江東区中小企業広告掲載費補助金|製品・サービスの販路拡大・市場開拓を支援
目的
江東区内の中小企業者に対し、自社の製品やサービスの市場周知および販路拡大を支援するため、広告掲載料の一部を補助します。出版物やSNS、公共交通機関等への広告掲載が対象であり、製品やサービスの認知度向上を通じて、新規顧客の獲得や販売促進を図ります。これにより、区内中小企業の事業活性化と地域経済の発展に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
※必ず広告を掲載する前に申請を行う必要があります。既に掲載済みの広告は対象外となりますのでご注意ください。
予算の範囲内での交付となるため、予算がなくなり次第終了となります。
- 交付申請(広告を行う前)
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随時受付(予算終了まで)
補助対象となる広告を実施する前に、必要書類を揃えて江東区地域振興部経済課産業振興係へ提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書(別記第2号様式)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 納税証明書
- 見積書などの経費の内訳がわかる書類
- 審査・交付決定
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申請受理後
区による審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 内容に不服がある場合は、通知受取の翌日から14日以内に取り下げが可能です。
- 事業内容を大幅に変更・中止する場合は、別途変更承認申請や中止届出が必要です。
- 事業実施(広告掲載・支払い)
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交付決定後〜年度末まで
交付決定を受けた内容に従って、広告掲載を実施してください。補助対象経費の支払いは、次の「実績報告」を行う日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:3月31日(必着)
広告掲載が完了した後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(別記第8号様式)
- 事業報告書(別記第9号様式)
- 領収書などの支払いを証明する書類
- 広告の事実がわかる書類(掲載物現物や写真等)
- 額の確定・請求・受領
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報告書審査後
区が報告書を審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。
- 通知を受けた後、補助金交付請求書(別記第11号様式)を提出してください。
- 請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
区内中小企業者が自社の製品やサービスを広く市場に周知し、新たな市場の開拓や販路拡大、販売促進を図ることを目的としています。そのために、対象となる広告の掲載料など一部の費用を補助するものです。
■製品・サービス広告宣伝支援
補助対象事業は、補助対象者である区内中小企業者が、自己の一の製品またはサービス(製品等)の広告を行う事業であり、交付申請日の属する年度において実施されるものが対象となります。広告の掲載前に申請を行う必要があります。
<補助の対象となる製品>
- 機械または装置(機構構造を持つもの)
- 器具または用具(特定の用途に対して有用性を持つもの)
- 保健機能食品(健康の維持増進機能性を表示するもの)
- ソフトウェア(電子計算機に一定の動作を行わせるもの)
- システム(電子計算機とソフトウェアの集合体)
<補助の対象となるサービス>
- 中小企業基本法上のサービス業に属する事業において有償で提供する役務等
<補助の対象となる広告形態>
- 出版物への掲載(新聞、書籍、広報誌その他の出版物、またはその電子版)
- 公共交通機関への掲示(鉄道、バス、タクシー等の内部・外装)
- 建物への掲示(補助対象者の事業所・店舗を除く建物の内部・外壁)
- SNSでの広告表示(LINE、X、Meta、YouTube)
- 放送広告(テレビ、ラジオでのコマーシャル)
<補助対象経費>
- 広告料
- 広告掲載料
- 広告運用料
- その他の広告への掲載の直接の対価として支払う費用
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、製品、サービス、広告および契約は、補助金の対象外となります。
- 既に掲載されている広告。
- 保健機能食品以外の一般食品。
- 小売店や飲食店が提供するサービス。
- 補助対象外となる広告の形態
- 補助対象者自身が印刷および発行する出版物への掲載。
- 店舗や事業所の看板作成、設置料。
- 検索サイト等への掲載料(リスティング広告等)。
- ポスティング等のチラシの作成料。
- 以下の相手方との契約に基づく広告事業
- 補助対象者の事業主(法人の代表者または事業を行う個人)。
- 補助対象者の事業主の3親等以内の親族。
- 補助対象者の事業主が代表、役員等を務める会社その他の団体。
- 補助対象者またはそのグループ会社、およびそれらの役員または従業員。
補助内容
■製品・サービス広告宣伝費補助金
<補助率・上限額>
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 上限額 | 20万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 予定件数 | 30件(予算がなくなり次第終了) |
<補助対象となる広告の種類>
- 出版物への掲載(新聞、書籍、広報誌等の電子版含む)
- 公共交通機関への掲示(鉄道、バス、タクシー等の車内外、デジタルサイネージ含む)
- 建物への掲示(店舗・事業所以外の建物の内外、デジタルサイネージ含む)
- SNS広告(LINE、X、Meta、YouTube)
- 放送広告(テレビ、ラジオのコマーシャル等)
<補助対象経費>
- 広告への掲載の直接の対価として支払われる広告料
- 広告掲載料
- 広告運用料
<複数の製品等を掲載する場合の按分計算>
広告の総額を同時に掲載する製品等の総数で割った額が、補助対象経費となります(例:3製品掲載で経費90万円の場合、対象経費は30万円)。
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
補助金を受けられる中小企業者は、次の要件を全て満たす必要があります。
-
区内における事業所の所在地
法人:区内に本店を有していること、個人事業主:区内に主たる事業所を有していること -
納税状況
法人:前年度の法人住民税および法人事業税を滞納していないこと、個人事業主:前年度の住民税および個人事業税を滞納していないこと -
子会社ではないこと
会社法第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。ただし、その子会社の親会社が上記の「区内における事業所の所在地」の要件を満たす場合は対象となります。 -
事業内容の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業、またはこれに準ずる事業を営む者ではないこと -
過去の補助金受給状況
申請日の属する年度、およびその直近の2か年度において、この「江東区中小企業広告掲載費補助金」(旧制度を含む)の交付を受けていないこと(原則として3年に一度しか申請できません) -
他の助成金との重複受給の禁止
国、東京都、またはその他の団体から、この補助金と同種の助成を重複して交付されていないこと
■補助対象外となる契約の相手方
補助対象経費は、第三者との契約に基づき支払われる広告料等が対象となりますが、以下のいずれかに該当する相手方との契約は補助対象となりません。
- 補助対象者自身の事業主
- 補助対象者の事業主の3親等以内の親族
- 補助対象者の事業主が代表者や役員を務める会社、その他の団体
- 補助対象者のグループ会社
- 補助対象者またはそのグループ会社の役員や従業員
身内や関連会社との取引では補助金を支給しないという原則に基づき、公平性と透明性を確保するための規定です。
※「事業主」とは、事業を行う法人の代表者、または事業を行う個人を指します。
※申請を検討される際には、ご自身の事業がこれらの要件に合致しているか、一つひとつ慎重にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/66611.html
- 江東区公式サイト
- https://www.city.koto.lg.jp/
- 総務省ホームページ
- https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/bc/index.html
本補助金の申請は窓口への書面提出が基本であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類のURLは江東区の公式ドメインを付加して構成しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。