太地町創業支援事業補助金(令和7年度)
目的
太地町内で新たに事業を開始する個人事業主や法人に対して、創業時に必要となる事務所の改修費、設備導入費、広報費などの経費を最大5万円補助します。起業初期の経済的負担を軽減することで、町内における新たなビジネスの創出を後押しし、地域産業の振興と経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
創業計画が補助対象となるか、要件(町税等の滞納がない、特定の業種でない等)を事前に確認してください。不明な点は太地町役場 産業建設課(0735-59-2335)へ相談することを推奨します。
- 公募期間(交付の申請)
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- 公募開始:2024年05月01日
以下の書類を揃えて、あらかじめ町長に申請してください。
- 太地町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 同意書(様式第2号)
- その他町長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
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申請書受理後
提出された書類に基づき町が審査を行い、結果を通知します。
- 交付決定:「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 不交付:「不交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事業実施・支払期間
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交付決定日〜当該年度の末日まで
補助対象となる経費は、交付決定日からその年度の末日までに支払を完了する必要があります。申請内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得てください。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を添えて町長に報告してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 経費の支払を証明する領収書等の写し
- 開業届または登記申請書の写し
- 営業許可証の写し(必要な場合)等
- 確定通知
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実績報告書審査後
報告内容が適当と認められた場合、最終的な補助金額が確定し、「確定通知書(様式第9号)」が送付されます。
- 交付の請求・補助金の交付
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- 交付請求:確定通知後、速やかに提出
「交付請求書(様式第10号)」を町長に提出してください。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付後は、補助金に係る証拠書類等を5年間保管する義務があります。
対象となる事業
太地町が実施している「太地町創業支援事業補助金」は、太地町の産業振興と地域活性化を目的として、町内で新たに事業を始める方(創業者)を支援するためのものです。
■太地町創業支援事業
太地町における新たなビジネスの創出と経済の活性化を目指し、町内での創業を支援します。
<創業の定義>
- 個人事業主の場合: 現在事業を営んでいない個人が、所得税法に規定される開業届等を提出し、新たに事業を開始すること。
- 法人の場合: 現在事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始すること。
<補助対象となる創業者(要件)>
- 創業時期: 太地町内において、補助金の申請年度内に創業を行う者、または申請日時点で創業の日から6ヶ月を経過していない者であること。
- 税金等の滞納: 町税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料などの滞納がないこと。
- 個人事業主の居住: 事業完了までに太地町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
- 法人の所在地: 事業完了までに、本店所在地を太地町とした法人の設立を行い、その代表者となっていること。
- 事業所の設置: 太地町内に事業所等(恒常的な事務所、店舗、工場など。仮設や臨時のものは除く)を設置している、または設置する予定であること。
- 交付実績: 過去にこの「太地町創業支援事業補助金」の交付を一度も受けていないこと。
<補助対象となる主な経費>
- 創業に必要な申請書類作成等に係る経費(官公庁への申請書類作成費用)
- 事務所等の取得費及び借入費(事務所、店舗、工場等の取得・賃借費用)
- 事務所等の改修・改装に係る経費(内装工事、外装工事費用)
- 設備費(事業に必要な機械設備や備品などの費用)
- 試供品・サンプル品製作に係る費用(原材料費を含む)
- 知的財産権等関連経費(特許権、商標権などの取得・登録費用)
- 謝金(専門家からの指導を受けるために支払う費用)
- 広報費(宣伝・広報活動、パンフレット印刷代、ダイレクトメール郵送料など)
- その他町長が特に必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象となる経費の全額(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:5万円
▼補助対象外となる事業
特定の業種、または事業の性質や社会的な観点から、以下の場合は補助金の交付対象外となります。
- 特定の業種(中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種以外のもの)
- 農業
- 林業
- 漁業
- 金融・保険業
- 風俗営業等(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規定により許可や届出が必要となる事業)
- 既存事業の継承(他の個人や法人が既に行っていた事業を単に引き継いで行う事業)
- フランチャイズ・チェーンストア等(契約に基づいて営む事業)
- 特定の組織・団体に関わる事業
- 暴力団員及びその関係者が営む事業
- 政治団体が営む事業
- 宗教団体が営む事業
- 町長が補助金の交付対象として不適当と認める事業
- 補助対象外となる経費
- 登録免許税、定款認証料、収入印紙代
- 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費など敷金に類する費用
- パソコンやプリンターなど、汎用性が高く本事業に必要であると明確に特定できないもの
- 公租公課(消費税および地方消費税相当額など)
- 振込手数料、商品配送料、切手代、クーポン・ポイントによる支払い
補助内容
■太地町創業支援事業補助金
<補助対象となる経費>
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、定款認証料、収入印紙代などは対象外)
- 事務所等の取得費及び借入費(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費などは対象外)
- 事務所等の改修・改装に係る経費
- 設備費(汎用性が高いパソコン、プリンターなどは対象外)
- 試供品・サンプル品製作に係る費用(原材料費を含む)
- 知的財産権等関連経費(商標権や特許権等の取得・登録・維持管理費)
- 謝金(専門家からの指導やアドバイス等)
- 広報費(パンフレット印刷費、DM郵送料等。切手代は除く)
- その他町長が必要と認める経費
<補助対象とならない経費>
- 汎用性が高く、使用目的が本事業の遂行に特定できないもの(事務用品、日用品など)
- 公租公課(消費税及び地方消費税相当額など)
- 振込手数料
- 商品配送料
- クーポン及び各種ポイントによる支払い
<補助率>
補助対象となる経費の全額(10/10)
<補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<補助事業の実施期間>
補助金の交付決定日から当該日の属する年度の末日までに支払いを完了する必要がある
対象者の詳細
基本的な対象者の定義
補助金の交付対象となるのは、太地町内において補助金の申請年度内に創業を行う者、または申請時に創業の日から6ヶ月を経過していない者です。この基本条件に加え、以下の各要件を全て満たす必要があります。
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税金・各種料金の滞納がないこと
町税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料について滞納がないこと -
太地町への居住または本店所在地
個人事業者の場合:事業完了までに太地町内に居住し、住民基本台帳法に基づき太地町の住民基本台帳に記録されていること、法人の場合:事業の完了日までに、本店所在地を太地町とした法人の設立を行い、その法人の代表者となっていること -
事業所等の設置
太地町内に、事業の用に供する事務所、店舗、工場など(恒常的でないものを除く)を設置している、または設置しようとしていること -
過去の補助金交付実績がないこと
過去にこの太地町創業支援事業補助金の交付を一度も受けていないこと -
創業する業種
中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種であること、農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種であること
■補助対象とならないケース
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される許可または届出を要する事業を営む者
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業を営む者
- フランチャイズ契約、チェーンストア、またはこれらに類する契約に基づいて事業を営む者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員及びその関係者
- 政治資金規正法第3条に規定される政治団体
- 宗教法人法第2条に規定される宗教団体
- その他町長が不適当と認める場合
【町長による特例措置】
上記の規定にかかわらず、太地町長が特に認めた者については、例外的に補助金の交付対象とすることができる場合があります。
※申請を検討される方は、事前に太地町役場 産業建設課(TEL 0735-59-2335)にご相談ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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