札幌市ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金(育休取得・代替要員雇用・子の看護休暇等)
目的
「札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証」を受けた市内の中小企業に対し、男性の育児休業取得や代替要員の雇用、子の看護等休暇制度の創設等に係る費用を助成します。企業における仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを後押しし、従業員のワーク・ライフ・バランスの推進と、人材の定着や生産性の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
原則として、助成金対象となる事由が発生した日、または交付要件を満たした日から2か月以内に申請を行う必要があります。
- 要件確認・事前準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、社内規定の整備を行います。
- 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証を受けていること(助成金の種類によりステップ1以上または2以上)
- 常時雇用する労働者が300人以下の中小企業であること
- 育児休業等に関する事項を就業規則に規定していること
- 市税の滞納がないこと
- 助成金の申請
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- 申請締切:事由発生日から2か月以内
対象事由が発生した後、期限内に必要書類を札幌市長へ提出します。
主な助成金と申請のタイミング:- 育児休業代替要員雇用助成金:復帰後1か月継続雇用された日から2か月以内
- 男性の育児休業取得助成金:復帰後1か月継続雇用された日から2か月以内
- 子の看護等休暇有給制度創設助成金:交付要件(5回以上の利用等)を満たした日から2か月以内
※各助成金に応じた交付申請書(様式第1号〜3号)と必要書類一式を準備してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知書を送付
提出された申請書類に基づき、札幌市にて審査が行われます。
- 要件を満たしている場合:「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 要件を満たさない場合:不交付決定通知が理由を付して送付されます。
- 助成金の交付
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決定通知後、速やかに出金
交付決定後、申請時に指定した金融機関の口座へ助成金が振り込まれます。
※交付決定された事実は原則として札幌市により公表されます。
※不正受給等が判明した場合は、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
札幌市ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金
札幌市が企業における仕事と生活の調和、すなわち「ワーク・ライフ・バランス」の取り組みを促進するために実施している助成金制度です。一定の要件に該当する休業や休暇を取得した従業員が生じた、札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証を受けている中小企業(従業員300人以下)に対して交付されます。
■1 育児休業代替要員雇用助成金
従業員が育児休業を取得する際に、その代替となる要員を企業が雇用した場合に支給されます。特に、企業全体として初めて代替要員を雇用した場合が対象となります。
<助成金額>
- 最大70万円(1,000円未満切り捨て)
- 育児休業取得者の休業期間中における代替要員の基本給の2分の1(月額上限7万円)
- 代替要員が派遣社員の場合、派遣料金の70%を賃金として算定
<主な支給条件(企業・従業員・代替要員)>
- 企業全体で育児休業の代替要員を雇用したことが初めてであること
- 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証のステップ2以上を受けていること
- 助成金対象休業者が育児休業(産後休業を含む場合はそれも含む)を3か月以上取得し、復帰後1か月超継続雇用されていること
- 代替要員が休業者と同一事業所・部署で勤務し、所定労働時間が概ね同等であること
- 代替要員の雇用/派遣契約が育児休業期間中(産後休業除く)に連続1か月以上継続していること
<申請期限>
- 育児休業から復帰し、1か月を超えて継続雇用された日から2か月以内
■2 男性の育児休業取得助成金
男性従業員の育児休業取得を促進し、仕事と育児の両立を支援することを目的とした助成金です。企業で初めて育児休業を取得した男性従業員がいる場合が対象となります。
<助成金額>
- 5日以上取得:10万円
- 10日以上取得:20万円
- 連続1か月以上、または30日以上取得:30万円
- 1企業につき3回まで助成可能(日数は合算可)
<主な支給条件>
- 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証のステップ1以上を受けていること
- 男性従業員が自身の養育する子に対して初めて育児休業を取得したこと
- 職場復帰後、1か月を超えて継続して雇用されていること
<申請期限>
- 育児休業から復帰し、1か月を超えて継続雇用された日から2か月以内
■3 子の看護等休暇有給制度創設助成金
従業員が子どもの病気や怪我の世話、予防接種等のために取得できる「子の看護等休暇」を有給制度として創設し、その利用を促進する企業を支援します。
<助成金額>
- 一律 10万円
<主な支給条件>
- 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証のステップ1以上を受けていること
- 令和2年4月1日以降に「有給」かつ「1日未満単位」で取得可能な制度を就業規則に定めていること
- 上記制度の利用が企業全体で5回以上(合算可)あったこと
- 休暇取得者が制度利用後に継続して雇用されていること
<申請期限>
- 交付要件を満たした日から2か月以内
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の条件に該当する場合、本助成金の対象とはなりません。
- 国や地方公共団体。
- 国または地方公共団体から、資本金その他これらに準ずるものの4分の1以上の出資を受けている事業主。
- 公租・公課(市税など)に滞納がある事業主。
- 特定の助成種別における対象外要件
- 子の看護等休暇有給制度創設助成金において、令和2年4月1日よりも前に同様の有給制度を既に定めている場合。
- 代替要員の人件費が、札幌市から委託料や補助金等により別途措置されている場合。
補助内容
■1 育児休業代替要員雇用助成金
<助成金額>
- 最大70万円(上限)
- 育児休業取得者の休業期間中における代替要員の賃金(基本給)の2分の1
- 月額助成上限額は7万円(1,000円未満切り捨て)
- 派遣社員の場合、賃金は派遣料金の70%として算定
- 育児休業期間に産後休業期間は含まれない
<対象企業の要件>
- 「札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」のステップ2以上の認証を受けていること
- 育児休業取得者の代替要員を初めて雇用した企業であること
- 代替要員の人件費が、札幌市から委託料や補助金等によって既に措置されていないこと
<育児休業取得者の要件>
- 雇用保険の被保険者であること
- 3か月以上の育児休業を取得していること
- 職場復帰後、1か月を超えて継続して雇用されていること
- 勤務先が札幌市内の事業所または事務所であること(居住地不問)
<代替要員の要件>
- 育児休業取得者の職務を代替し、同一の事業所および部署で勤務していること
- 育児休業取得者と所定労働時間が概ね同等であること
- 新たな雇入れ、または新たな派遣による者であること
- 妊娠の事実を知り得た日以降に契約締結していること
- 育児休業期間中に連続して1か月以上雇用・派遣契約が継続していること
<申請回数>
1企業につき、原則として1回まで
■2 男性の育児休業取得助成金
<助成金額>
| 取得日数 | 支給額 |
|---|---|
| 5日以上 | 10万円 |
| 10日以上 | 20万円 |
| 連続1か月以上 または 30日以上 | 30万円 |
<対象企業の要件>
- 「札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」のステップ1以上の認証を受けていること
<育児休業取得者(男性従業員)の要件>
- 育児休業を令和2年4月1日以降に開始したこと
- 自身の養育する子に対して初めて育児休業を取得したこと
- 勤務を要さない日を除いて5日以上の育児休業を取得したこと
- 職場復帰後、1か月を超えて継続して雇用されていること
- 勤務先が札幌市内の事業所または事務所であること(居住地不問)
<申請回数>
1企業につき、3回まで
■3 子の看護等休暇有給制度創設助成金
<助成金額>
一律10万円
<制度および利用の要件>
- 令和2年4月1日以降に有給の子の看護等休暇制度を就業規則に規定していること
- 1日未満の単位で取得できること
- 上記制度の利用が5回以上あったこと(合算可)
<休暇取得者の要件>
- 上記の子の看護等休暇制度を取得したこと
- 休暇取得後、継続して雇用されていること
- 雇用保険の被保険者であること
<申請回数>
1企業につき、原則として1回まで
■共通の企業条件
<共通要件>
- 中小企業であること(常時雇用する労働者が300人以下)
- 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証を受けていること
- 就業規則に育児休業に関する事項が規定されていること
- 札幌市内に本社がある、または従業員の勤務先が札幌市内であること
- 公租・公課(市税など)の滞納がないこと
- 雇用保険法に規定する適用事業の事業主であること
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/wlb-josei.html
- 札幌市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.sapporo.jp/
- 北海道ハローワーク公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list.html
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