江東区産学連携小規模共同研究補助金(中小企業の研究開発・試作支援)
目的
江東区内で1年以上事業を営む中小企業者が、大学や高等専門学校と共同で行う研究開発や委託研究の経費を補助します。専門的な知見を持つ大学等と連携することで、個々の企業の技術力向上と競争力強化を図り、区内産業全体の活性化を目指します。基礎研究から製品の試作開発まで、イノベーション創出に向けた取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 共同研究の実施・準備
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共同研究完了および支払完了まで
大学等との共同研究を実施します。連携先が見つからない場合は、東京商工会議所の「産学公連携相談窓口」の活用も検討してください。
- 経費の支払い:交付申請を行う時点で、大学等へ補助対象経費の支払いが完了している必要があります。
- 対象者確認:江東区内に本店があり、1年以上事業を営んでいる中小企業者であること、税金の滞納がないこと等の要件を確認してください。
- 交付申請
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- 申請締切:研究完了等の翌日から6か月以内
以下の必要書類を江東区地域振興部経済課産業振興係(区役所本庁舎4階29番窓口)へ提出してください(郵送可)。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業報告書(第2号様式)
- 登記事項証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合)
- 納税証明書(法人住民税・法人事業税等)
- 共同研究に係る契約書の写し
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
江東区にて申請内容の審査(共同研究の実態、経費の適切性等)が行われます。
- 交付決定:適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 申請の取下げ:交付決定の内容に不服がある場合は、通知を受けた翌日から14日以内に取り下げが可能です。
- 補助金の請求・交付
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決定通知後
交付決定を受けた後、最終的な手続きを行います。
- 補助金の請求:「交付請求書(第5号様式)」を区長へ提出します。
- 補助金の交付:請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
江東区が区内中小企業者の技術力及び競争力強化、ひいては区内産業の振興を目的として支援する「産学連携小規模共同研究」を行う事業です。
■江東区産学連携小規模共同研究補助金
江東区内の「中小企業者」が「大学等」と共同で、または大学等に委託して「研究開発」を行う事業を支援します。
<補助対象となる事業内容>
- 基礎的研究:新たな科学的知識や技術的可能性を探求する段階
- 技術的応用の検討及び試験:基礎研究の成果を具体的な技術に応用できるか検討し、その有効性を試験する段階
- 製品の試作:新たな技術を導入した製品の試作を行う段階
<補助を受けられる対象者(全ての要件を満たすこと)>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 大学または高等専門学校(大学等)と産学共同研究に係る契約を締結していること
- 直近の法人住民税および法人事業税(個人の場合は住民税および個人事業税)を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 補助対象事業に係る契約に基づき、補助対象者(中小企業者)が大学等に支払うこととされている費用(交付申請時点で実際に支払いがなされている必要があります)
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1の額、または20万円のうち、いずれか少ない額
- 補助金の額は1,000円単位(1,000円未満は切り捨て)
- 同一の補助対象者に対する交付は、同一年度内で1回限り
- 同一の研究開発に係る補助金の交付は、申請年度にかかわらず1回限り
▼補助対象外となる事業
申請にあたっては、以下の重複受給制限等に注意してください。これらに該当する場合は補助対象外となります。
- 国庫及び公的制度等からの二重受給となる事業
- 国や東京都、その他の団体による助成金を同一の産学共同研究に係る経費を対象として受ける事業
- 江東区中小企業研究開発補助金交付要綱に基づく補助金を同一の経費を対象として受ける事業
- 既に本補助金の交付を受けたことがある事業
- 申請年度にかかわらず、同一の研究開発に係る経費を対象として既に本補助金の交付を受けている場合
- 要件を満たさない事業者の事業
- 区外に本店がある、または区内での事業継続が1年未満の事業者が行う事業
- 税金を滞納している事業者が行う事業
補助内容
■江東区産学連携小規模共同研究補助金
<補助対象事業>
- 産学共同研究:中小企業者が大学等(大学または高等専門学校)と共同で、または大学等に委託して行う「研究開発」
- 研究開発:特定の製造物や技術を完成させるための基礎研究、技術的応用に関する検討や試験、製品の試作までの一連の活動
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
- 江東区内に本店(個人の場合は主たる事務所)を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること
- 大学等と産学共同研究に係る契約を締結していること
- 法人住民税および法人事業税(個人の場合は住民税および個人事業税)を滞納していないこと
<補助対象経費>
補助対象事業に係る契約に基づき大学等に支払う費用。ただし、交付申請時点で既に支払いが完了し、領収書等で証明できるものに限る。
<補助金の額と計算方法>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:20万円
- 算出額:補助対象経費の2分の1の額と20万円のうち、いずれか少ない額
- 端数処理:1,000円単位(1,000円未満は切り捨て)
<交付回数の制限>
- 同一の補助対象者に対しては、同一年度内で1回のみ交付
- 同一の研究開発に対しては、申請年度にかかわらず1回限りの交付
<申請期間>
- 共同研究の契約期間が満了した日の翌日から起算して6か月以内
- 契約に基づく研究開発が完了した日の翌日から起算して6か月以内
- ※上記のいずれか早い日を基準とする
対象者の詳細
補助対象者の要件
江東区産学連携小規模共同研究補助金の対象となるのは、江東区内の「中小企業者」であり、以下の4つの要件をすべて満たす事業者に限られます。
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1 中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること -
2 江東区内での事業実績
江東区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有すること、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
3 大学等との産学共同研究契約
大学等(大学または高等専門学校)と産学共同研究に係る契約を締結していること、産学共同研究(共同研究または研究開発の委託)であること -
4 税金の滞納がないこと
直近の法人住民税および法人事業税(個人にあっては住民税および個人事業税)を滞納していないこと
■補助対象外(重複受給の禁止)
同一の産学共同研究に係る経費に対して、以下の助成を重複して受けることはできません。
- 国による助成
- 東京都による助成
- その他の団体による助成
- 他の江東区中小企業研究開発補助金
※申請には、事業報告書、登記事項証明書、納税証明書、大学等との契約書などの複数の書類が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/shoukibokyoudoukenkyuu.html
- 東京商工会議所「産学公連携相談窓口」
- https://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/cooperation/
江東区の公式サイトのトップページURLは特定できませんでした。本補助金の申請は、電子申請システムではなく、書類をダウンロードして郵送または窓口へ提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。