砂川市 地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(令和7年度)
目的
砂川市の地域おこし協力隊員を対象に、起業や事業承継の初期段階で必要となる設備費や店舗賃借料等の経費を補助します。隊員の知見を活かした新たな需要や雇用の創出を後押しすることで、地域経済の活性化と隊員の定住促進を図ります。専門機関の助言を得ながら進める事業を支援し、円滑な事業立ち上げや承継を強力にサポートします。
申請スケジュール
なお、本補助金の申請には事前準備(専門家への相談や計画の認定)が必須となります。
- 事前準備・専門家相談
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申請前
申請前に以下の準備を完了し、専門家のアドバイスを事業計画に反映させる必要があります。
- 農業以外(創業・事業承継):北海道よろず支援拠点へ相談(事業承継予定の場合は北海道事業引継ぎ支援センターも含む)。
- 農業(創業・事業承継):農業経営基盤強化促進法に基づく「青年等就農計画」または「農業経営改善計画」の認定。
- 補助金交付申請
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随時(要確認)
対象者は、地域おこし協力隊員の任期2年目から任期終了後1年以内の方です。申請書類一式を砂川市役所(経済部 商工労働観光課)へ提出してください。
- 審査・交付決定
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申請後
提出された事業計画に基づき審査が行われます。審査を通過すると「交付決定」が通知され、補助事業を開始することができます。
- 補助事業実施
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- 事業実施期限:当該年度の3月末日 または 任期終了翌日から1年経過日のいずれか早い方
交付決定を受けた後、設備費や備品費、店舗賃借料などの対象経費の支出を伴う事業を実施します。支出を証明する領収書等の書類はすべて保管が必要です。
対象となる事業
砂川市において地域おこし協力隊員が「起業」または「事業承継」を行うことで、新たな需要や雇用の創出を目指し、ひいては砂川市経済の活性化を図ることを目的とした事業です。
■地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金
砂川市の地域おこし協力隊員が、任期中または任期終了後に地域での経験やスキルを活かして自ら事業を立ち上げる、あるいは既存事業を継承する取組を支援します。
<補助対象者>
- 砂川市の地域おこし協力隊員のうち、任期2年目から任期終了後1年以内に起業または事業承継を行った(行う予定の)者
<事業実施のための事前準備(必須事項)>
- 農業以外の事業(創業予定者・事業承継済者):「北海道よろず支援拠点」への相談と助言の反映
- 農業以外の事業(事業承継予定者):「北海道よろず支援拠点」および「北海道事業引継ぎ支援センター」への相談と助言の反映
- 農業における事業:農業経営基盤強化促進法に基づく「青年等就農計画」または「農業経営改善計画」の認定
<補助対象経費>
- 設備費(店舗・事務所の内外装工事、機械装置の調達)
- 備品費(工具、器具、備品、固定電話・FAX機の調達)
- 土地建物賃借料(店舗、事務所、駐車場の賃借料・共益費)
- 法人登記に要する経費(司法書士・行政書士等への申請資料作成委託料)
- 知的財産登録に要する経費(弁理士費用、調査費用、外国特許出願料等)
- マーケティングに要する経費(市場調査費、郵送料、外部人材活用費)
- 技術指導受入に要する経費(専門家等への謝金)
- その他市長が特に必要と認めた経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から、当該年度の3月末日、または任期終了の日の翌日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業・経費
各経費項目において、以下に該当する活動や費用は補助の対象外となります。
- 設備費の対象外
- 消耗品、不動産の購入、建物本体に影響を与える増築工事、外構工事、車両の購入、市外の店舗・事務所の開設費用。
- 備品費の対象外
- ソフトウェア購入費、ライセンス費用。
- 土地建物賃借料の対象外
- 敷金、礼金、保証金、仲介手数料、火災保険料、地震保険料。
- 補助対象者本人または三親等以内の親族が所有する不動産の賃借料。
- 市外の物件、交付決定日より前の賃借料、第三者に貸す部屋の賃借料。
- 法人登記経費の対象外
- 登録免許税、定款認証料、収入印紙代、官公署への各種証明類取得費用。
- 知的財産登録経費の対象外
- 他者からの権利買い取り費用。
- 日本の特許庁に納付される出願料・審査請求料・特許料等。
- 拒絶査定に対する審査請求や訴訟費用、外部との共同申請費用。
- マーケティング・技術指導経費の対象外
- 切手代、調査に伴う記念品代、謝礼、本補助金の書類作成費用。
補助内容
■地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金
<補助対象者>
- 地域おこし協力隊員の任期2年目から任期終了後1年以内に、砂川市内で起業または事業承継をした方、もしくはする予定の方
<補助事業期間>
交付決定日から、その年度の3月末日、または任期終了日の翌日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日まで
<補助事業申請前の要件>
- 創業予定者・事業承継済者(農業以外):北海道よろず支援拠点への相談および専門家のアドバイスの反映
- 事業承継予定者(農業以外):北海道よろず支援拠点および北海道事業引継ぎ支援センターへの相談およびアドバイスの反映
- 農業分野:農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画または農業経営改善計画の認定
<補助対象経費の区分と内容>
| 経費項目 | 主な対象内容 |
|---|---|
| 設備費 | 店舗・事務所の改装工事費(外装・内装)、機械装置の調達費用 |
| 備品費 | 工具、器具、備品、固定電話機、FAX機の調達費用 |
| 土地建物賃借料 | 市内店舗・事務所・駐車場の賃借料、共益費 |
| 法人登記経費 | 司法書士や行政書士等に支払う法人設立時の申請資料作成経費 |
| 知的財産登録経費 | 特許権等取得の弁理士費用、先行技術調査費用、外国特許出願翻訳料など |
| マーケティング経費 | 市場調査費、調査用郵送料、外部人材の活用費用 |
| 技術指導受入経費 | 専門家等に支払われる謝金 |
対象者の詳細
基本要件と対象期間
砂川市の地域おこし協力隊員が、砂川市内で新たな需要や雇用を生み出し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。以下の時期の要件を満たす必要があります。
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対象期間の要件
地域おこし協力隊員の任期2年目から任期終了後1年以内であること、期間内に起業または事業承継を完了した、もしくはおおむね完了する予定であること
区分別の申請要件
事業内容や状況に応じて、申請前に特定の相談や認定を受ける必要があります。
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1 創業予定者、または事業承継済者(農業以外の場合)
「北海道よろず支援拠点」への創業や経営に関する事前相談、専門家のアドバイスを事業計画に適切に反映させること -
2 事業承継予定者(農業以外の場合)
「北海道よろず支援拠点」および「北海道事業引継ぎ支援センター」への事前相談、専門家のアドバイスを事業計画に盛り込むこと -
3 農業における創業予定者、または事業承継予定者
「青年等就農計画の認定(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項)」または「農業経営改善計画の認定(同法第12条第1項)」のいずれかの認定
※ご自身の状況が対象となるか、より詳細な情報が必要な場合は、砂川市経済部商工労働観光課商工振興係(TEL 0125-74-8382)までお問い合わせください。
お問合せ窓口
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