江東区 中小企業ホームページ作成費補助金(令和7年度)
目的
江東区内の中小企業や中小企業団体を対象に、自社のPRや販路拡大を目的とした新規ホームページ開設費用の一部を補助します。事業者が情報発信力を強化し、デジタル化に対応することで競争力を高めることを支援し、地域経済の活性化と区内産業の振興を図ります。外部委託費やソフト購入費、ドメイン取得料などの初期費用が補助の対象となります。
申請スケジュール
- 交付申請(ホームページ開設前)
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- 申請期限:ホームページ開設前
ホームページをインターネット上に公開(サーバーへのアップロード)する前に、以下の必要書類を経済課産業振興係へ提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し等
- 見積書など経費の内訳がわかる資料
- 審査・交付決定
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申請から一定期間後
提出された書類に基づき区が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施(ホームページ作成・公開)
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交付決定後〜実績報告まで
交付決定を受けた内容に沿って、ホームページの作成および公開、費用の支払いを行ってください。作成するホームページには商号、所在地、電話番号、事業内容の掲載が必須です。
- 実績報告
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- 申請締切:年度内の03月31日(必着)
ホームページの公開と経費の支払いが完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書・補助事業概要書
- 領収書の写し(支払いを証する書類)
- 公開したホームページの印刷物(トップページおよび必須記載事項箇所)
- 額の確定・請求・受領
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- 補助金交付:請求書の受領後
報告内容が適正であれば「交付額確定通知書」と「請求書」が届きます。請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
江東区中小企業ホームページ作成費補助事業
江東区内の中小企業や中小企業団体が、自社の広告宣伝や販路拡大を目的として、新たにインターネット上にホームページを開設する際に発生する費用の一部を補助し、区内産業の振興に貢献することを目的としています。
■ホームページ新規開設支援
江東区内に事業所を置く中小企業者や中小企業団体が、インターネットを活用した情報発信を通じて、企業・商品のPRや販路拡大を図る取組を支援します。
<補助対象者>
- 江東区内に本店(個人事業主の場合は主たる事業所)を有する中小企業者
- 江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体
<補助対象経費>
- 外部委託費(ホームページ作成を外部の専門業者に委託する費用)
- 自己作成費用(ソフトウェアおよびその解説書の購入費用)
- ドメイン取得費用
- サーバー利用初期費用
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の総額の2分の1以内
- 補助上限額:10万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<ホームページへの必須掲載事項>
- 商号または団体名(個人事業主は氏名または屋号)
- 本店または事務所の所在地(一定の条件で省略可)
- 電話番号またはメールアドレス(問い合わせフォーム可)
- 事業の内容
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当するホームページの開設や経費は、補助の対象となりません。
- 補助対象外となるホームページの形態
- 専らSNS、ブログなどの既存サービスを利用した形態のもの。
- 他の企業や団体が主催するホームページの一部である形態のもの。
- 既設サイトのリニューアルや再開設
- すでに開設しているホームページのリニューアル。
- 過去にホームページを開設したことがある同一の法人・個人による再開設(別法人・別事業の立上げ時を除く)。
- 特定の業種や内容
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業を営む者のホームページ。
- 補助対象外の経費
- パソコン等の設備購入費。
- 通信費。
- ホームページ開設後の維持管理費用。
- 申請時期や重複受給に関する制限
- ホームページ開設後に申請を行った場合(必ず開設前に申請が必要)。
- 国、東京都、江東区、他団体等が実施する同様の補助事業と重複して補助を受ける場合。
補助内容
■江東区中小企業ホームページ作成費補助金
<補助対象経費>
- ホームページ作成の外部委託費(委託費用のみ。維持管理費は対象外)
- ホームページ作成ソフトウェア購入費(1パッケージ/1ライセンス、解説書2冊まで)
- ドメイン取得費用(初回支払分のみ)
- サーバー利用初期費用(初期設定費用、維持管理費用または利用料の初回支払分)
- ※外部委託費とソフトウェア購入費は重複して申請不可
<補助金額・補助率>
| 項目 | 上限・補助率等 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 1,000円単位(1,000円未満切り捨て) |
<主な要件・注意事項>
- ホームページを開設する前に交付申請を行うこと(開設後は対象外)
- 新規にホームページを開設する事業であること(リニューアルは対象外)
- SNSやブログ等の既存サービスのみを利用した形態でないこと
- 必須記載事項(商号/団体名、所在地、連絡先、事業内容)を掲載すること
- 申請年度内の3月31日までに事業実績報告書を提出すること
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
この補助金の対象となるのは、以下のいずれかの要件を満たす区内の中小企業者または中小企業団体です。
自社の広告宣伝や販路拡大のため、ホームページを新規に開設する際の費用の一部を補助します。
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中小企業者
江東区内に本店を有していること(個人事業主の場合は、主たる事業所が区内にあること)、中小企業基本法第2条に規定される事業者であること -
中小企業団体
江東区中小企業団体名簿に登録されていること、当該団体が新規にホームページを開設すること
ホームページに掲載すべき必須事項
補助対象者が開設するホームページには、以下の情報をすべて掲載する必要があります。情報の掲載がないホームページは補助対象となりません。
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中小企業者の掲載事項
商号(個人事業主の場合は氏名または屋号)、本店の所在地(個人事業主が自宅を事業所とする特例時は省略可)、電話番号またはメールアドレス(問い合わせフォーム可)、事業の内容 -
中小企業団体の掲載事項
団体名、事務所の所在地、電話番号またはメールアドレス、事業の内容
申請時に必要な書類
補助対象者の区分に応じて、以下の書類の提出が必要です。
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法人の場合
登記事項証明書 -
個人の場合
住民票の写し、開業届出書の控え、または直近の青色申告書の控え -
中小企業団体の場合
定款(法人格がない場合は会則)、役員名簿
■補助対象外となる事業者・ケース
基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 既存のホームページがある場合(リニューアルや同一法人内での別サイト開設も含む)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業を営む者
- 専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態のホームページ
- 他機関(国、東京都、江東区等)の同様の補助金と重複して受ける場合
※法人の代表者が法人の事業とは別に個人事業を立ち上げた場合や、別法人を新たに立ち上げた場合は補助対象となる可能性があります。
※不明な点があれば、江東区経済課産業振興係へお問い合わせください。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/4643.html
- 江東区公式サイト
- https://www.city.koto.lg.jp/
本補助金はホームページ開設前の申請が必須です。電子申請システムは存在せず、窓口持参または郵送での申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。