
<補助対象となる事務所等の要件>
- 申請者自身が締結した賃貸借契約または転貸借契約に基づき、事務所等の使用権を有していること
- 5年未満の定期借家契約(更新なし)や1年未満の契約でないこと
- 初めて申請した年度の3月31日までに、賃貸借契約等を締結し、契約が開始されていること
- 江東区内に所在する物件であり、申請者の事業以外の用途(例:居住)と兼用しないこと
- 賃貸人が申請者の3親等以内の親族、グループ会社、または自社の役員・従業員等に該当しないこと
- 事業の実態がある形態であること(バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース等は対象外)
- 事務所等の全部または一部を他者に占有・転貸・設備共有させないこと
<補助対象経費>
- 補助対象期間における事務所等の月額賃料(消費税を含む)
<事業計画書で求められる事業の詳細>
- サービス及び商品(取扱品、商品内容等)
- 創業する事業の経験
- セールスポイント、営業戦略等(強み、新規性、独自性、ターゲット顧客層など)
- 基本情報(事業所名、創業形態、商号・屋号、代表者氏名、創業予定日、業種、従業員数、営業時間等)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者や物件、経費については補助の対象外となります。
- 大企業が実質的に経営に参画している事業
- 大企業が発行済株式総数や出資総額の3分の2以上を所有・出資している場合
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員や社員が兼務している場合
- フランチャイズチェーンの加盟店
- 風俗営業等(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される事業等)
- 既存事業との兼業(すでに別の事業を営んでいる場合)
- 期間限定の事業(あらかじめ一定の期間を定めて行われるもの)
- 特定の物件形態や利用状況
- 倉庫のみの物件
- バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどの事業の実態がない、または空間を共用する形態
- 事務所等の全部または一部を転貸して収益を得る事業(レンタルスペース等)
- 賃料以外の費用
- 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、振込手数料など
- 審査において事業の継続性などが見込めないと判断された事業
補助内容
■創業支援事務所等賃料補助金
<補助対象経費>
事務所等の月額賃料(消費税を含む。ただし、共益費や振込手数料などは対象外)
<補助期間>
補助開始月から起算して最大24か月間
<補助開始月(通常)>
- 創業日の属する月、または事務所等の賃貸借契約・転貸借契約が開始される月のいずれか遅い月
<創業日の定義>
法人は登記上の設立日、個人は開業届出書に記載された開業日。許認可が必要な業種は許認可を受けた日を含む、いずれか遅い日。
<補助月額と上限額>
| 期間 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 補助開始月~12か月目 | 月額賃料の4分の1以内 | 5万円 |
| 13か月目~24か月目 | 月額賃料の4分の1以内 | 3万円 |
<補助件数>
令和7年度:18件(申請数が上限を超える場合は書類審査後に抽選)
<重要な注意事項>
- 中小企業診断士による書類審査を実施(事業の継続性等を評価)
- 国・都・他団体等の同種補助金との重複受給禁止
- 年度ごとに更新申請が必要(更新申請に件数上限はなし)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
■特例措置
●S1 補助開始月の特例(令和7年1月~3月創業時)
<特例内容>
創業日が令和7年1月1日から令和7年3月31日までに属する場合、賃貸借・転貸借契約開始月、または令和7年4月のいずれか遅い月を補助開始月とする。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
この補助金の対象となるのは、「中小企業基本法第2条に規定する中小企業者」であり、かつ以下のすべての要件を満たす方です。
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1 創業時期
令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に、初めて創業した方、または創業を予定している方、「創業」とは、事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立して事業を開始すること、または新たに個人事業を開始して開業届出を行うことを指します、創業日は法人の場合は登記上の設立日、個人の場合は開業届出書の開業日(許認可が必要な場合はその取得日と遅い方)となります -
2 事業所所在地
法人の場合は本店および事務所等、個人の場合は事務所等を江東区内に有していること -
3 納税状況
直近の法人住民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと -
4 許認可等
許認可等を要する業種である場合は、すでに当該許認可等を受けていること -
5 反社会的勢力との関係
代表者、役員、従業員、またはその他の構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと -
6 経営状況診断・指導
補助金の交付を受ける年度の実績報告までに、区指定の中小企業診断士等による経営状況診断および指導を受けていること(一部免除規定あり)
補助対象となる事務所等の要件
「事務所等」とは事業のために使用する事務所および店舗を指し、倉庫のみの物件などは対象外です。以下のすべてを満たす必要があります。
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1 使用権の保有
申請者が自ら締結した賃貸借契約または転貸借契約に基づき、使用権を有していること -
2 契約期間
5年未満の期間を定めた定期借家契約ではないこと、1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと -
3 契約締結時期
初めて申請する年度の3月31日までに、当該賃貸借契約または転貸借契約を締結し、契約が開始されること -
4 物件の所在地・用途
江東区内に所在する物件であり、申請者の事業以外の用途(居住等)と兼用しないものであること -
5 賃貸人等との関係
賃貸人および転貸人が、申請者の事業主・3親等以内の親族・グループ会社・役員・従業員のいずれにも該当しないこと -
6 事業の実態
バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど、事業の実態のない形態や設備・空間を他者と共有する形態でないこと -
7 独占的使用
事務所等の全部または一部を申請者以外の者に占有させたり、附属設備を他者と共有していないこと -
8 非収益目的(転貸)
事務所等の全部または一部を他者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペース等)に供していないこと
■補助の対象とならない方(除外要件)
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 大企業の経営参画がある事業者
- フランチャイズチェーン加盟店
- 風俗営業等(またはこれに準ずる事業)を営む方
- 複数事業主(申請事業のほかに別の事業を営んでいる方)
- 期間限定事業(あらかじめ期間を定めて行われる事業)
※大企業の経営参画:大企業が発行済株式の3分の2以上を所有する場合や、役員総数の2分の1以上を大企業の役員・社員が兼務している場合などが該当します。
※申請時には事業計画書を含む書類提出が必要であり、中小企業診断士による審査が行われます。
※事業の継続性が見込めないと判断された場合は採択されない可能性があるため、具体的な計画の記載が求められます。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。