江東区展示会等出展費補助金(令和7年度)|中小企業の販路拡大を支援
目的
江東区内の中小企業者が自社の優れた製品や技術を広く紹介し、販路拡大を図ることを目的として、国内外の展示会等への出展にかかる経費の一部を補助します。出展料などの費用を支援することで、企業の新たな顧客獲得を後押しし、ひいては区内産業全体の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者および補助対象事業の要件を満たしているか確認します。
- 対象者の主な要件:区内に本店・主たる事業所がある中小企業者で、税金の滞納がないこと。
- 対象事業の主な要件:自社製品等の展示目的で、売買取引を主目的としない展示会等であること。
- 補助対象経費:出展料(会場使用料、小間料等)。
- 交付申請
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- 申請期限:展示会等の会期の初日の前日まで
必要書類を揃えて江東区経済課産業振興係へ提出します(郵送可)。
- 交付申請書、事業計画書、経費明細(見積書等)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人の場合)
- 納税証明書、展示会等の概要資料等
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。※この段階ではまだ金額は確定していません。
- 事業の実施
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交付決定後
展示会へ出展します。計画に著しい変更が生じる場合や中止する場合は、速やかに変更承認申請書や中止届出書を提出する必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:申請年度の3月31日まで
事業終了後(または年度末会期終了後)、速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告書、事業報告書
- 出展料の支払いを証する書類(領収書等)
- 事業の成果が分かる資料(写真、フロアマップ等)
- 額の確定・請求・交付
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が届きます。その後、補助金交付請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
江東区が提供する「展示会等出展費補助金」の対象となる事業は、区内の中小企業者が自社の販路を拡大し、ひいては江東区全体の産業活性化を図ることを目的とした、展示会等への出展事業です。
■展示会等出展事業
江東区内に本店を持つ中小企業者が、区内外(オンラインや国外を含む)で開催される展示会や見本市などに出展する際に発生する経費の一部を補助することで、企業の販路拡大を支援します。
<「展示会等」の要件>
- 出展者の顧客の獲得を目的としていること。
- 一定の期間と場所(オンライン開催の場合も含む)で開催されること。
- 不特定多数の者に対して、出展者のサービス、製品、または技術を展示するものであること。
<補助対象事業が満たすべき主な条件>
- 補助対象者自身がその展示会等を主催、共催、協賛、または後援しているものでないこと。
- 原則として、売買取引を伴わない展示会等が対象(例外として、申請者自身が売買取引が禁止されているブースに出展し、かつ売買取引を行わない場合は対象)。
- 自社のサービス、製品、または技術を明確に展示する事業であること。
- 国や東京都、その他の公的機関などによる同様の補助事業と重複して補助金の交付を受けていないこと。
- 申請する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に開催される展示会等であること。
- 直近の2か年度連続でこの補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象経費>
- 展示会等への出展料(会場使用料、出展小間料など)
- 申請者が展示会の主催者に対して直接支払った費用のみが対象
- 会期が30日を超える場合は、30日分に相当する額を上限(按分計算)
- 共同出展の場合は、直接支払った費用を出展者の数で割った額
<補助金の交付額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:20万円
- 計算単位:1,000円単位(1,000円未満切り捨て)
- 交付回数:同一年度内で1回限り
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または形式での出展は、本補助金の対象とはなりません。
- 補助対象者自身が主催、共催、協賛、または後援している展示会等への出展。
- 原則として、売買取引(製品の引き渡しを伴う取引)を伴う展示会等への出展。
- 申請者自身が売買取引を行わない場合でも、展示会全体として売買取引を自由に行える形式の場合は、原則として補助対象外となります。
- 国、東京都、その他の公的機関等から、同一の展示会等の経費に対して重複して補助金の交付を受ける事業。
- 申請年度(4月1日から翌年3月31日まで)の期間外に開催される展示会等。
- 直近の2か年度連続で本補助金の交付を受けている事業者が行う申請(令和7年度申請の場合、令和5・6年度に連続して交付を受けた場合)。
- 主催者に対して直接支払われていない経費。
補助内容
■展示会等出展費補助金
<補助対象経費>
- 展示会等への出展料(会場使用料、出展小間料など)
- 会期が30日を超える場合:出展料を会期の日数で按分した30日分に相当する額(1円未満切り捨て)
- 共同出展の場合:申請者が直接支払った経費を共同出展者数で除した額(1円未満切り捨て)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 上限額 | 20万円 |
<算出方法および制限>
補助金額は1,000円単位(1,000円未満切り捨て)。同一年度内での交付は1回限り。予算の範囲内で交付し、予定件数に達し次第終了する場合がある。
対象者の詳細
補助対象者の要件
江東区展示会等出展費補助金の対象となるのは、中小企業基本法第2条第1項に規定されている中小企業者であり、以下の2つの要件を全て満たす必要があります。
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1 所在地要件
法人の場合:江東区内に本店を有していること、個人事業主の場合:江東区内に主たる事業所を有していること -
2 納税状況要件
法人の場合:前年度の法人住民税および法人事業税を滞納していないこと、個人事業主の場合:前年度の住民税および個人事業税を滞納していないこと
対象者の具体例と確認書類
補助対象者には法人と個人事業主の双方が含まれます。要件の確認のため、申請時に以下の書類の提出が求められます。
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法人の場合
履歴事項全部証明書、前年度の法人住民税および法人事業税の納税証明書 -
個人事業主の場合
住民票の写し、税務署に提出した開業届出書の控え、または青色申告書の控え、前年度の住民税および個人事業税の納税証明書
※本補助金は、区内の中小企業者の販路拡大を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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