岩美町 福祉のまちづくり事業推進補助金(令和7年度)|民間建築物のバリアフリー化を支援
目的
岩美町内の民間建築主等に対して、不特定多数が利用する特定建築物のバリアフリー化工事費用を補助することで、高齢者や障害者等が安全かつ快適に施設を利用できる環境整備を支援します。トイレの改修やエレベーターの設置などを通じ、地域全体の「福祉のまちづくり」を総合的に推進し、誰もが住みやすい社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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事業着手前
補助の対象となる要件や整備を要する範囲などを確認するため、岩美町福祉課(岩美すこやかセンター内)へ事前に相談してください。
- 交付申請
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随時(着手前)
以下の書類を町長へ提出します。
- 岩美町福祉のまちづくり推進事業計画書(様式第1号)
- 岩美町福祉のまちづくり推進事業収支予算書(様式第2号)
- 付近見取図、配置図、平面図、詳細図、見積書の写し等
- 交付決定
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申請から県決定+30日程度
町長が県の補助金交付決定を受けた日から原則として30日を経過する日までに、審査結果が「交付(変更)決定通知書」(様式第3号)により通知されます。この決定後に事業着手が可能となります。
- 事業着手届の提出
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事業着手後、遅滞なく
補助事業に着手した際は、遅滞なく町長へ届け出る必要があります。その際、補助対象事業に係る請負契約書の写しを添付してください。
- 事業実施(バリアフリー化工事等)
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交付決定~年度内
交付決定の内容に従って事業を実施します。補助金の増額や、補助対象経費の20%を超える減額、実施場所の変更など「軽微でない変更」が生じる場合は、事前に町長の承認(変更申請)が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:補助事業完了後30日を経過する日(または当該年度の末日のいずれか早い日)
事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 岩美町福祉のまちづくり推進事業報告書(様式第1号)
- 岩美町福祉のまちづくり推進事業収支決算書(様式第2号)
- 工事写真、図面、請求書または領収書の写し等
- 補助金の額の確定・交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書に基づき町が額を確定し、補助金が交付されます。補助金に関する帳簿や証拠書類は、事業完了の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
民間の特定建築物におけるバリアフリー化を推進することを目的とした補助金制度です。バリアフリー法および鳥取県福祉のまちづくり条例に定められた基準に基づき、建築物のバリアフリー化工事を行う建築主等に対し、その費用の一部を補助します。
■岩美町福祉のまちづくり事業推進補助金
誰もが快適に利用できるまちづくりを支援するため、幅広い用途の特定建築物のバリアフリー化を支援します。
<補助対象となる建築物(特定建築物)>
- 教育・医療施設(学校、病院、診療所等)
- 文化・娯楽施設(劇場、映画館、集会場、博物館、図書館等)
- 商業・サービス施設(店舗、ホテル、旅館、飲食店、郵便局、銀行等)
- 居住・福祉施設(共同住宅、寄宿舎、老人ホーム、保育所等)
- 運動・交通施設(体育館、水泳場、停車場、駐車場等)
- その他(公衆浴場、教習所、工場、公衆便所等)
<主な補助対象工事と限度額>
- 既存建物のトイレ改修:300万円(特別特定建築物は500万円)
- 新築建物へのトイレ設置(差額補助):120万円
- オストメイト対応設備の整備:100万円
- エレベーター設置:既存2,000万円、新築300万円
- 既存建物の玄関の改修:300万円(特別特定建築物は500万円)
- 車いす使用者用駐車施設及び屋根の設置:200万円
- 電光表示板、フラッシュライト等の整備:50万円
- 既存建物への洋便器、自動水栓、手すり等の個別整備:事業全体555万円
- 既存ホテル・旅館の車いす使用者用客室の整備:500万円
- その他(廊下拡幅、手すり整備、点字ブロック、付随工事等)
<補助率>
- 基本:2分の1
- 特別特定建築物の既存改修:最大4分の3(平成31年度までの措置)
特別特定建築物に係る特例措置
●SP 特別特定建築物の既存改修特例
劇場、店舗、ホテル、飲食店等の「特別特定建築物」において既存改修を行う場合、補助率が4分の3に引き上げられ、トイレや玄関の改修限度額が500万円に増額されます。
▼補助対象外となる事業
以下の建築物や部位、用途に関する事業は補助の対象外となります。
- 大規模な特別特定建築物
- 建築工事等を行う部分の面積が2,000平方メートル以上のもの(垂直移動が1層分以内のエレベーター設置免除規定に該当する場合等を除く)。
- 特定の用途における新築工事(既存建物の改修は除く)
- 病院、診療所、障害児入所施設、身体障害者社会参加支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設。
- 区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅。
- 特定の利用者に限定される設備・区域
- バックヤード等、特定の従業員のみが使用する箇所。
- 交付決定前に行われた事業
- 町の交付決定前に着手した工事は対象外となります。
補助内容
■1 補助対象となる建築物
<対象となる建築物(特定建築物)>
- 教育・医療施設: 学校、病院、診療所等
- 商業・交流施設: 劇場、映画館、集会場、店舗、ホテル、飲食店等
- 公共・福祉施設: 事務所、老人ホーム、保育所、郵便局等
- 交通・レジャー施設: 運動施設、工場、停車場、公衆便所等
<補助対象外の建築物>
- 面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物(一部例外あり)
- 既存改修を除く病院、福祉施設、有料老人ホーム等(7用途)
- 区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅
■2 補助対象工事と補助金の限度額・交付割合
<基本的な補助率>
原則2分の1
<主な補助対象工事と限度額一覧>
| 補助メニュー | 補助対象限度額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 既存建物のトイレ改修 | 300万円 | トイレ及び経路のバリアフリー化 |
| 新築建物へのトイレ設置 | 120万円 | 非対応トイレとの差額が対象 |
| オストメイト対応設備の整備 | 100万円 | 新築・既存共通 |
| 既存建物へのエレベーター設置 | 2,000万円 | 建物全体を基準に基づき整備 |
| 新築建物へのエレベーター設置 | 300万円 | 建物全体を基準に基づき整備 |
| 既存建物の玄関の改修 | 300万円 | 玄関及び経路のバリアフリー化 |
| 新築建物玄関への音声誘導装置設置 | 100万円 | - |
| 既存建物への車椅子使用者用駐車施設・屋根設置 | 200万円 | 経路に設ける屋根も対象 |
| 電光表示板、フラッシュライト等の整備 | 50万円 | 聴覚障がい者への緊急情報伝達 |
| 既存建物への洋便器、自動水栓、手すり等の整備 | 555万円(合計) | 一般公共用(バックヤード不可)、個別限度額あり |
| 既存ホテル・旅館の車椅子使用者用客室の整備 | 500万円 | 客室及び経路のバリアフリー化 |
| 付随工事・提案によるバリアフリー工事 | 50万円 | 床面積200㎡以下の既存建物に限る |
■特例措置
●SPECIFIC_BUILDING 特別特定建築物における優遇措置
<優遇内容>
- 既存建物の改修に限り、補助率を最大4分の3に引き上げ
- 既存建物のトイレ改修(①'):限度額を500万円に増額、交付割合を3分の2に引き上げ
- 既存建物の玄関の改修(⑥'):限度額を500万円に増額、点字ブロック・舗装等も対象化
<対象用途(※印メニュー)>
劇場、観覧場、百貨店、店舗、ホテル、旅館、飲食店等、不特定多数が利用する施設が対象
対象者の詳細
補助金を申請・実施する「建築主等」
岩美町内の「特定建築物」においてバリアフリー化工事を行う事業者や個人が対象となります。ただし、公的機関は除きます。
また、補助事業の実施に際しては、町内または県内の事業者への発注に努めることが求められています。
-
建築主等
① 岩美町内の「特定建築物」においてバリアフリー化工事を行う事業者、② 岩美町内の「特定建築物」においてバリアフリー化工事を行う個人
補助の対象となる「特定建築物」
バリアフリー法および鳥取県福祉のまちづくり条例に定められた、以下の用途に供する建築物が対象です。
-
教育・医療施設
学校(各種、専修学校含む)、病院または診療所 -
文化・娯楽施設
劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館 -
商業・宿泊施設
卸売市場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館、飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等 -
公共サービス・福祉施設
事務所、共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター等、郵便局、銀行、理髪店、クリーニング取次店等、公衆便所、公共用歩廊 -
運動・交通・その他施設
体育館、水泳場、ボーリング場等の運動施設または遊技場、自動車教習所、学習塾、華道教室等、工場、車両の停車場、旅客の乗降・待合所、駐車場
■補助対象外となる事業者・建築物
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 国、地方公共団体、その他これらに準ずる者
- 建築工事等を行う部分の面積が2,000平方メートル以上の大規模な特別特定建築物(一部例外あり)
- 特定の7用途(病院、診療所、障害児入所施設、身体障害者社会参加支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設)の新規建築(既存改修は対象)
- 区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅
※「高齢者、障がい者等」の定義は、バリアフリー法や鳥取県福祉のまちづくり条例の規定に準じます。
※申請を検討される場合は、事前に岩美町福祉課(岩美すこやかセンター内、電話 0857-73-1333)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.iwami.gr.jp/2823.htm
- 岩美町公式サイト
- https://www.iwami.gr.jp/
公募要領、申請様式(本文.pdf、別表.pdf、様式.pdf)、および電子申請システムの直接のURLに関する情報は提供されたコンテキスト内に含まれていません。詳細は公式サイト内の補助金ページを確認するか、岩美町福祉課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。