盛岡市工業用LPガス料金支援金(令和7年度)
目的
市内で工業用LPガスを使用する中小企業者等に対して、LPガス料金高騰による経営への影響を緩和するため支援金を支給します。貯蔵施設を有し、事業継続を図る事業者の負担を軽減することで、経営の安定化を支援することを目的としています。令和7年7月から9月までの使用分を対象に、経済的な困難に直面する事業者の健全な運営と事業継続を強力にバックアップします。
申請スケジュール
- 申請兼請求(書類提出)
-
- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月28日
所定の申請書類一式を「ものづくり推進課」へ提出してください。
- 郵送の場合:期間内の消印有効。
- 持参の場合:受付時間は8:30〜17:15(土日祝・市休日を除く)。
申請書類(様式第1号〜第4号、貯蔵施設写真、配置図、購入数量確認書類、本人確認書類、振込先口座確認書類など)は、窓口配布のほか、盛岡市公式ホームページからもダウンロード可能です。
- 支給決定(審査と通知)
-
受付順に随時審査
提出された書類に基づき、盛岡市にて審査を行います。
- 審査は原則として受付順に行われます。
- 審査の結果(支給の可否)は、郵送により書面で通知されます。
- 支援金支払い(振込)
-
- 振込時期:決定から1か月以内
支給決定通知後、申請時に指定した口座へ支援金が振り込まれます。
※振込手数料は市が負担します。
※関係書類は令和13年3月31日まで保存義務がありますのでご注意ください。
対象となる事業
この事業は、LPガス料金の高騰によって経営に支障をきたしている工業用LPガス消費事業者に対して、経営の安定と事業の継続を支援することを目的とした支援金を支給するものです。
■工業用LPガス消費事業者支援
LPガス料金の高騰がもたらす経営への影響を緩和するために実施され、特に令和7年7月から9月までの期間における影響に対して支給されます。
<支給対象者の要件>
- 「中小企業基本法」第2条第1項に規定される中小企業者であること(みなし大企業を除く)。
- 市の区域内の事業所において、貯槽、バルク貯槽等の貯蔵施設を有し、工業用LPガスを自己の事業のために使用していること。
- 盛岡市暴力団排除条例に規定される暴力団等との関係がないこと。
<対象となる工業用LPガスの定義>
- 製造や卸の業務のみに使用されるLPガス。
- 同一の貯蔵設備から工業用と一般消費用の両方に使用している場合、工業用の使用量の方が多い場合における工業用LPガス。
- 市内のいずれかの事業所1か所以上でバルク貯槽等の貯蔵施設を有している場合、市内の全事業所で購入した工業用LPガス。
<申請・支給の概要>
- 申請期間:令和7年10月1日から令和7年11月28日まで(予算到達次第終了)。
- 支給決定後、概ね1か月以内に指定口座へ振込み。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者または用途については、本支援金の支給対象外となります。
- 大企業、および大企業からの出資などによりその支配下にある中小企業者(みなし大企業)。
- 一般消費者等による消費(生活に類似する用途)とみなされるもの。
- 食堂、レストラン、スーパー、コンビニ、事務所、旅館、ホテル、クリーニング、理容・美容、銭湯・サウナ、病院、老人福祉施設等における業務のための調理、風呂、洗面、冷暖房など。
- 特定の事業や目的のための購入分。
- 自動車運送事業用の購入数量。
- 販売することを目的とした購入数量。
- 特定の設備からの供給に限定されるもの。
- 原則として、容量50kg以下のボンベから供給を受けている場合(貯蔵施設に含まれないため)。
補助内容
■盛岡市工業用LPガス料金支援金
<支給対象者の要件>
- 盛岡市内の事業所において貯蔵施設(貯槽、バルク貯槽等)を有し、工業用LPガスを自己の事業の用に供していること
- 中小企業基本法上の「中小企業者」または「個人事業主」であること(みなし大企業を除く)
- 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
- 自動車運送事業者の場合、当該事業以外のために購入した分のみが対象
- 一般消費用のLPガス(生活用途、飲食店の調理等)は対象外。ただし製造・卸業務のみに使用する場合は対象
<支給額の計算式>
支援金算定基準月(令和7年6月~8月の任意の1月)に購入した工業用LPガスの購入数量(1立方メートル当たり) × 20円 × 3
<算出ルールの詳細>
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 算定基準月:令和7年6月から8月の各月のうち、申請者が任意に選択する1ヶ月
- 対象外数量:自動車運送事業用や販売目的の購入数量は差し引く
- 購入単位:立方メートル、キログラム、リットルの単位ごとに分けて記載(小数点以下切り捨て)
<申請期間>
- 令和7年10月1日(水曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
- 郵送の場合は消印有効。窓口持参は開庁時間内のみ
- 予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了する場合がある
対象者の詳細
工業用LPガス消費事業者
本支援金の支給対象者は、LPガス料金の高騰により経営に支障が生じている「工業用LPガス消費事業者」です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
ア 貯蔵施設の保有と事業への供用
盛岡市の区域内の事業所において「貯蔵施設」(バルク貯槽等)を保有していること、当該工業用LPガスを自己の事業の用に供していること -
イ 暴力団排除の要件
盛岡市暴力団排除条例第9条第1項各号に掲げる者でないこと
中小企業者の定義と範囲
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者のうち、会社(株式会社、合同会社、有限会社等)または個人事業主が対象です。業種ごとの基準は以下の通りです。
-
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下
■補助対象外となる事業者・設備
以下に該当する事業者や設備、用途は支給の対象外となります。
- 大企業および「みなし大企業」
- 会社および個人事業主以外の法人等
- 自動車運送事業(旅客・貨物)に使用したLPガス分
- 一般家庭用または生活に類似する用途に使用するLPガス
- 原則として、容量50kg以下のボンベ等の小規模な貯蔵設備
※自動車運送事業を営む方が他の事業を併営している場合、運送事業以外のために購入した分のみが対象となります。
※市内に一箇所以上バルク貯槽等の貯蔵施設を有していれば、特例として市内の全事業所で購入した工業用LPガスが対象となる場合があります。
※詳細な要件や手続きについては、盛岡市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/1026070/kogyo/1043567.html
- 盛岡市公式ホームページ
- https://www.city.morioka.iwate.jp/
- 盛岡市上下水道局公式ホームページ
- https://www.morioka-water.jp/index.html
- 商工労働部ものづくり推進課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.morioka.iwate.jp/cgi-bin/contacts/t136000
- 盛岡市公式ホームページ(英語翻訳版)
- https://translation2.j-server.com/LUCMORIOKA/ns/w1/jaen/
- 盛岡市公式ホームページ(簡体中国語翻訳版)
- https://translation2.j-server.com/LUCMORIOKA/ns/w1/jazh/
- 盛岡市公式ホームページ(繁体中国語翻訳版)
- https://translation2.j-server.com/LUCMORIOKA/ns/w1/jazhb/
- 盛岡市公式ホームページ(韓国語翻訳版)
- https://translation2.j-server.com/LUCMORIOKA/ns/w1/jako/
- 盛岡市公式ホームページ(タイ語翻訳版)
- https://translation2.j-server.com/LUCMORIOKA/ns/w1/jath/
盛岡市工業用LPガス料金支援金の申請期間は令和7年10月1日から令和7年11月28日までです。電子申請には対応しておらず、郵送または窓口への持参による申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。