出雲市 農業用除草機械導入支援事業費補助金(令和7年度・第2回)
目的
出雲市内で営農する農業者を対象に、物価高騰への対応および農作業の省力化を図るため、除草作業に必要な機械の導入経費を補助します。自走式や乗用草刈機など、1台10万円以上の設備導入を支援することで、作業負担の軽減と農業経営の効率化を促進します。なお、申請にあたってはJA営農指導員の意見書が必要となります。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年10月20日
- 申請締切:2025年11月21日
出雲市農林水産部農業振興課へ必要書類を提出してください。
※予算の上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請受付終了後(約2~3週間程度)
提出された書類に基づき審査が行われます。適正と認められた場合、市から「交付決定通知書」が郵送されます。
- 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外となります。
- 交付決定通知書は再発行できないため、大切に保管してください。
- 事業実施・経費支払い
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- 補助事業完了期限:2026年02月18日
交付決定の内容に従い、除草機械の発注・契約・納品・支払いを行います。
- 発注先は出雲市周辺の特定地域に拠点がある業者に限られます。
- 20万円(税込)以上の発注は「契約書」が必要です。
- 支払いは2026年2月18日までに完了させてください(クレジットカード等の場合は引落日まで)。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告提出期限:2026年03月20日
事業完了(支払いまで終了)から30日以内、または2026年3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 必要書類:実績報告書、実施報告書、経費明細書、証拠書類(納品書・請求書・領収書)、成果物写真など。
- 補助金額確定・振込
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実績報告から約1か月程度
市が実績報告書を確認し、金額を確定させた後「確定通知書」を郵送します。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 振込予定日は事前にメール等で通知されます。
- 取得した財産(除草機械)は、法定期間(5〜7年程度)適切に管理・保管する必要があります。
対象となる事業
物価高騰対策の一環として、農業者の農作業の省力化と生産効率の向上を目的として、除草作業に必要な機械の購入費用の一部を補助するものです。
■【第2回】出雲市農業用除草機械導入支援事業
除草作業の省力化を図ることを目的として除草機械を導入する事業です。
<補助対象となる取組>
- 新規導入による省力化(自走式草刈機の新規導入)
- 更新による省力化(従来の刈払い機を無線式草刈機に更新)
- 追加導入による省力化(法面など現有機器では困難な箇所への追加導入)
- ※同種の機械からの更新や増台も可能
<補助対象経費>
- 自走式草刈機の購入費用
- 無線式草刈機の購入費用
- 乗用草刈機の購入費用
- トラクター取付用アタッチメントの購入費用
- ※1台あたりの価格が10万円以上の機械に限る
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:500千円(50万円)
- 補助下限額:50千円(5万円)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月18日(水)まで
▼補助対象外となる事業
以下の費用や状況に該当する事業は補助対象外となります。
- 補助対象とならない経費
- リース費、修理費、保守料
- 租税公課(消費税および地方消費税等)、振込手数料
- 県または市の他の補助金の対象となっている、または対象となる見込みの経費
- 交付決定日より前に発注、契約等を行った経費
- 支払いの証拠書類が不適切であるなど、補助事業の実施に疑義が生じる経費
- 三親等以内の親族、同居の親族、または出資額50%を超える親子会社など、密接な関係にある者に支払う経費
- その他、補助事業を実施するにあたって適切でないと判断される経費
- 不適切な行為による交付決定の取消し対象
- 法令や要綱に違反した場合
- 補助金を他の用途に使用した場合
- 不正や怠慢な行為があった場合
補助内容
■農業用除草機械導入支援事業
<補助対象機械>
- 自走式草刈機
- 無線式草刈機
- 乗用草刈機
- トラクター取付用アタッチメント
<補助率・補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 500千円 |
| 補助下限額 | 50千円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<複数台導入について>
複数台の除草機械を導入することも可能ですが、その場合は1台あたりの価格が下限補助額以上となる機械が補助対象となります。
対象者の詳細
農業者の要件
本補助金の対象者は、以下の全ての要件を満たす農業者となります。物価高騰対策として除草作業に必要な機械購入費の一部を補助し、農作業の省力化を通じて農業者の生産効率向上を図ることを目的としています。
具体的には、以下の六つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 居住地・営農地および主たる収入の要件
出雲市内に在住しているか、または事務所を置いており、実際に市内で営農活動を行っている農業者であること、農業収入がその農業者の主たる収入であること(個人農業者の場合、公的年金収入は除外)、法人格を持つ農業法人や、法人格の有無を問わない営農組織も含む、主たる収入であるかどうかの判断は、令和6年分の確定申告書類などを基に行われる -
2 市税の滞納状況
出雲市に納めるべき市税に滞納がないこと -
3 暴力団等との関係
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団または暴力団員ではなく、かつ、これらと密接な関係を有していない者であること -
4 類似補助金の受給制限(デジタル化・省力化等支援)
「出雲市中小企業者等デジタル化・省力化等促進支援事業補助金」による補助金の交付を、除草機械の購入に関して受けていないこと -
5 類似補助金の受給制限(第1回農業用除草機械導入支援)
過去に「第1回出雲市農業用除草機械導入支援事業」による補助金の交付を受けていないこと -
6 営農継続の意思
今後も継続して営農する意思があること
※これらの要件を全て満たす農業者のみが、本補助金の対象となります。
公式サイト
資料ダウンロードや電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。申請の手引きや必要書類については、公式サイトのページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。