吉賀町地域商業等支援事業費補助金(令和7年度)|開業・移動販売・宅配支援
目的
吉賀町内の商業機能維持と地域経済活性化を目的とし、小売業や飲食業等を営む事業者に対し、店舗の新規開業や改修、移動販売・宅配サービスの導入に必要な経費を補助します。特に、買い物不便対策に資する事業や特定創業支援事業を活用する取り組みを重点的に支援することで、住民が安心して暮らせる買い物環境の維持・改善を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・お問い合わせ
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随時受付(要確認)
具体的な申請スケジュール、必要書類、手続きの詳細を確認するため、以下の窓口へお問い合わせください。
- 部署名:産業課(柿木庁舎)
- 電話番号:0856-79-2213
- FAX番号:0856-79-2344
- 対象事業の確認
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お問い合わせ時に確認
ご自身の事業が以下のどの区分に該当するか、また補助対象経費に含まれるかを確認します。
- 小売店等開業支援事業:一般枠(上限200万円)、特別枠(上限240万円)
- 買い物不便対策事業:地域住民の買い物環境改善(上限1,000万円)
- 移動販売・宅配支援事業:車両購入や運営経費の支援
- 申請・審査・交付決定
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窓口の案内に従う
窓口で配布される、または案内される申請書類一式を提出します。その後、町による審査を経て、交付決定が行われる流れとなります。詳細な審査期間や通知時期については、産業課へご確認ください。
対象となる事業
吉賀町が町内の商業機能の維持・向上、地域経済の活性化、住民の買い物環境の維持・改善を図ることを目的とした補助金です。小売店舗の開業、移動販売、宅配サービスなどを支援します。対象業種は、日本標準産業分類大分類における「小売業」「宿泊業」「飲食サービス業」「生活関連サービス業」「娯楽業」を営む事業者です。
■1 小売店等開業支援事業(一般枠)
吉賀町が特に商業振興を重点的に行っている区域で、新しく店舗を開業しようとする中小企業者や個人を対象としています。
<補助対象者>
- 吉賀町が重点的に商業等を振興する区域において開店計画を有する中小企業者または個人
<補助対象経費>
- 店舗の改修費
- 備品の購入費やリース料
- 店舗の家賃
- 広告宣伝費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満は切捨て)
- 補助限度額:最大200万円(家賃は月額10万円を上限とし、最長12か月分まで)
■2 小売店等開業支援事業(特別枠)
「産業競争力強化法」に基づく認定特定創業支援等事業を活用する事業者を対象とした、より手厚い支援枠です。
<補助対象者>
- 吉賀町内で開店計画があり、認定特定創業支援等事業の受講中または修了した中小企業者・個人
- 吉賀町内で既に店舗を営んでおり、認定特定創業支援等事業の受講中または修了した中小企業者・個人
<補助対象経費>
- 店舗の改修費、備品の購入費、リース料、家賃、広告宣伝費
- 認定特定創業支援等事業の受講料および旅費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満は切捨て)
- 補助限度額:最大240万円(家賃は月額10万円・最長12か月分が上限。一般枠で既に交付決定を受けている場合は合計で240万円が上限)
■3 買い物不便対策事業
地域住民の買い物における不便を解消することを目的とし、食料品や日用品の販売を通じて地域貢献する事業者を幅広く支援します。
<補助対象者>
- 吉賀町内で開店計画、事業承継計画、または改修・備品購入計画を有する会社や個人
- 食料品・日用品の販売を通じて地域住民の買い物不便対策に資する計画であると認められること
- 近隣に類似店舗がある場合はその経営者の理解を得ていること
<補助対象経費>
- 店舗の改修費、建築費、建物取得費、備品の購入費やリース料、家賃、広告宣伝費
- ※中小企業以外の会社の場合は、家賃や広告宣伝費は対象外
- ※開店・承継計画がない場合は、改修費・備品購入費・リース料のみが対象
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満は切捨て)
- 補助限度額:最大1,000万円(家賃は月額10万円を上限、最長12か月分まで)
■4 移動販売・宅配支援事業
食料品や日用品の移動販売または宅配サービスを通じて、住民の買い物利便性向上に貢献する事業者を支援します。
<補助対象者>
- 食料品・日用品の移動販売または宅配を行う中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、または個人
<補助対象経費(車両・機器購入等)>
- 車両、20万円以上の備品の購入費やリース料
- 軽減税率や在庫管理等に対応可能なレジ関連機器(POSシステム等)の購入またはリース料
- 補助率:3分の2以内、補助限度額:最大200万円
<補助対象経費(運営経費)>
- 移動販売等の運営に要する経費(燃料費、車検費用、修理費、20万円未満の備品購入費)
- ※年間20万円を超える場合に限り定額補助
- 補助額:1年目10万円以内、2年目8万円以内、3年目6万円以内(3年間上限)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の内容については、原則として補助金の対象外となります。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 個別の条件によって補助の対象とならないと判断されるもの。
- 対象者であっても、個別の条件によっては補助の対象とならない場合があります。
補助内容
■1 小売店等開業支援事業(一般枠)
<補助対象者>
- 吉賀町が重点的に商業等を振興する区域で開店計画を有する中小企業者または個人
<対象経費>
- 店舗の改修費
- 備品購入費
- 備品リース料
- 家賃
- 広告宣伝費
<補助率>
補助対象経費の1/2以内(1,000円未満切捨て)
<補助限度額>
最大200万円(家賃については月額10万円かつ12か月分を上限)
■2 小売店等開業支援事業(特別枠)
<補助対象者>
- 吉賀町内で開店計画を持つ中小企業者または個人のうち、産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援等事業を受けている者、申請時点で修了前の者、または既に修了した者
- 吉賀町内で店舗を営んでいる中小企業者または個人のうち、認定特定創業支援等事業を受けている者、または申請時点で修了前の者
<対象経費>
- 一般枠の対象経費(改修費、備品購入費・リース料、家賃、広告宣伝費)
- 受講料
- 旅費
<補助率>
補助対象経費の1/2以内(1,000円未満切捨て)
<補助限度額>
最大240万円(家賃については月額10万円かつ12か月分を上限。一般枠の交付決定を受けている場合は合計で240万円が上限)
■3 買い物不便対策事業
<補助対象者>
- 吉賀町内で開店計画、事業承継計画、または改修・備品購入計画を有する会社または個人
- 食料品・日用品の販売により地域住民の買い物不便対策に貢献し、近隣店舗がある場合は経営者の理解を得ている者
<対象経費>
- 改修費
- 建築費
- 建物取得費
- 備品購入費
- 備品リース料
- 家賃
- 広告宣伝費
- ※中小企業以外の会社や、開店・承継計画を有しない場合は対象経費が一部制限されます
<補助率>
補助対象経費の2/3以内(1,000円未満切捨て)
<補助限度額>
最大1,000万円(家賃については月額10万円かつ12か月分を上限)
■4 移動販売・宅配支援事業
<補助対象者>
- 食料品・日用品の移動販売または宅配を行う中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会または個人
<対象経費と補助内容詳細>
| 対象項目 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 車両・備品購入費、備品リース料(20万円以上のもの) | 2/3以内 | 200万円 |
| POSシステム等レジ関連機器の購入・リース費 | 2/3以内 | 200万円 |
| 運営経費(燃料費、車検費用、修理費、20万円未満の備品費等) | 定額 | 1年目10万円、2年目8万円、3年目6万円(最長3年) |
対象者の詳細
小売店等開業支援事業(一般枠)
吉賀町が重点的に商業等を振興する区域において開店計画を有する事業者が対象です。
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中小企業者または個人
吉賀町が指定する特定の地域で新たな小売店舗などの開業を目指す中小企業や個人事業主
小売店等開業支援事業(特別枠)
創業支援を促進する国の制度を活用した事業者を積極的に支援する枠組みです。
-
吉賀町内において開店計画を有する中小企業者または個人
産業競争力強化法における認定特定創業支援等事業を受けている者、申請時点で認定特定創業支援等事業を受けており修了前である者、認定特定創業支援等事業を受けた者 -
吉賀町内において既に店舗を営んでいる中小企業者または個人
認定特定創業支援等事業を受ける者、申請時点で認定特定創業支援等事業を受けており修了前である者
買い物不便対策事業
地域住民の買い物不便を解消するための取り組みを行う者であり、以下の二つの条件を両方満たす必要があります。
-
条件1 以下のいずれかに該当する者
吉賀町内において開店計画を有する会社または個人、吉賀町内において事業承継計画を有する中小企業者または個人、吉賀町内において改修・備品購入の計画を有する中小企業者または個人 -
条件2 吉賀町が以下の全ての計画内容を認めた者
食料品・日用品の販売により、地域住民の買い物不便対策に資すること、近隣に食料品等の小売店舗がある場合は、当該店舗を経営する事業者の理解を得ていること
移動販売・宅配支援事業
地域住民へのアクセス向上を目指し、移動販売車や宅配サービスを通じて食料品や日用品を提供する事業者が対象です。
-
対象主体
中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、個人
補助対象業種
各事業区分において、日本標準産業分類大分類における以下の業種が対象となります。
-
対象業種一覧
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
【注意事項】
・個別の条件によっては補助の対象とならない場合があります。
・補助対象経費からは消費税および地方消費税相当額は除外されます。
【お問い合わせ先】
吉賀町役場産業課(柿木庁舎)
電話番号: 0856-79-2213 / FAX番号: 0856-79-2344
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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