令和7年度 福島空港国際線利用促進補助金(団体交流・ビジネス利用支援)
目的
福島空港の国際定期路線の再開支援と利用促進を図るため、同空港を往復利用して海外での地域間交流やビジネス活動を行う団体に対し、渡航費や諸経費の一部を補助します。市町村や商工団体、10名以上の訪問団を構成する事業者が対象です。東アジアや東南アジアへの渡航を通じて、国際的な交流機会の創出と県全体の活性化を支援します。
申請スケジュール
本事業は、福島空港国際線の需要喚起を目的としています。地域間交流やビジネス利用を目的とする団体が対象です。
お問い合わせ:福島県観光交流局空港交流課(024-521-7127 / fkskuko@pref.fukushima.lg.jp)
- 補助金交付申請
-
- 申請締切:出発日の15日前まで(※)
補助事業を開始(出発)する15日前までに申請書類を提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 行程表・参加者一覧
- 見積書の写し
- 設立趣旨等説明書(任意団体等の場合)
※15日前が4月1日以前となる場合は、4月1日が提出期限となります。
- 交付決定・申請取り下げ
-
- 取下げ期限:交付決定受理から10日以内
交付決定を受けた後、申請を取り下げる場合は10日以内に手続きが必要です。また、事業内容に変更が生じる場合は、事前に承認申請が必要な場合があります(補助金額の変更や大幅な内容変更など)。
- 事業実施・完了報告
-
事業完了後速やかに
補助対象事業を実施し、完了した後は速やかに完了報告書を提出してください。
- 完了報告書(第3号様式)
- 実績報告
-
- 報告期限:事業完了から30日以内(または3/31)
事業完了の日から30日を経過した日、または交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
- 実績報告書(第4号様式)
- 事業実績調書
- 最終行程表・最終参加者一覧
- 請求書の写し
- 交付請求・補助金振込
-
- 支払時期:請求書受領から30日以内
実績報告の審査後、交付決定通知を受けた団体は交付請求書(第5号様式)を提出してください。県は請求書を受理してから30日以内に補助金を支払います。
- 確定報告・書類保存
-
5年間保存
消費税報告:仕入控除税額が確定した場合は速やかに報告書(第6号様式)を提出してください。返還を命じられる場合があります。
書類保存:補助金の収支を記載した会計帳簿等は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存する義務があります。
対象となる事業
福島空港の国際線の需要喚起を目的として、福島空港発着の海外旅行を実施する団体に対して補助金を提供する支援事業です。地域間交流(経済または文化の交流)またはビジネス利用(企業活動における調整または商談)を行う活動が対象となります。
■A 地域間交流(経済または文化の交流)
現地事業者との間で、経済的または文化的な交流を行うことを目的とした活動です。
<事業の基本的な要件>
- 福島空港を往復で利用すること
- 東アジアまたは東南アジアに就航する国際路線を利用すること
- 交流事業が主目的である行程であること(観光行程が含まれる場合は、交流行程より短時間であること)
- 対面で、事務所や会議室等において訪問、懇談、報告、または団体活動成果の発表を実施すること
- 原則として自らによる旅行行程の手配、または受注型企画旅行を利用すること
<支援対象となる団体と構成要件>
- 対象団体:市町村、商工会、商工会議所、または地域間交流を達成するために設立された団体や任意団体
- 構成員の人数:地域間交流に直接従事する構成員が10名以上であること
- 企画・実施の主体性:団体自らが交流内容の企画立案を行い、主体的に取り組むこと
- 営利を目的としない事業であること
<補助対象経費>
- 渡航費(航空券代、官公庁への手数料、宿泊費用の総額)
- 事業の実施に要する諸経費(企画立案、通訳料、車両代、その他必要な経費)
<補助額・交付上限額>
- 渡航費:1人あたり15,000円×構成員数(上限300,000円)と、実際の渡航費合計額のいずれか低い方の金額
- 諸経費:100,000円と実際の諸経費合計額のいずれか低い方の金額
- 1申請団体あたりの合計上限額:400,000円(同一年度につき1回限り)
<申請期限>
- 原則として出発日(事業開始日)の15日前まで
■B ビジネス利用(企業活動における調整または商談)
企業活動の一環として、現地事業者や現地駐在員との調整や商談を行うことを目的とした活動です。
<事業の基本的な要件>
- 福島空港を往復で利用すること
- 東アジアまたは東南アジアに就航する国際路線を利用すること
- 交流事業が主目的である行程であること(観光行程が含まれる場合は、交流行程より短時間であること)
- 今後の福島空港の利用拡大が見込めるような調整や商談を行うこと
- 原則として自らによる旅行行程の手配、または受注型企画旅行を利用すること
<支援対象となる団体と構成要件>
- 単独事業者または複数事業者の構成員からなる10名以上の訪問団を結成すること
<補助対象経費>
- 渡航費(航空券代、官公庁への手数料、宿泊費用の総額)
- 事業の実施に要する諸経費(企画立案、通訳料、車両代、その他必要な経費)
<補助額・交付上限額>
- 渡航費:1人あたり15,000円×構成員数(上限300,000円)と、実際の渡航費合計額のいずれか低い方の金額
- 諸経費:100,000円と実際の諸経費合計額のいずれか低い方の金額
- 1申請団体あたりの合計上限額:400,000円(同一年度につき1回限り)
<申請期限>
- 原則として出発日(事業開始日)の15日前まで
特例措置
●1 悪天候等の特例
悪天候や空港側の事由により、予定していた空港とは別の空港での離発着となった場合でも、当初予定通りの発着があったものと見なされます。また、その他やむを得ない事由による欠航などで福島空港を利用できなかった場合は、その都度県と協議し、補助対象の可否が判断されます。
補助内容
■令和7年度福島空港国際定期路線再開等利用促進事業補助金
<補助対象となる事業(交流事業)>
- 地域間交流:現地事業者との経済または文化の交流を目的とする事業
- ビジネス利用:現地事業者または現地駐在員との調整や商談を行う事業
- 対象路線:福島空港を往復利用し、東アジアまたは東南アジアに就航する国際路線等
<補助対象となる団体・構成要件>
- 地域間交流:市町村、商工会、商工会議所、交流目的の団体等(構成員10名以上、主体的な企画、非営利)
- ビジネス利用:単独または複数事業者の訪問団(構成員10名以上)
<事業実施の要件>
- 交流事業を主目的とする行程であること(観光行程は交流行程未満であること)
- 地域間交流:対面による訪問、懇談、報告、成果発表等の実施
- ビジネス利用:福島空港の利用拡大が見込める調整または商談の実施
- 原則として自らによる手配または受注型企画旅行を利用(知事が認める場合は募集型も可)
<補助対象となる経費>
- 渡航費:航空券代、官公庁手数料、宿泊費用
- 事業の実施に要する諸経費:企画立案経費(旅行会社への委託料等)、渡航先での交流事業費(通訳料、車両代等)、その他必要経費
<補助金額・上限額>
| 経費区分 | 算出基準・単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 渡航費 | 15,000円 × 交流事業に従事する構成員数 | 300,000円 |
| 事業実施諸経費 | 実費比較(100,000円と実費の低い方) | 100,000円 |
| 1申請団体あたりの合計 | - | 400,000円 |
<交付回数制限>
同一申請団体への交付は、同一年度に1回限り
■特例措置
●S1 悪天候等による着陸地変更・欠航等の特例
<着陸地変更時の扱い>
悪天候や空港起因の事由で他空港に離発着した場合でも、福島空港での発着があったものと見なす。
<欠航時の扱い>
やむを得ない事由による欠航等で利用できなかった場合は、県と協議の上、補助対象とするか判断する。
対象者の詳細
1. 地域間交流(経済または文化の交流)を実施する場合
現地事業者との経済的または文化的な交流を目的とする団体が対象です。以下のいずれかの団体に該当し、かつ定められた補助要件を満たす必要があります。
-
対象団体
市町村、商工会、商工会議所、地域間交流を達成するために設立された団体または任意団体 -
補助要件
① 構成員数:地域間交流に直接従事する構成員が10名以上であること、② 主体的な取り組み:団体自らが企画立案を行い、主体的に事業に取り組むこと、③ 非営利目的:営利を目的としない事業であること、④ 活動内容:渡航先において対面での訪問、懇談、報告、または成果発表などを実施すること
2. ビジネス利用(企業活動における調整または商談)を実施する場合
企業活動における現地事業者または現地駐在員との調整や商談を目的とする訪問団が対象です。
-
対象団体
単独の事業者、または複数の事業者で構成される訪問団 -
補助要件
① 構成員数:10名以上の訪問団を結成すること、② 活動内容:今後の福島空港の利用拡大が見込めるような調整や商談を行うこと
共通する事業の要件
上記のいずれの区分であっても、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
共通要件
福島空港を往復で利用する事業であること、東アジアまたは東南アジアに就航する国際路線等を利用する事業であること、事業の主目的:相手方との交流事業を主目的とする行程であること(観光旅行を同一行程に含める場合、その割合は交流行程よりも少ない必要があります)
※申請期限は出発日(事業開始日)の15日前までです。
※詳細な情報や具体的な手続きについては、福島県観光交流局空港交流課が公開している「福島空港国際定期路線再開等利用促進事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は、提供されたテキスト内には明記されていませんでした。申請手続きはWord形式の様式を用いた書面での手続きが想定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。