志布志市 住み良か地域づくり支援事業補助金(令和7年度)|地域商業機能の確保・新規事業を支援
目的
志布志市内の新規事業者や中小企業者に対して、地域住民の生活利便性向上に資する新たな商業機能の確保を支援します。自治会長等の推薦を得た事業を対象に、事業所の改修費や設備導入費などの初期投資を補助することで、住民が身近な場所でサービスを受けられる環境を整え、安心して暮らせる地域づくりの推進を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の準備と提出
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随時(詳細は市へ確認)
まず、地域住民の生活環境向上に寄与する事業であることの証明として、自治会長や福祉サロン代表者、校区公民館長などから「推薦書」を取得する必要があります。その後、以下の書類を揃えて提出してください。
- 補助金交付申請書・事業計画書
- 市税等の納付状況調査に関する同意書
- 住民票の写し(個人の場合)または履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 直近の確定申告書または市県民税申告書
- 補助対象経費の内訳がわかる書類・店舗の周辺図
- その他、営業許可証や工事・車両に関する承諾書(該当する場合)
- 事業の実施と経費の支払い
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- 支払期限:当該年度の3月1日
交付決定後、事業計画に基づいて事業を実施します。補助対象経費は3月1日までに支払いが完了している必要があるため、支出計画に注意してください。補助上限額は50万円(補助率10/10)です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業が完了したら、速やかに実績報告書、領収書の写し、施工後や設備導入後の写真などを提出してください。
移動販売事業の場合の特記事項:事業終了の翌年度から3年間、各年度の3月31日までに、実施日・場所・売上を記入した報告書を継続して提出する必要があります。
- 補助金の交付請求
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交付確定通知の受領後
提出した実績報告書の内容が確認されると、市から「補助金等交付確定通知」が送付されます。これを受けた後、以下の書類を提出することで補助金が振り込まれます。
- 補助金交付請求書
- 補助金受取口座が分かる通帳の写し
※事業開始後3年以内に自己都合で廃止・廃業した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
志布志市が実施している「志布志市住み良か地域づくり支援事業補助金」は、地域住民が安心して快適に暮らせるよう、必要な商業機能を確保することを目的とした補助金制度です。市はこの制度を通じて、新たに事業を営む方々を積極的に支援しています。
■1 既存事業者による新たな事業展開の場合
既に事業を営んでいる事業所、または本社が志布志市内に住所を有する地域で、新たに地域住民の生活環境の向上に寄与する事業を営む方が対象です。
<補助対象要件>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること
- 志布志市に対する市税等に滞納がないこと
- 過去5年以内に志布志市の特定の補助金(創業及び開業、小規模事業承継者、チャレンジ補助金)を受給していないこと
- 地域住民の生活環境向上に寄与する事業であるとして、地域の代表者(福祉サロン代表、民生委員、自治会長等)から推薦を得ていること
<補助対象経費>
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事業所の改修費
- 設備費
- 広報費
- 車両改修に係る経費(移動販売事業の場合に限る)
<補助上限額>
- 50万円(補助対象経費の全額が対象)
■2 新たに事業を開始する方の場合
現在事業を営んでいない方が、地域住民の生活環境の向上に寄与する事業に新たに取り組む場合が対象です。
<補助対象要件>
- 志布志市に対する市税等に滞納がないこと
- 過去5年以内に志布志市の特定の補助金(創業及び開業、小規模事業承継者、チャレンジ補助金)を受給していないこと
- 地域住民の生活環境向上に寄与する事業であるとして、地域の代表者(福祉サロン代表、民生委員、自治会長等)から推薦を得ていること
<補助対象経費>
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事業所の改修費
- 設備費
- 広報費
- 車両改修に係る経費(移動販売事業の場合に限る)
<補助上限額>
- 50万円(補助対象経費の全額が対象)
▼補助対象外となる事業
事業内容や実施状況が以下の項目に該当する場合、補助金の対象外、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される許可や届出を要する事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 小規模事業承継者支援対策事業補助金の交付対象となる事業(既存事業者の場合)。
- 事業を実施する地域で既に行われている事業。
- その他市長が適当でないと認める事業。
- 事業開始後3年以内に自己の都合により事業を廃止または廃業した事業(補助金の返還義務が発生します)。
- 1年未満:交付決定額の80%を返還
- 1年以上2年未満:交付決定額の50%を返還
- 2年以上3年未満:交付決定額の30%を返還
補助内容
■志布志市住み良か地域づくり支援事業補助金
<補助対象者>
- 既に事業を営んでおり、新たに地域住民の生活環境の向上に寄与する事業を営む事業者(中小企業者、市税滞納なし、過去5年以内の特定補助金受給なし、地域福祉活動関係者の推薦必須等)
- 現在事業を営んでいない者で、新たに地域住民の生活環境の向上に寄与する事業に取り組む者(市税滞納なし、過去5年以内の特定補助金受給なし、地域福祉活動関係者の推薦必須等)
<補助対象経費>
- 事業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事業所等の改修費
- 設備費
- 広報費
- 車両改修に係る経費(移動販売事業を行う場合に限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:10/10(補助対象経費の全額)
- 補助上限額:50万円
<補助金の返還基準(事業開始後3年以内に廃止・廃業した場合)>
| 事業を実施した期間 | 返還率 |
|---|---|
| 1年未満 | 交付決定額の80% |
| 1年以上2年未満 | 交付決定額の50% |
| 2年以上3年未満 | 交付決定額の30% |
対象者の詳細
既に事業を営んでおり、新たに地域住民の生活環境の向上に寄与する事業を営む方
地域住民の生活環境の向上に寄与する事業を新たに営む既存の中小企業者の方は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること -
市税等の滞納がないこと
志布志市に対して市税等の滞納がないこと -
過去の補助金受給履歴
過去5年以内に、志布志市が実施する「創業及び開業に係る補助金」、「小規模事業承継者支援対策事業補助金」、または「チャレンジ補助金」の交付を受けていないこと -
地域からの推薦
地域で福祉活動等を行う方々(福祉サロンの代表者、民生委員、自治会長など)から、地域住民の生活環境の向上に寄与する事業としての推薦を得ること
事業を営んでいない者で、新たに地域住民の生活環境の向上に寄与する事業に取り組む方
新たに地域住民の生活環境の向上に寄与する事業に取り組む創業予定者の方は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
市税等の滞納がないこと
志布志市に対して市税等の滞納がないこと -
過去の補助金受給履歴
過去5年以内に、志布志市が実施する「創業及び開業に係る補助金」、「小規模事業承継者支援対策事業補助金」、または「チャレンジ補助金」の交付を受けていないこと -
地域からの推薦
地域で福祉活動等を行う方々(福祉サロンの代表者、民生委員、自治会長など)から、地域住民の生活環境の向上に寄与する事業としての推薦を得ること
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づく許可や届出が必要な事業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
- 小規模事業承継者支援対策事業補助金の交付対象となる事業(既存事業者向けカテゴリーのみ)
- 事業を実施する地域で既に同種の事業が行われているもの
- その他、市長が補助対象として適当でないと認める事業
【推薦書について】
申請には、地域で福祉活動等を行う方々(福祉サロンの代表者、民生委員、自治会長、校区公民館長など)からの推薦が必須となります。事前に事業内容を説明し、理解を得ておく必要があります。
※本補助金は、地域社会への貢献が重視されています。その他詳細は志布志市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/37/25127.html
- 志布志市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.shibushi.lg.jp/
- シティセールス課へのメールお問い合わせフォーム
- https://www.city.shibushi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=37&inq=05&lif_id=30302
本補助金の申請は、指定のWordファイルをダウンロードして記入し、必要書類を添えて志布志市役所へ提出する形式となっています。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。