令和7年度 出水市新規創業・第二創業支援補助金(店舗等の改装・家賃補助)
目的
出水市内で新規創業や第二創業を行う事業者に対し、店舗や工場の整備費や空き店舗等の家賃の一部を補助することで、初期投資の負担軽減と地域経済の活性化を図ります。市内の建築業者の利用や空き店舗の活用を促すことで、地域内での経済循環と賑わい創出を支援し、商工会議所等と連携しながら長期的な事業継続を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備(研修・指導)
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申請前
出水商工会議所または鶴の町商工会が実施する創業に関する研修や経営指導を事前に受講してください。受講後、同会議所・商工会から発行される推薦状が申請に必須となります。
- 開業・工事の実施
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随時
事業を開始します。「改装・工事費補助」を申請する場合、工事着工前の写真撮影が必須です。また、市内の建築業者を利用し、資材も可能な限り市内で購入することが求められます。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:開業日から1年以内
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、出水市が審査を行います。補助要件への適合性や事業計画の妥当性が確認された後、交付決定通知が送付されます。
- 実績報告・補助金交付
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- 実績報告(家賃):毎月
対象となる事業
出水市では、新規創業や市内での事業継承(第二創業)を支援するため、主に以下の2種類の補助事業を提供しています。これらの事業は重複して申請することが可能です。
■1 出水市新規創業事業等支援補助金(店舗等の改装・整備費補助)
出水市内で新規創業または第二創業を行う方が、店舗、事業所、工場などの開設や改修にかかる費用の一部を補助するものです。特に、市内の建築業者を利用することが推奨されています。
<事業の目的と概要>
- 出水市内で新たに事業を始める方、または既存の市内事業者から事業を継承し、新たな分野に進出する方を対象に、事業活動に必要な施設の整備を経済的に支援し、地域の活性化を図ることを目的としています。
<補助の対象者>
- 個人事業主の場合は出水市に住所があること。法人の場合は出水市に本社または本店があること。
- 新規創業または第二創業(市内の事業者から事業を継承し、新たな分野の事業に進出しようとしている)であること。
- 出水商工会議所または鶴の町商工会から研修・経営指導を受けており、かつ推薦を受けていること。
- 市税を滞納していないこと。
- 2年以上営業を継続できる見込みがあること。
- 店舗所有者の同意を得ていること。
- 同一店舗および同一補助対象者につき1回限りの申請であること。
<補助の対象経費>
- 合計10万円以上の工事(店舗等の開設または改修に係る設計費、工事費)。
- 工事に使用する資材については可能な限り出水市内で購入することが求められます。
- 店舗併用住宅の場合、補助対象となるのは店舗部分の工事費に限られます。
<補助金額>
- 対象経費の30%(上限額60万円)
■2 出水市新規創業者等家賃補助事業補助金(店舗等の家賃補助)
出水市内の空き店舗や空き家などを利用して創業する方が、店舗に係る家賃の一部を2年間にわたって補助するものです。
<事業の目的と概要>
- 出水市内の活用されていない空き店舗や空き家等の有効活用を促進し、それらを活用して創業する事業者の経済的な負担を軽減することで、地域の賑わい創出と事業の定着を支援することを目的としています。
<補助の対象者>
- 「新規創業事業及び第二創業事業」を行っている個人事業主(出水市の住民基本台帳に記録されている者)または法人(本社または本店が出水市にあること)。
- 2年以上営業を継続できる見込みがあること。
- 出水商工会議所または鶴の町商工会から創業に係る研修や経営指導を受けており、かつ推薦を受けていること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 市民生活の安全と平穏を阻害するおそれがないこと。
<対象となる物件>
- 出水市の区域内にある建物またはこれに付属する工作物で、事業活動または居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの。
- 空き店舗等を直接その所有者から賃借していること。
<補助金額と期間>
- 1年目:対象物件に係る賃借料月額の2分の1に相当する額(上限5万円)。
- 2年目:対象物件に係る賃借料月額の4分の1に相当する額(上限2万5千円)。
- お客様用の駐車場代も対象となります(店舗兼住宅の場合は店舗部分のみ)。
- 2年間で最大90万円の補助が可能。
▼補助対象外となる事業
本補助制度において、以下の条件や業種に該当する場合は補助の対象外となります。
- 業種制限による対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業。
- 大規模小売店舗内のテナント(家賃補助においては大型小売店舗内部の店舗)。
- 本市に本部があるフランチャイズチェーンを除くフランチャイズチェーンに加盟する小売店舗。
- 事業・物件の性質による対象外
- 本市の区域内において、他の店舗を廃業・休業したり、他の店舗を移動したりしたもの(家賃補助の新規性要件)。
- 補助対象者の2親等以内または同一世帯の者が所有する店舗の賃借。
- 店舗併用住宅における居住部分の工事費または家賃。
補助内容
■1 出水市新規創業事業等支援補助金(店舗等の整備・改装費用補助)
<補助の目的と対象>
- 出水市内において、新たに店舗等を開設または改修して事業を開始しようとする方
- 市内事業者から事業を継承し新たな分野の事業に進出しようとする方(第二創業)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の30% |
| 補助上限額 | 60万円 |
| 下限条件 | 10万円以上の工事が対象 |
<対象経費>
- 店舗等の開設または改修にかかる設計費
- 店舗等の開設または改修にかかる工事費
- ※出水市内での資材購入が推奨され、市外からの購入は対象外となる場合あり
- ※店舗兼住宅の場合は店舗部分のみが対象
<対象業種>
- 小売業、卸売業、飲食サービス業、保険業、生活関連サービス業、宿泊業
- デザイン業、製造業、情報通信業、獣医業、理容・美容業、教育・学習支援業、医療・福祉事業等
- ※大規模小売店内のテナント、フランチャイズチェーン(市内本部除く)、風俗営業等は対象外
<主な要件>
- 出水市に住所がある個人、または本社・本店がある法人であること
- 出水商工会議所または鶴の町商工会の研修・指導を受け、推薦を得ていること
- 市税を滞納していないこと
- 2年以上営業を継続できる見込みがあること
- 店舗所有者の同意を得ていること
- 開業日から1年以内に申請すること
■2 出水市新規創業者等家賃補助事業補助金(家賃補助)
<補助金額と期間(最大90万円)>
| 年次 | 補助率 | 月額上限額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 賃借料の1/2 | 5万円 |
| 2年目 | 賃借料の1/4 | 2万5千円 |
<対象物件>
- 出水市内の空き店舗や空き家等の未利用物件であること
- 大型小売店舗の内部にないこと
- 補助対象者の2親等以内や同一世帯の者が所有する店舗ではないこと
<補助対象者(主な要件)>
- 空き店舗等を直接所有者から賃借して新規創業・第二創業を開始していること
- 出水市に住民登録がある個人、または市内に本社・本店がある法人
- 市内の他の店舗からの移転や廃業・休業によるものでないこと
- 商工会議所等の推薦を得ていること
- 市税等を滞納していないこと
- 2年以上営業を継続できる見込みがあること
- 開業日から1年以内に申請すること
対象者の詳細
共通の対象要件
「出水市新規創業事業等支援補助金(改装・設備費)」と「出水市新規創業者等家賃補助事業補助金(家賃補助)」の両方に共通する、主な要件は以下の通りです。
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新規創業または第二創業の実施
新規創業事業:出水市内において店舗等を開設または改修し、新規に事業を開始しようとしている方、第二創業事業:市内事業者から事業を承継し、さらに新たな分野の事業に進出する方 -
商工会議所等からの指導と推薦
出水商工会議所または鶴の町商工会が主催する、創業に係る研修または経営指導を受けていること、上記商工会等からの推薦を受けていること -
市税の納付状況
申請者(個人または法人)が出水市に対して市税を滞納していないこと -
営業継続の見込み
補助金の交付を受ける事業が、開業後2年以上継続して営業する見込みがあること -
申請期間
営業開業日(または事業開始日)から起算して1年以内に申請手続きを行うこと -
対象業種
製造業、情報通信業、卸売業、小売業、保険業、デザイン業、獣医業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、理容・美容業、教育・学習支援業、医療・福祉事業等のサービスなど
「改装・設備費補助金」固有の要件
店舗や事務所、工場などの整備費用を対象とした補助金の固有要件です。
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店舗等の整備と建築業者の選定
市内建築業者を利用して、新規創業または第二創業に必要な施設(店舗、事務所、工場等)の整備を行う方 -
店舗所有者の同意
店舗の整備を行うにあたり、店舗の所有者からの同意を得ていること -
住所要件
申請者が出水市に住所があること -
交付回数
同一店舗および同一補助対象者につき1回限りの交付
「家賃補助補助金」固有の要件
空き店舗等を利用して創業する方の家賃を対象とした補助金の固有要件です。
-
居住地・所在地の要件
個人:出水市の住民基本台帳に記録されていること、法人:出水市に本社または本店があること -
既存事業との重複制限
市内の他店舗を廃業・休業、または移転した者でないこと -
対象物件の定義
出水市内にある空き店舗や空き家等を、その所有者から直接賃借して事業を開始していること、空き店舗等とは、事業活動や居住等が常態的に行われていない建物を指す -
安全・平穏の確保
事業内容が、市民生活の安全と平穏を阻害するおそれがないこと
■補助対象外となる事業者・事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業
- フランチャイズチェーンに加盟する小売店舗(出水市に本部があるものを除く)
- 大規模小売店舗の内部にある店舗
- 補助対象者の2親等以内または同一世帯の者が所有する店舗(家賃補助の場合)
※公序良俗に反する事業や、単なる既存事業の移転・業態変更を目的とする場合は対象になりません。
詳細な申請書類や手続きについては、出水市役所の商工労政課(電話:0996-63-4040)にお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_20112.html
- 出水市公式サイト
- https://www.city.izumi.kagoshima.jp/
- 出水市公式サイト(英語)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/jaen/
- 出水市公式サイト(韓国語)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/jako/
- 出水市公式サイト(中国語 簡体字)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/jazh/
- 出水市公式サイト(中国語 繁体字)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/jazhb/
- 出水市公式サイト(ベトナム語)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/javi/
- 出水市観光サイト
- http://www.izumi-navi.jp/
- よくある質問
- https://www.city.izumi.kagoshima.jp/faqs/
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、商工労政課への書類持参による提出が必要です。具体的な公募要領や申請様式については、出水市役所商工労政課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。