小樽市 IT関連企業等誘致促進補助金(令和7年度)
目的
小樽市外から市内中心部へ進出するIT関連企業を対象に、施設改修費や維持管理費、雇用奨励金などの経費を補助します。市内中心部におけるIT関連産業の振興と、市民の雇用創出および定着を促進することで、地域の産業構造の高度化を図ることを目的としています。施設改修に500万円以上の投資を行い、かつ一定数の市民雇用を確保する企業を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・お問い合わせ
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随時受付
制度によって担当部署が異なります。事業計画の段階で、以下の担当窓口へ詳細をお問い合わせください。
- 商業労政グループ(内線261):商店街近代化・活性化、にぎわう商店街づくり支援
- 産業振興グループ(内線263):新技術・新製品開発助成
- 企業誘致担当(内線256/263):企業立地促進、IT関連企業等誘致
- 申請手続き
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- 申請期限:事業実施前まで
以下の商店街関連助成制度は、事業実施前に申請手続きを完了させる必要があります。
- 商店街近代化 施設設置事業助成
- 商店街活性化事業助成
- にぎわう商店街づくり支援事業
その他の制度(新技術開発助成、IT関連企業誘致等)については、具体的な申請期間を担当部署にご確認ください。
- 審査・事業実施・交付
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各制度の規定による
申請後の審査、採択決定、事業実施、実績報告、補助金交付に至る具体的なフローは、制度ごとに個別に定められています。
【窓口受付時間】
平日 9:00〜17:20
詳細は小樽市産業港湾部の各担当グループへ直接ご確認ください。
対象となる主要な事業
小樽市では、地域経済の活性化と市民生活の向上を目指し、技術力向上、企業誘致、そして商店街の近代化・活性化といった多岐にわたる分野で様々な事業や助成制度を実施しています。
■1 新技術及び新製品開発助成制度
市内の中小企業者等が、地域産業の活性化に寄与する新技術や新製品の開発を行う際の経済的負担を軽減し、技術革新を促進します。
<助成対象者>
- 市内で1年以上製造業を主たる事業として営んでいる中小企業者等
<助成対象事業>
- 中小企業者等が行う、地域産業の振興に資する新技術および新製品の開発
<助成額>
- 開発に要した経費のうち、対象経費の2分の1以内(限度額30万円)
■2-1 小樽市企業立地促進条例
市内への工場等の立地を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図るための条例です。
<対象となる施設>
- 製造関連施設
- 物流関連施設
- 学術・研究開発関連施設
- 情報サービス関連施設
- エネルギー関連施設などの「工場等」
<対象となる要件と課税免除内容(新設)>
- 新設(建物・償却資産5,000万円超):固定資産税等が3年間100%免除
- 新設(中古取得・償却資産3,000万円超):償却資産にかかる固定資産税等が3年間50%免除
<対象となる要件と課税免除内容(増設)>
- 増設(建物増築・償却資産3,000万円超):固定資産税等が3年間100%免除
- 増設(償却資産3,000万円超):償却資産にかかる固定資産税等が3年間50%免除(1施設につき1回限り)
■2-2 小樽市IT関連企業等誘致促進補助金
市内へのIT関連企業の誘致を図り、新たな産業の育成と雇用の創出を支援します。
<対象となる業種>
- デジタルコンテンツ事業
- システムインテグレーション事業
- デザイン業(Web製作等)
- アプリケーション・サービス・プロバイダー(ASP)事業
- 情報提供サービス業
- データセンター業
- ソフトウェア業
- コールセンター業
<補助要件>
- 小樽市外からの進出企業であり、対象業種における操業実績が3年以上あること
- 施設改修費として、投資額が500万円以上であること
- 開設時の常用雇用者(市民)が5人以上(コールセンターは10人以上)
- 開設時の市民雇用者が全体の50%以上であること
<補助内容と限度額>
- 施設改修費:投資額の2分の1(限度額1,000万円)
- 施設維持管理費:経費の2分の1・2年間(年間限度額500万円)
- 雇用奨励金:常用雇用者(市民)1人につき30万円(限度額1,000万円)
- 開設前研修費:常用雇用者(市民)1人につき20万円(限度額500万円)
■3-1 商店街近代化施設設置事業助成
商店街が近代化を進めるための施設設置を支援し、利便性の向上を図ります。
<助成対象者>
- 商店街の近代化を目指する商店街団体
<助成額>
- 施設設置費の100分の20以内
■3-2 商店街活性化事業助成
商店街の活力を高めるためのイベント開催や宣伝活動、専門家による助言を支援します。
<助成対象事業>
- 催事・宣伝等事業:経費の2分の1以内(限度額20万円)
- アドバイザー派遣事業:経費の2分の1以内(限度額5万円)
■3-3 にぎわう商店街づくり支援事業
商店街が新たな取り組みを行うことで、情報発信や観光客の集客・回遊を促進し、にぎわいを創出することを支援します。
<助成対象者>
- 小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等
<助成額>
- 事業に要した経費の2分の1以内(限度額60万円)
補助内容
■1 新技術及び新製品開発助成
<概要>
- 助成対象者:市内において1年以上製造業を主たる事業として営んでいる中小企業者等
- 助成対象事業:地域産業の振興に寄与する新技術及び新製品の開発
- 助成の額:対象経費の2分の1以内
- 限度額:30万円
■2-1 小樽市企業立地促進条例(課税免除)
<対象施設>
製造関連施設、物流関連施設、学術・研究開発関連施設、情報サービス関連施設、エネルギー関連施設などの工場等
<課税免除の内容>
| 区分 | 取得価格要件 | 免除内容 |
|---|---|---|
| 新設(ア) | 建物・償却資産5,000万円超 | 建物・土地・償却資産の固定資産税等が3年間100%免除 |
| 新設(イ) | 償却資産3,000万円超(中古建物取得) | 償却資産の固定資産税等が3年間50%免除 |
| 増設(ア) | 建物・償却資産3,000万円超 | 建物・土地・償却資産の固定資産税等が3年間100%免除 |
| 増設(イ) | 償却資産3,000万円超(拡充・更新) | 償却資産の固定資産税等が3年間50%免除(1社1回限り) |
■2-2 小樽市IT関連企業等誘致促進補助金
<主な補助要件>
- 小樽市外からの進出企業(操業実績3年以上)
- 施設改修費の投資額が500万円以上
- 開設時の常用雇用者(市民)が5人以上(コールセンターは10人以上)
- 開設時の市民雇用者が全体の50%以上
<補助内容と限度額>
| 補助項目 | 補助率・額 | 限度額・備考 |
|---|---|---|
| 施設改修費 | 投資額の2分の1 | 限度額1,000万円 |
| 施設維持管理費 | 経費の2分の1 | 限度額年500万円(2年間) |
| 雇用奨励金 | 市民1人につき30万円 | 限度額1,000万円 |
| 開設前研修費 | 市民1人につき20万円 | 限度額500万円 |
■3-1 商店街近代化施設設置事業助成
<概要>
- 助成対象者:商店街の近代化を目指す商店街団体
- 助成対象事業:公的利便施設や共同店舗の設置
- 助成の額:施設設置費の100分の20以内
■3-2 商店街活性化事業助成
<事業区分と助成内容>
| 事業名 | 内容 | 助成率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 催事・宣伝等事業 | イベントや宣伝事業 | 2分の1以内 | 20万円 |
| アドバイザー派遣事業 | 専門家のアドバイス受入れ | 2分の1以内 | 5万円 |
■3-3 にぎわう商店街づくり支援事業
<概要>
- 助成対象者:小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等
- 助成対象事業:新規事業または既存事業の拡大・発展(情報発信や観光客集客等)
- 助成の額:経費の2分の1以内
- 限度額:60万円
対象者の詳細
技術力向上のための支援
市内企業の技術力向上を支援するための「新技術及び新製品開発助成」の対象者は以下の通りです。
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新技術及び新製品開発助成の対象者
小樽市内に1年以上製造業を主たる事業として営んでいる中小企業者等
企業立地促進のための支援
小樽市への企業立地やIT関連企業の誘致を目的とした制度の対象要件です。
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A 小樽市企業立地促進条例(対象施設)
工場等(製造関連施設、物流関連施設、学術・研究開発関連施設、情報サービス関連施設、エネルギー関連施設) -
B 小樽市企業立地促進条例(課税免除の要件)
新設:市内に新たに工場等を設置し、建物・償却資産の取得価格が5,000万円を超える場合、新設:市内に既存の建物(中古)を取得・設置し、償却資産の取得価格が3,000万円を超える場合、増設:敷地内で建物を増築し、建物・償却資産の取得価格が3,000万円を超える場合、増設:既存の償却資産を拡充または更新し、取得価格が3,000万円を超える場合(1施設1回限り) -
C 小樽市IT関連企業等誘致促進補助金(対象業種)
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、デジタルコンテンツ事業、システムインテグレーション事業、デザイン業(Web製作等)、ASP事業、コールセンター業、データセンター業 -
D 小樽市IT関連企業等誘致促進補助金(要件)
小樽市外からの進出企業で、対象業種での操業実績が3年以上あること、施設改修費の投資額(固定資産税台帳計上額)が500万円以上であること、開設時の常用雇用者(市民)が5人以上(コールセンター業は10人以上)であること、開設時の市民雇用者が雇用者全体の50%以上であること
商店街の近代化・活性化のための支援
商店街のインフラ整備や魅力向上のための事業を行う団体が対象となります。
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1 商店街近代化施設設置事業・活性化事業
商店街の近代化・活性化を目指す商店街団体 -
2 にぎわう商店街づくり支援事業
小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等
常用雇用者の定義:
小樽市内に住所を有し、1年以上の常用的な雇用契約を結び、年間給与額が106万円以上で、かつ社会保険および雇用保険に加入している者を指します。
※各支援制度の具体的な申請時期や詳細な手続きについては、小樽市の公式窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020110500427/
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/otarucity
- 公式Twitter
- https://twitter.com/OtaruCity
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/otaru_kurasi/
- 公式LINE
- https://page.line.me/otarucity
- 土・日・祝日の日中の当番医(小樽市医師会)
- http://www.otmed.or.jp/touban001/
小樽市公式ホームページのドメインが明示されていないため、ソーシャルメディアおよび関連団体のURLのみを抽出しました。申請書ダウンロード(/categories/kubun/download/)やよくある質問(/faq/)は相対パスとして記載されています。また、情報は2020年11月〜12月時点のものの可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。