湯梨浜町 集会所新築・改修等工事費補助金(令和7年度)
目的
湯梨浜町内の行政区が管理する集会所の新築や修繕等に係る工事費の一部を助成します。住民自治の振興、地域住民の連帯意識および福祉の向上を図ることを目的としており、地域住民が主体的に活動し、互いに支え合える環境づくりを支援します。新築・改築だけでなく、屋根や外壁、電気配線等の修繕、バリアフリー化を含む改造も対象とし、安全で快適なコミュニティ拠点の維持を後押しします。
申請スケジュール
また、工事期間が年度をまたぐ可能性がある場合は、予算の繰り越しに関して議会の承認が必要となるため、事前に湯梨浜町総務課に相談が必要です。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:毎年度04月01日
「補助金交付申請書」に事業計画書、収支予算書、工事見積書、位置図、平面図、現状写真等を添えて提出してください。同一年度において交付を受けられるのは原則1回限りです。
- 審査・交付決定
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申請から1~2週間程度
町による審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定」が通知されます。
※交付決定の通知を受け取る前に工事に着手することはできません。
- 事業の着手と実施
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交付決定後
交付決定後、「補助事業着手届」を提出して事業を開始してください。事業内容に変更が生じる場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」を提出し、町の承認を得る必要があります。
- 事業完了・実績報告
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- 申請締切:翌年03月15日
工事費の支払いを含む全ての事業が完了した際、速やかに「補助事業完了届」および「補助事業実績報告書」を提出してください。実績報告には、請求書・領収書の写しや完成写真等の添付が必要です。
- 補助金の交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書が審査され、適切に実施されたことが確認された後、最終的に補助金が交付されます。
対象となる事業
湯梨浜町が実施する、地域の住民自治の振興と住民の連帯意識および福祉の向上を目的とした、行政区が管理する集会所の新築、改築、改造、または修繕を行う事業が対象となります。行政区が自ら利用し、維持管理している分館や集会所など(会合や行事などの集会施設)の工事が適用範囲です。
■1 新築、改築、改造(新築等)
新築等に要する建物の工事費や付帯費用、建物附属設備の設置費用が対象となります。
<補助対象経費>
- 建物の工事費(新築、改築、改造にかかる工事費用全般。公共下水道や農業集落排水施設への接続工事、外構工事を含む)
- 付帯費用(土地の購入費、既存建物の解体・撤去費用)
- 建物附属設備の設置費(炊事場設備、トイレ設備、埋め込み型の冷暖房設備などの整備費用)
<補助率・上限額>
- 算出式:(補助対象経費の総額 - 50万円) × 1/3
- 上限額:300万円
■2 修繕
建物本体の修繕に加え、特定の附属設備の修繕費用が対象となります。
<補助対象経費>
- 建物本体(躯体、基礎、屋根、内壁、外壁、床などの修繕)
- 水道管などの配管
- 畳の取替え
- 埋め込み型に限る冷暖房設備
- 照明器具
- 建具(ただし、網戸の交換は除く)
- 電気配線
- 給水・給湯設備
- 消火設備
- 外構施設(ただし、植栽、生垣、遊具の修繕は除く)
- その他、集会所等の機能維持に必要な設備
<補助率・上限額>
- 算出式:(補助対象経費の総額 - 区の世帯数に応じた控除額) × 1/3
- 上限額:50万円
- 世帯数に応じた控除額:100世帯未満(10万円)、100世帯以上200世帯未満(20万円)、200世帯以上(30万円)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費や物品の購入・修繕は補助の対象外となります。
- 新築、改築、改造における対象外経費
- 設計監理費
- 事務手続きに係る費用
- 消耗品や備品(例:壁掛けエアコンなど)の購入費用
- 修繕における対象外事項
- 備品に属する物品の修繕(カーテン、ブラインド、厨房機器(調理台、冷蔵庫など)、壁掛けエアコンなど)
- 消耗品や備品の修繕
- 集会所の主たる建物と分離した物置小屋などの建物の修繕
- 特定の外構施設(植栽、生垣、遊具の修繕)
- 網戸の交換
補助内容
■1 新築、改築、改造(新築等)
<算出方法>
(対象経費の総額 - 控除額) × 1/3。算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。
<補助条件>
- 補助率:1/3
- 上限額:300万円
- 控除額:一律50万円
■2 修繕
<算出方法>
(対象経費の総額 - 世帯数に応じた控除額) × 1/3。算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。
<世帯数に応じた控除額>
| 行政区の世帯数(当年度4月1日時点) | 控除額 |
|---|---|
| 100世帯未満 | 10万円 |
| 100世帯以上200世帯未満 | 20万円 |
| 200世帯以上 | 30万円 |
<補助条件>
- 補助率:1/3
- 上限額:50万円
対象者の詳細
行政区
住民自治の振興と地域住民の連帯意識および福祉の向上を目的として、以下の要件を満たす行政区が補助対象となります。
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対象となる主体
自らが利用し、維持管理している分館、集会所等(会合や行事のための施設)の新築、改築、改造、または修繕を行う行政区であること -
共同利用の場合の特例
同一の集会所等を複数の行政区が共同で利用している場合は、それらの行政区全体を「一つの行政区」とみなして補助事業者の対象とする
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、湯梨浜町の交付要綱等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.yurihama.jp/soshiki/2/21108.html
- 湯梨浜町観光協会の公式ウェブサイト
- https://www.yurihama-kankou.jp/
- 湯梨浜町関連のウェブサイト
- https://uu-yurihama.jp/
- よくある質問と回答ページ
- https://www.town.yurihama.lg.jp/life/sub/1/
湯梨浜町役場の公式ウェブサイトのトップページURLは特定できませんでしたが、関連サイトや補助金関連の資料URLが確認されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。