島根県吉賀町 令和7年度地域商業等支援事業費補助金(小売店等開業支援・一般枠)
目的
吉賀町内の事業者に対し、小売店舗の新設や改修、移動販売・宅配事業の実施に必要な経費を補助することで、地域経済の活性化と住民の買い物環境の維持・改善を図ります。特に買い物不便地域の解消や創業支援に注力し、店舗の設備導入や車両購入、家賃などを幅広く支援することで、町全体の商業基盤を強化し、住民の生活利便性を高めることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・お問い合わせ
-
随時受付
申請をご検討の場合、具体的な申請スケジュールや手続きの詳細については、以下の担当部署に直接お問い合わせください。
吉賀町役場 産業課(柿木庁舎)
電話番号:0856-79-2213
FAX番号:0856-79-2344
- 申請準備・提出
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要確認
関心のある事業区分に応じて、申請方法を確認してください。
- 小売店等開業支援事業(一般枠・特別枠)
- 買い物不便対策事業
- 移動販売・宅配支援事業
- 審査・交付までの流れ
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要確認
申請書の提出後の審査、交付決定、事業実施、実績報告、支払いといった一連のプロセスについても、産業課の窓口にて詳細を確認してください。
対象となる事業
吉賀町が実施している「吉賀町地域商業等支援事業費補助金」は、地域経済の活性化と住民の買い物環境の維持・改善を目的とした重要な支援事業です。商業機能の維持・向上に取り組む町内の事業者を支援し、具体的には小売店舗等の開業や移動販売などをサポートします。本補助金の対象となる業種は、日本標準産業分類大分類における小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業です。
■1 小売店等開業支援事業(一般枠)
吉賀町が商業振興を重点的に行っている区域において、新たに小売店舗等の開業を計画している中小企業者や個人を対象としています。
<補助の対象となる経費>
- 店舗の改修費
- 備品の購入費
- 備品のリース料
- 家賃
- 広告宣伝費
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:最大200万円(家賃は月額10万円を上限とし、12ヶ月分が上限)
■2 小売店等開業支援事業(特別枠)
一般枠よりもさらに手厚い支援が受けられる区分です。
<補助対象者>
- 吉賀町内で開店計画があり、産業競争力強化法に基づく「認定特定創業支援等事業」を受けている者、申請時点で受けているが修了前である者、または既に修了した者
- 吉賀町内で既に店舗を営んでおり、上記と同様に「認定特定創業支援等事業」を受けている者、または申請時点で受けているが修了前である者
<補助の対象となる経費>
- 店舗の改修費、備品の購入費、備品のリース料、家賃、広告宣伝費
- 受講料
- 旅費
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:最大240万円(一般枠で既に交付決定を受けている場合、一般枠の交付決定額と合わせて240万円が上限)
- 家賃:月額10万円かつ12ヶ月分が上限
■3 買い物不便対策事業
地域住民の買い物における不便を解消することを目的としており、食料品や日用品の販売を通じて地域貢献を目指す事業者を支援します。
<補助対象者>
- 食料品・日用品の販売により、地域住民の買い物不便対策に貢献できること
- 近隣に食料品等の小売店舗がある場合、当該店舗を経営する事業者の理解を得ていること
<補助の対象となる経費>
- 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費など
- ※中小企業以外の会社が開店計画を持つ場合は、改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、リース料のみが対象
- ※開店計画や事業承継計画がない場合は、改修費、備品購入費、リース料のみが対象
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:最大1,000万円
- 家賃:月額10万円かつ12ヶ月分が上限
■4 移動販売・宅配支援事業
地域住民の利便性向上を図るため、食料品や日用品の移動販売または宅配を行う事業者を支援するものです。
<補助対象者>
- 食料品・日用品の移動販売または宅配を行う中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、または個人
<車両・備品購入費等>
- 対象経費:車両、20万円以上の備品購入・リース費、POSシステム等レジ関連機器
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:最大200万円
<運営経費>
- 対象経費:燃料費、車検費用、修理費、20万円未満の備品購入費(年間経費が20万円を超える場合に限る)
- 補助額(定額):1年目10万円以内、2年目8万円以内、3年目6万円以内(3年間上限)
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の項目や条件に該当する場合、補助の対象外となります。
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 対象となる業種(小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業)に該当する場合であっても、個別の条件を満たさない場合。
補助内容
■1 小売店等開業支援事業(一般枠)
<補助対象者>
- 吉賀町が重点的に商業等を振興する区域において、開店計画を有する中小企業者または個人
<補助対象経費>
- 店舗の改修費
- 必要な備品の購入費やリース料
- 家賃
- 広告宣伝費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<補助限度額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 最大補助限度額 | 200万円 |
| 家賃上限 | 月額10万円かつ12か月分(合計120万円) |
■2 小売店等開業支援事業(特別枠)
<補助対象者>
- 認定特定創業支援等事業を受けている(または修了した)開店計画を有する中小企業者・個人
- 認定特定創業支援等事業を受けている(または修了前)既に店舗を営んでいる中小企業者・個人
<補助対象経費>
- 店舗の改修費、備品購入費、リース料、家賃、広告宣伝費
- 認定特定創業支援等事業の受講料、旅費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<補助限度額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 最大補助限度額 | 240万円 |
| 家賃上限 | 月額10万円かつ12か月分 |
| 備考 | 一般枠との併用時は合計240万円が上限 |
■3 買い物不便対策事業
<補助対象者>
- 開店計画・事業承継計画・改修等計画を有する中小企業者または個人
- 食料品や日用品の販売により地域住民の買い物不便対策に資すること
- 近隣小売店舗がある場合、当該事業者の理解を得ていること
<補助対象経費>
- 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、リース料、家賃、広告宣伝費
- ※中小企業以外の会社は改修・建築・建物取得・備品購入・リースのみ対象
- ※開店・承継計画を有しない場合は改修・備品購入・リースのみ対象
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
<補助限度額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 最大補助限度額 | 1,000万円 |
| 家賃上限 | 月額10万円かつ12か月分 |
■4 移動販売・宅配支援事業
<補助対象者>
- 食料品・日用品の移動販売または宅配を行う中小企業者、組合、商工関係団体、個人
<補助内容詳細>
| 対象項目 | 補助率 | 補助限度額・補助額 |
|---|---|---|
| 車両・備品購入費等 (20万円以上) | 3分の2以内 | 200万円 |
| レジ関連機器購入費等 (POSシステム等) | 3分の2以内 | 200万円 (車両等と合算) |
| 運営費 (年間20万円超の場合) 1年目 | 定額 | 10万円以内 |
| 運営費 (年間20万円超の場合) 2年目 | 定額 | 8万円以内 |
| 運営費 (年間20万円超の場合) 3年目 | 定額 | 6万円以内 |
対象者の詳細
2. 小売店等開業支援事業(特別枠)
創業支援を目的とした制度の活用状況に応じて、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
-
パターン1 新規開業を計画している中小企業者または個人
産業競争力強化法に規定される「認定特定創業支援等事業」をこれから受ける者、申請時点で認定特定創業支援等事業を受けており、まだ修了していない者、既に認定特定創業支援等事業を修了した者 -
パターン2 既に店舗を営んでいる中小企業者または個人
認定特定創業支援等事業をこれから受ける者、申請時点で認定特定創業支援等事業を受けており、まだ修了していない者
3. 買い物不便対策事業
地域住民の買い物環境改善、特に食料品や日用品の供給不便解消に貢献する事業者が対象です。以下の2つの要件を全て満たす必要があります。
-
要件1 以下のいずれかに該当する者
吉賀町内において開店計画を有する会社または個人、吉賀町内において事業承継計画を有する中小企業者または個人、吉賀町内において改修・備品購入の計画を有する中小企業者または個人 -
要件2 吉賀町が以下の全てに該当することを認めた計画を有する者
食料品・日用品の販売を通じて、地域住民の買い物不便対策に資すること、近隣に食料品等の小売店舗がある場合は、当該店舗を経営する事業者の理解を得ていること
4. 移動販売・宅配支援事業
食料品・日用品の移動販売または宅配を行い、住民の利便性向上に貢献する以下のいずれかの者が対象です。
-
対象となる組織・個人
中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、個人
共通の対象業種
上記の各事業区分に共通して、日本標準産業分類大分類における以下の業種が対象となります。
-
対象業種一覧
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
※補助対象経費からは消費税および地方消費税相当額が除かれます。
※個別の条件によっては補助の対象とならない場合があります。
お問い合わせ先:
吉賀町役場 産業課(柿木庁舎)
電話番号: 0856-79-2213 / FAX番号: 0856-79-2344
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yoshika.lg.jp/sangyou/syoukou/shoukoukannkeihojokinn/chiikishougyoutoushienjigyouhihojokin.html
- 吉賀町公式サイト
- https://www.town.yoshika.lg.jp/
公式サイトのURLは提供されたメールアドレスのドメインから推測されたものです。公募要領、申請様式、電子申請システムに関する直接のURLは提供された情報には含まれていません。詳細については吉賀町産業課(0856-79-2213)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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