赤平市:店舗の新築・改装・空き店舗活用助成金(令和7年度)
目的
赤平市内の中小商業者に対し、店舗の新築や内外装の改装、空き店舗の活用に係る経費の一部を補助します。事業者の経済的負担を軽減することで、店舗の魅力向上と明るいまちなみの形成を促進し、地域商業の活性化を図ることを目的としています。空き店舗の有効活用によるにぎわい創出も支援し、地域経済の振興を強力に後押しします。
申請スケジュール
お問い合わせ:赤平市役所 商工労政観光課 商工労政係(0125-32-1841)
- 助成金の交付申請
-
- 申請時期:工事着手前
以下の書類を添えて「赤平市店舗整備魅力向上事業助成金申請書」(様式第2号)を市長へ提出してください。
- 登記簿謄本の写し
- 工事契約書の写し
- 工事見積書
- 配置図、各階平面図、立面図
- 納税状況の確認に関する同意書
- 審査・交付決定通知
-
申請後随時
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「助成金交付決定通知書」が送付されます。この通知により助成金の額が内定します。
- 工事着手
-
交付決定後
交付決定を受けた後に工事を開始してください。工事着手後は、速やかに「工事着手届」(様式第4号)を市長に提出する必要があります。
- 工事完了・完了届の提出
-
事業完了後遅滞なく
工事が完了したら、「工事完了届」(様式第7号)に以下の書類を添えて提出してください。提出後、7日以内に市による審査が行われます。
- 領収書の写し
- 家屋の登記簿謄本の写し(新築の場合)
- 完成写真
- 助成金の額の確定
-
- 額の確定通知:完了届受理から7日以内審査
市が完了報告書を審査し、交付決定内容に適合すると認められた場合、「助成金確定通知書」により最終的な助成金額が通知されます。
- 助成金請求書の提出
-
確定通知受領後
確定通知を受け取ったら、速やかに「助成金請求書」(様式第9号)を提出してください。
- 助成金受領
-
請求書提出後
指定された口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
赤平市内の中小商業者が店舗の新築や改装を行う際の費用の一部を助成することで、明るく魅力的なまちなみの形成と地域商業の活性化を目的としています。赤平市内の空き店舗を有効活用し、店舗として貸し出す場合も助成の対象となります。
■店舗整備魅力向上事業助成金
赤平市内で店舗の新築、改装、または空き店舗の貸し出しを行う商業者向けの支援制度です。
<助成の対象となる経費>
- 店舗の新築にかかる費用
- 店舗の内装を改装するために要した費用
- 店舗の外観を改装するために要した費用
- 空き店舗登録を行い、店舗として貸し出す場合の改装費用
- ※経費が100,000円以上であること
<助成金の額と限度額>
- 店舗の新築:対象経費の2分の1以内(上限2,000,000円)
- 店舗の外観改装:対象経費の2分の1以内(上限500,000円)
- 店舗の内装改装:対象経費の2分の1以内(上限500,000円)
- 店舗の外観及び内装を同時に改装:対象経費の2分の1以内(上限1,000,000円)
<交付対象者の主な要件>
- 従業員の数が10人未満であること
- 赤平市内で同一事業を1年以上営んでいること
- 赤平市の市税等を滞納していないこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本助成金の交付対象外となります。
- 助成対象経費が100,000円に満たない事業。
- 過去の助成実績に基づく制限に該当する場合。
- 過去にこの助成金を受け、助成限度額に達した日から5年を経過していない者による事業。
- 特定の営業形態や社会的要件にそぐわない事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員による事業。
- 税金の納付状況に問題がある場合。
- 赤平市の市税等(市民税等)を滞納している者が行う事業。
補助内容
■赤平市店舗整備魅力向上事業助成金
<助成金の交付対象者>
- 事業規模: 常時使用する従業員の数が10人未満であること
- 事業継続期間: 赤平市内で同一事業を1年以上継続して営んでいること
- 事業内容: 卸売業、小売業、サービス業を営む個人または法人
- 実施内容: 赤平市内における店舗の新築、内装・外観の改装、または空き店舗の貸し出し登録
- 適格性: 暴力団関係者でないこと、風俗営業等でないこと、市税等の滞納がないこと
- 過去の助成: 助成限度額に達した日から5年を経過していること
<助成金の対象となる経費(100,000円以上の経費)>
- 店舗の新築にかかる経費
- 店舗または空き店舗の内装を改装するために要した経費
- 店舗または空き店舗の外観を改装するために要した経費
<店舗兼住宅の場合の計算方法>
助成対象経費 = 改装費用総額 × (店舗部分の床面積の合計 ÷ 総床面積) ※1円未満切り捨て
<助成金の具体的な額と助成限度額>
| 助成区分 | 助成金の額 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 店舗の新築 | 対象経費の2分の1以内 | 2,000,000円 |
| 店舗の内装改装 | 対象経費の2分の1以内 | 500,000円 |
| 店舗の外観改装 | 対象経費の2分の1以内 | 500,000円 |
| 店舗の外観および内装を同時に改装 | 合算した対象経費の2分の1以内 | 1,000,000円 |
<申請から助成金交付までの流れ>
- 1. 助成金の交付申請(工事着手前)
- 2. 審査・交付決定
- 3. 工事着手(着手届の提出)
- 4. 工事完了・書類提出
- 5. 額の確定
- 6. 助成金請求
- 7. 助成金受領
<申請に必要な主な書類>
- 登記簿謄本の写し
- 工事契約書の写し
- 工事見積書
- 配置図、各階平面図、立面図
- その他、市長が必要と認める書類
対象者の詳細
助成金の基本的な交付対象者
赤平市が実施する「店舗整備魅力向上事業助成金」は、明るく魅力あるまちなみ形成と地域商業の活性化を目的としています。
交付対象となるのは、以下の基本要件をすべて満たす商業者です。
-
基本要件を満たす商業者
常時使用する従業員の数が10名未満の個人または法人の商業者であること、赤平市内で同一事業を1年以上継続して営んでいること、商業者(卸売業、小売業、サービス業を営む個人または法人)であること
具体的な事業内容による対象要件
上記の基本要件を満たした上で、以下のいずれかの事業を行う方が対象となります。
-
店舗の新築・改装を行う方
赤平市内において、ご自身の店舗を新築、または内装や外観を改装する方 -
空き店舗を登録し貸し出す方
赤平市に「空き店舗」として登録の申し込みをし、その店舗を第三者に貸し出す個人または法人、「空き店舗」の定義:固定資産の課税上の種類区分が「店舗」または「併用住宅(店舗兼住宅)」であり、かつ市長に届出がなされている家屋、登録方法:「赤平市空き店舗登録申込書(様式第1号)」を提出し、登録が完了した店舗であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業を行う者
- 赤平市の市税等(市民税等を含む)を滞納している者
- 過去に本助成金を受け、その金額が助成限度額に達した日から5年以内である者
※より詳細な情報や不明な点については、「店舗整備魅力向上事業助成金要綱」をご確認いただくか、赤平市役所 商工労政観光課 商工労政係(電話: 0125-32-1841)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/2018061500023.html
- 赤平市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.akabira.hokkaido.jp/
- 赤平市役所 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/%E8%B5%A6%E5%B9%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93-254879641524156/
- 赤平市公式Instagramページ
- https://www.instagram.com/akabira_city/
- 赤平市公式noteページ
- https://akabira-city.note.jp/?gs=51d77a0ab1b7
- 赤平市公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCTURdOf6Yiwyw9r3iqeBLjA
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報の中には見つかりませんでした。詳細は赤平市役所の公式サイトを確認するか、担当部署へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。