函館市 社会福祉施設等整備費補助金(令和7年度)
目的
函館市内の社会福祉施設等の設置者に対して、施設の老朽化対策や福祉計画に基づく新設・改修、設備整備に要する費用を補助することで、地域福祉の向上を図ります。高齢者、障害者、児童等の各福祉施設を対象に、建物本体の工事費や設備導入費の一部を支援し、安全かつ適切な福祉サービスの提供体制を維持・促進することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:函館市保健福祉部指導監査課(TEL: 0138-21-3262)
- 事前審査の申請と完了通知
-
補助金の交付申請を行う概ね1年前まで
補助金の交付申請を行う前に、事業計画について市長の審査を受ける必要があります。
主な提出書類:- 事前審査申請書(別記第1号様式)
- 施設整備計画書(別記第3号様式)
- 収支計画書(別記第4号様式)
- 事業スケジュール、直前3年間の計算書類等
審査は函館市社会福祉施設等整備等審査会において行われ、終了後に「事前審査完了通知書」が通知されます。
- 補助金の交付申請
-
事前審査完了後
事前審査が完了し、計画が承認された後に本申請を行います。
法人形態による様式の違い:- 社会福祉法人の場合:規則第2条に規定する申請書
- 社会福祉法人以外の場合:別記第4号様式の2の申請書
理由書、事業計画書、事業予算書、経費の配分調書、交付申請額算出調書、工事の実施設計書および図面などが必要です。
- 補助金の交付決定と請書の提出
-
審査完了後
市長が補助金の交付を決定した場合、「指令書」が交付されます。内容を確認し、不服がなければ速やかに「請書(別記第11号様式の2)」を市長へ提出してください。
- 施設整備の実施と報告
-
事業期間中
施設整備を開始・完了した際には、以下の書類を遅滞なく提出してください。
- 事業着手届:工事に着手したとき
- 事業完成届:工事が完成したとき
※建設工事手続マニュアルを遵守して進める必要があります。
- 実績報告と補助金の額の確定
-
補助事業完了後
事業完了後、「補助事業等実績報告書(別記第14号様式)」を提出します。
添付書類:- 事業精算書(別記第15号様式)
- 事業実績報告書(別記第16号様式)
- 精算額算出内訳書(別記第17号様式)
市長は報告書を審査し、適切であれば補助金の額を確定し通知します。
- 補助金の交付
-
額の確定後
補助金の確定通知に基づき、補助金が交付されます。
※事業完了後、消費税等の仕入控除税額が確定した場合は別途報告(別記第19号様式)を行い、必要に応じて返納手続きが必要になる場合があります。
対象となる事業
社会福祉施設の整備を支援するための補助金交付に関するもので、以下の要件に該当する施設整備事業が対象となります。
■函館市社会福祉施設等整備補助事業
社会福祉施設の適切な整備を促進し、地域福祉の向上に貢献することを目的としています。
<補助対象要件>
- 別表1に定められている特定の施設種別およびその設置者に係る施設整備事業であること
- 福祉計画等に基づき市が選定した法人による事業、または老朽化等により整備が必要と認められる事業であること
- 施設および設備が国の定める基準を満たしている事業であること
<補助対象施設>
- 高齢者福祉施設(救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス等)
- 障害者福祉施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、障害者支援施設等)
- 児童福祉施設
- 保育所および幼保連携型認定こども園
<補助対象となる整備内容>
- 施設整備(創設、拡張、改造等に係る主体工事費、工事事務費等)
- 既存施設に係る解体撤去工事
- 仮設施設工事
- 設備整備(介護用リフト等特殊付帯工事費、備品等の加算分)
<補助金の額の算定方法>
- 補助基準額と実際の補助対象経費のいずれか少ない方の額を採用
- 採用された額に施設種別ごとの調整率を乗じた額の4分の3以内(予算の範囲内)
特例措置
●保育所および幼保連携型認定こども園の特例
総事業費から寄付金等を控除した額、補助基準額の合計、実支出額の合計のうち最も少ない額に原則5分の4を乗じた額(防犯対策強化は4分の3)を補助します。
▼補助対象外となる事業
本補助金の趣旨および他制度との整合性に基づき、以下の事業は対象となりません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 補助金の交付対象となる事業の対象経費と重複して、他の補助金等の交付を受けることはできません。
補助内容
■函館市社会福祉施設等整備費補助金
<補助対象者>
- 社会福祉法人(救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、障害者支援施設等)
- 医療法人、営利法人(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、短期入所、共同生活援助等)
- 公益財団法人(保育所等)
- 学校法人(幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園等)
<施設整備の種類>
- 創設:新たに施設を整備すること
- 増築:既存施設の現在定員の増員を図るための整備
- 増改築:増員のための増築と既存施設の改築を同時に行うこと
- 改築:定員を増やさない改築整備(一部改築を含む)
- 拡張:定員を増やさない施設の延面積の増加を図る整備
- 大規模修繕:施設の大規模な修繕
- 介護用リフト等特殊付帯工事:介護用リフト等の特殊設備に関する工事
- その他市長が別に定める修繕および工事
<補助対象経費の項目>
- 本体工事費(工事請負費、事務費[上限2.6%]、委託費、分担金、購入費等)
- 初度設備相当加算(需用費、備品購入費、工事請負費)
- 大規模修繕工事費
- 介護用リフト等特殊付帯工事費
- 授産施設近代化整備工事費 / 授産施設等整備工事費
- 解体撤去工事費および仮設建物設置費
- 防犯対策の強化に係る整備工事費
- スプリンクラー設備等整備工事費
- その他市長が特に必要と認めた工事費
<補助金の額の算出(原則)>
補助基準額と補助対象経費のいずれか少ない方の額に、施設種別ごとの調整率を乗じ、さらに4分の3を乗じて得た額。
<施設種別ごとの調整率>
| 施設種別 | 調整率 |
|---|---|
| 老人福祉施設 | 2 |
| これ以外の施設 | 1 |
■特例措置
●S1 保育所および幼保連携型認定こども園の特例
<算出方法>
「総事業費から寄付金等を控除した額」「補助基準額の合計額」「実支出額の合計額」のうち、最も少ない額に5分の4(防犯対策の強化に係る整備は4分の3)を乗じて得た額。
●S2 国庫補助金等を財源とする場合の調整
<内容>
補助金の財源に国庫補助金等を充てる場合で、市長が必要と認めるときは、国庫補助金等の交付額に応じて補助金の額が調整されることがある。
対象者の詳細
現行の「函館市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱」における対象者
現在適用されている要綱に基づき、補助金の交付対象となるのは以下の設置者です。
-
社会福祉法人(創設を行う場合)
補助金の交付を決定する年度中に設立認可がなされる見込みである法人を含む
補助事業者に求められる要件・手続き
補助金の交付を受けるためには、以下の手続きおよび書類の提出が必要です。
-
事前審査の受審
事業計画について、あらかじめ市長の審査を受ける義務があります、原則として、交付申請の概ね1年前までに事前審査申請書を提出する必要があります -
事前審査時の提出書類
施設整備計画書(別記第3号様式)、収支計画書(別記第4号様式)、事業スケジュール、直前3年間の資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表等、その他、市長が必要と認める書類
廃止された旧要綱における対象者(参考)
平成27年4月1日に廃止された「函館市社会福祉施設等整備補助要綱」における規定です。現在は適用されません。
-
社会福祉法人
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定するもの
※「別表1」の具体的な内容については、提供された情報に含まれていないため、別途公募要領等で確認が必要です。
※一部の情報が不足している可能性があるため、詳細な申請要件は函館市の担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031300440/
- 函館市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.hakodate.hokkaido.jp
- 函館市防災情報 X(旧Twitter)
- https://twitter.com/bousai_hakodate
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。