公募中 掲載日:2025/09/17

旭川市 子どもの居場所づくり支援補助金(令和7年度)|子ども食堂・学習支援等の活動支援

上限金額
10万円
申請期限
随時
北海道|旭川市 北海道旭川市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

旭川市内で子ども食堂や学習支援、プレーパークなどの「子どもの居場所づくり」に取り組む市民団体や個人を対象に、活動に必要な会場使用料や保険料、ボランティアへの謝礼金等の経費を補助します。困難を抱える家庭の孤立を防ぎ、地域全体で子どもを温かく見守る環境づくりを推進することで、子どもたちが安心して健やかに暮らせる社会の実現を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、年度当たり現年4月1日から翌年3月31日までの活動を対象としています。
具体的な申請締切日は設定されていないため、各ステップの詳細は旭川市へ個別に確認することをお勧めします。
【その他の手続き】
・事業内容に大幅な変更が生じる場合は「補助事業(変更・廃止)承認申請書」の提出が必要です。
・特に必要と認められる場合は「概算払(前払い)」を申請できる場合があります。
・消費税の仕入控除税額が確定した場合は、別途報告および返還が必要になる場合があります。
申請準備
随時

補助金の交付を申請するための書類を作成し、必要な資料を収集します。

  • 交付申請書【様式第1号】
  • 事業計画書【様式第2号】
  • 補助金額算出調書【様式第3号】
  • 謝礼金を申請する場合:構成員名簿(任意様式)
  • 学習教材費を申請する場合:購入予定物品の一覧(任意様式)
申請と交付決定
審査後通知

準備した書類を市に提出します。市は申請内容(事業目的、計画の妥当性、経費の適切性など)を審査します。

審査後、交付決定通知書【様式第4号】が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。

事業実施
  • 事業実施期間:翌年03月31日まで

交付決定を受けた事業計画に基づき、実際の活動を実施します。この期間中に発生した経費が補助の対象となります。

【注意】支出を証明する領収書や請求書は必ず保管してください。
実績報告準備
事業完了後

事業が完了した後、実績を報告するための書類と支出証明書類を整理します。

  • 実績報告書【様式第6号】
  • 事業実績報告書【様式第7号】(実施日確認表を含む)
  • 事業収支報告書【様式第8号】
  • 支出を証する書類(領収書等の写し)
実績報告と金額確定
報告書提出後

実績報告書類を市に提出します。市は内容を審査し、補助金の最終的な交付額を確定します。審査後、補助金確定通知書【様式第9号】が送付されます。

請求と支払い
請求から通常2週間程度

確定した補助金額に基づき、市へ請求書を提出します。請求書受理後、通常2週間程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。

※繁忙期などは2週間以上かかる場合があります。

対象となる事業

市民団体等が営利を目的とせずに行う「子どもの居場所づくり活動」を支援するもので、困難を抱える家庭の孤立を防ぎ、子どもたちが安心して地域で暮らせるよう、地域全体で見守る環境づくりを推進することを目的としています。

■子どもの居場所づくり活動

旭川市内で実施される、子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供する活動です。補助対象期間は、各年度の4月1日から翌年3月31日までとなります。

<補助対象となる活動の種類>
  • 子ども食堂:手作りの食事を提供し、団らんの場を提供する活動
  • 学習支援:学習習慣の定着や基礎学力向上を支援し、交流の場を提供する活動
  • プレーパーク:子どもが自由に遊びを作り出せる「冒険遊び場」を整え、プレーリーダーを配置する活動
  • その他:市長が子どもの居場所づくり活動として適当であると認める活動
<活動の実施要件>
  • 旭川市内での実施であること
  • 原則として同じ会場で定期開催すること
  • 年度あたり4回以上開催すること(やむを得ない場合を除く)
  • 食事を提供する場合、子どもへの食事代(おやつ含む)は原則無料とすること
  • プレーパークでは、遊びを支援する者(経験者等が望ましい)を配置すること
  • 合理的な理由なく参加者を制限しないこと
  • 責任者を常駐させ、安全確保に配慮すること
  • 個人情報の保護を徹底し、写真等の無断使用を禁止すること
<補助対象経費>
  • 会場使用料(公共施設等、客観的に妥当な施設の使用料)
  • 保険料(参加者・スタッフの傷害保険、賠償責任保険等)
  • 謝礼金(ボランティアへの謝礼、1人1回500円上限)
  • 学習教材費(図書類、文房具、教材制作具、知育玩具等)
<補助金の申請・支払いフロー>
  • 交付申請(事後申請は不可)
  • 交付決定通知(市による審査後)
  • 事業実施
  • 実績報告(領収書等の整理が必要)
  • 金額の確定および請求・支払い

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する活動、団体、または経費については補助の対象外となります。

  • 宗教活動または政治活動を目的とする活動および団体。
  • 旭川市の他の補助金や負担金等の交付対象事業となる活動(二重受給の禁止)。
  • 公序良俗に反する活動を行う団体または個人。
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者が構成員である団体。
  • 交付決定以前に発生した経費(事後申請による経費)。
  • 補助対象外となる特定の経費:
    • 自宅(持ち家、賃貸問わず)や、実施団体等が所有・賃貸する物件の会場使用料。
    • 死亡保険、医療保険、自動車保険、火災保険などの保険料。
    • 実施団体等の構成員や講師に支払う謝礼金。
    • 学習教材のうち、配布を目的とするものや、実施場所に備え置いて使用しないもの。
    • 税抜きの購入価格が20,000円を超える教材、電子機器、家電、家具などの備品的性質のもの。
    • アプリケーションやソフトウェアなど、単体で使用することができないもの。

補助内容

■子どもの居場所づくり支援補助金

<補助対象となる個人・団体の要件>
  • 市内に活動拠点を持ち、主として市内で活動していること
  • 公序良俗に反する活動を行っていないこと
  • 宗教活動や政治的活動を目的としていないこと
  • 暴力団および暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者が構成員でないこと
<補助対象となる経費と補助基準額(上限)>
費目年間実施回数:4~24回年間実施回数:25~49回年間実施回数:50回以上
会場使用料30,000円60,000円100,000円
保険料50,000円70,000円100,000円
謝礼金10,000円30,000円100,000円
学習教材費10,000円30,000円50,000円
<会場使用料の詳細>
  • 公共施設、地域会館、客観的に使用料金が確認できる施設の利用料が対象
  • 自宅や実施団体が所有・賃貸する物件の使用料は対象外
  • 実績報告時に使用料の領収書が必要
<保険料の詳細>
  • 参加者・スタッフの傷害保険および賠償責任保険が対象
  • 死亡保険、医療保険、自動車保険、火災保険などは対象外
  • 実績報告時に保険料の領収書が必要
<謝礼金の詳細>
  • ボランティア(地域住民・学生等)への謝礼金が対象
  • 実施団体の構成員や講師への謝礼は対象外
  • 1人につき、実施1回あたりの補助上限額は500円
  • 実績報告時に謝礼金の領収書が必要
<学習教材費の詳細>
  • 図書類、文房具、教材製作の材料・工具、知育玩具などが対象
  • 税抜き購入価格が20,000円を超えるものは対象外
  • 電子機器、家電、家具、アプリ、ソフトウェアは対象外
  • 実績報告時に購入物品の領収書が必要
<補助を受ける上での注意点>
  • 他の補助金や負担金等との重複受給は不可
  • プレーリーダー研修修了者等の遊び支援者の配置推奨
  • 合理的な理由のない参加制限の禁止
  • 安全確保のための常駐責任者の配置
  • 個人情報の厳格な管理と、承諾のない写真使用の禁止
  • 活動における宗教・政治活動の禁止

対象者の詳細

補助対象者(補助金の交付を受けることができる団体や個人)

旭川市内で「子どもの居場所づくり活動」を営利目的とせずに実施する市民団体等(団体または個人)が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 団体・個人の基本要件
    旭川市内に活動拠点を持ち、主として旭川市内において活動していること、公序良俗に反する活動を行わないこと、宗教活動や政治的活動を目的としていないこと(活動自体が宗教的・政治的性質を帯びていないことを含む)、暴力団および暴力団員でないこと、またはそれらと密接な関係を有する者を構成員としていないこと

活動の参加者(対象となる子どもや大人)

主に子どもが対象となりますが、活動内容により保護者や地域住民などの大人も含まれます。参加者に関して以下の原則が定められています。

  • 参加の受入れ・費用
    合理的な理由がある場合を除き、子どもの特性や家庭環境等の個人的事情による参加制限の禁止、子どもへの食事代(おやつ含む)は原則無料(子どもが調理に参加しない場合の実費徴収は例外的に可)
  • 対象となる活動の種別
    子ども食堂(食事提供と団らんの場)、学習支援(学習習慣の定着、基礎学力向上、地域交流)、プレーパーク(屋外での自由な遊び、冒険遊び場の提供)、その他市長が適当と認める子どもの居場所づくり活動

これらの詳細な要件は、補助金を通じて提供される子どもの居場所が、安全で、公平かつ包容的な環境であることを保証し、地域社会全体で子どもたちを支える基盤となることを目指しています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/228/230/d059755.html
旭川市公式ウェブサイトのトップページ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/index.html

公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内では確認できませんでした。詳細は補助金の詳細ページをご確認ください。

お問合せ窓口

旭川市 子育て支援部 子育て支援課 青少年・若者担当
TEL:0166-25-9847
FAX:0166-26-5722
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
総合庁舎 3階
子育て支援課 青少年・若者担当
この窓口は、「旭川市子どもの居場所づくり支援補助金」制度の概要や申請手続き、補助内容などに関するご質問に対応しています。例えば、補助金の対象となる活動内容(子ども食堂、学習支援、プレーパークなど)や、会場使用料、保険料、謝礼金、学習教材費といった補助対象経費に関する詳細についても相談が可能です。申請書類の準備や、事業計画、資金収支計画に関する不明点がある場合も、上記の連絡先までお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。