令和7年度 青森県プロフェッショナル人材採用・副業活用補助金
目的
青森県内の中小企業等が経営革新や新事業展開等に取り組むため、県外のプロフェッショナル人材を雇用や副業・兼業で受け入れる際の経費を補助します。人材紹介手数料や交通費、宿泊費、報酬の一部を支援することで、外部の高度な人材活用を通じた事業活動の強化や経営課題の解決を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請の準備・提出
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事業開始の10日前まで
補助対象要件を確認し、以下の書類を準備して青森県知事へ提出します。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- プロフェッショナル人材の履歴書・住民票の写し
- 労働条件通知書または業務委託契約書の写し
- 人材紹介事業者との契約書の写し
- 法人の定款・登記事項証明書・会社案内
- 最近2期間の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 誓約書(第3号様式)
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了予定期日:2025年11月30日
知事による審査後、交付決定通知が行われます。決定後に事業を開始してください。
- 内容変更:事業内容や経費を20%以上変更する場合は「事業変更承認申請書」の提出が必要です。
- 書類保管:補助事業に関する帳簿や書類は、交付年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年03月10日
事業完了後、速やかに「事業完了実績報告書(第8号様式)」を提出します。
- 事業報告書(第9号様式)
- 紹介手数料や交通費、宿泊費、報酬等の支払いを証する書類(領収書等)
- 補助金の請求・交付
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実績報告の審査後
実績報告に基づき補助金額が確定した後、「補助金請求書(第6号様式)」を提出します。請求書受理後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は、「令和7年度青森県プロフェッショナル人材誘致促進事業費補助金」の枠組みの中で実施されるものであり、具体的には以下の3種類の事業が設定されています。これらの事業は、共通して「青森県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下『拠点』)」を通じて、青森県外に居住するプロフェッショナル人材を企業に紹介し、活用することを目的としています。また、補助対象となるには、県内に事業所がある資本金3億円以下または従業員数300人以下の企業等であること、反社会的勢力との関係を排除していること等の共通要件を満たす必要があります。
■1 プロフェッショナル人材採用事業
この事業は、青森県外からプロフェッショナル人材を正式雇用することを目的としています。
<事業概要>
- 補助対象事業者が拠点に相談し、拠点から紹介された人材紹介事業者を通じて、青森県外に居住するプロフェッショナル人材の紹介を受け、その人材を正式に雇用する事業です。
- 雇用された人材は、令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に勤務を開始する必要があります。
- この人材は青森県内への住民票の異動を伴う必要があります。
<補助対象経費>
- 人材紹介事業者に支払う紹介手数料
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数切捨て)と、50万円のいずれか低い額が上限
■2 副業・兼業人材活用事業
この事業は、青森県外のプロフェッショナル人材を副業・兼業の形で活用することを目的としています。
<事業概要>
- 補助対象事業者が拠点に相談し、拠点から紹介された人材紹介事業者を通じて、青森県外に居住するプロフェッショナル人材を、副業・兼業の手法で雇用または業務委託により一定期間、事業活動に従事させる事業です。
- 雇用または業務委託は、令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に開始される必要があります。
- 県内への住民票の異動は必須ではありません。
<補助対象経費>
- 県内の事業所で業務を行う場合の交通費および宿泊費(1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円以上のものに限る)
- 人材紹介事業者に支払う紹介手数料
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数切捨て)と、50万円のいずれか低い額が上限
■3 副業・兼業人材活用促進事業
拠点を通した副業・兼業人材活用の経験がない企業を対象とした、支援内容が拡充された事業です。
<事業概要>
- 過去に「プロフェッショナル人材拠点を通した副業・兼業人材活用」を行ったことがない企業等が、拠点を通じて紹介された県外プロフェッショナル人材を副業・兼業で活用する事業です。
- 雇用または業務委託は、令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に開始される必要があります。
- 雇用または業務委託期間は、1か月以上5か月以内である必要があります。
<補助対象経費>
- 県内の事業所で業務を行う場合の交通費および宿泊費(1回往復1万円以上のもの)
- 人材紹介事業者に支払う紹介手数料
- 副業・兼業人材に支払う報酬(ただし、交通費及び宿泊費が発生する月額相当分)
<補助金の額>
- 補助対象経費の10分の8に相当する額(8割)(千円未満の端数切捨て)と、50万円のいずれか低い額が上限
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する、あるいは要件を満たさない事業は補助対象外となります。
- 1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満となる場合の経費および当該活動。
- 反社会的勢力と関係を有する事業者による事業。
- 企業の役員等が暴力団員である、または暴力団の威力を利用している場合。
- 不当な利益供与を行ったり、経営に実質的に関与させている場合。
- 公共交通機関(タクシーを除く)を利用しない移動等、定められた基準を満たさない旅費が発生する事業。
補助内容
■副業・兼業人材活用促進事業
<補助対象経費>
- 交通費(鉄道賃、バス運賃)
- 宿泊費(1泊上限9,800円)
- 人材紹介事業者に支払った紹介手数料
- 副業・兼業人材に支払った報酬
<紹介手数料・報酬の算定式>
支払総額 ÷ 契約期間の月数 × 交通費が生じた月数
<補助金算定結果>
| 経費区分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助金の額(補助率 8/10) |
|---|---|---|---|
| 交通費及び宿泊費 | 232,000円 | 177,382円 | 142,000円 |
| 人材紹介手数料 | 80,000円 | 72,727円 | 58,000円 |
| 副業・兼業人材への報酬 | 200,000円 | 181,818円 | 145,000円 |
| 合計 | 512,000円 | 431,927円 | 345,000円 |
<補助金交付の条件と手続き>
- 事業内容や経費(20%以上の減少等)の変更には知事の承認が必要
- 事業の中止・廃止には知事の承認が必要
- 遂行が困難になった場合は速やかに知事に報告し指示を受けること
- 書類・帳簿は補助金交付に係る年度の翌年度から5年間保管する義務がある
- 交付決定通知から10日以内であれば申請の取下げが可能
- 原則として補助事業が完了した後に交付される
- 補助金の請求には補助金請求書(第6号様式)の提出が必要
- 実績報告は事業完了日から10日以内または3月10日のいずれか早い日までに行うこと
■特例措置
●S1 副業・兼業人材活用促進事業に該当する場合の特例
<適用される優遇措置>
- 補助率を 8/10 に引き上げ(通常 1/2)
- 人材紹介手数料および報酬の積算対象期間:最大5か月
<宿泊費の上限特例>
| 項目 | 上限額(1泊あたり) |
|---|---|
| 宿泊費(食費を含まない) | 9,800円 |
対象者の詳細
プロフェッショナル人材の要件
本補助金におけるプロフェッショナル人材とは、青森県内の企業が経営革新や新規事業転換に取り組む際、不足している専門的能力や経験を補完し、成長に貢献できる外部人材を指します。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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居住地要件
青森県外に居住していること -
活用形態
正式雇用(正社員としての雇用契約)、副業・兼業 -
紹介・マッチング要件
青森県プロフェッショナル人材戦略拠点(プロ拠点)への事前相談、プロ拠点から取り繋ぎされた人材紹介事業者を通じて紹介を受けること -
居住地異動の要件
正式雇用の場合:県外から青森県内への住民票の異動が必要、副業・兼業の場合:住民票の異動は不問
プロフェッショナル人材の類型
企業の課題や目的に応じて、以下の5つの類型に定義されます。
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1 デジタル人材
DXの推進、デジタル知識を活かした業務効率化やビジネスモデル創出 -
2 生産性向上人材
生産性向上や製品開発への貢献(工場長や開発リーダー等の経験者) -
3 販路開拓人材
新規販路開拓、グローバルビジネス展開(営業・海外事業・新規事業経験者) -
4 経営サポート人材・事業再生人材
経営安定化や事業再生の推進(マネジメント経験者、金融機関での再生経験者等) -
5 その他人材
事業企画・運営に関して実績を有し、リーダーとしての活躍が期待される者
■補助対象外となる事例
以下の場合は、プロフェッショナル人材の活用として認められません。
- 同一企業内(親会社・子会社の関係を含む)の人事異動
※詳細な事例や要件については、公募要領をご確認ください。
公式サイト
本補助金の申請は郵送または持参のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。申請にあたっては、事前に青森県プロフェッショナル人材戦略拠点への相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。