米原市 企業立地優遇制度 奨励金(令和7年度)
目的
米原市内で製造業や情報通信業等の事業所を新設・増設する企業に対し、投資額や雇用創出に応じた奨励金を交付することで、地域経済の活性化と雇用機会の創出を図ります。設備投資費用や新規雇用、従業員の住居手当などを多角的に支援し、企業の初期投資負担を軽減することで、市内への企業立地と定住を強力に促進します。
申請スケジュール
- 計画段階・企業指定申請
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建築確認済証の交付日から工事着手日まで
事業計画が指定要件(新設5億円以上、増設1億円以上の投資、常用雇用者5人以上等)に該当するかを確認し、以下の書類を提出してください。
- 企業指定申請書(様式第1号)
- 事業所等新増設計画書(様式第2号)
- 添付書類(登記事項証明書、定款、図面、建築確認済証の写し、環境保全協定書の写し等)
- 指定決定・工事開始
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指定決定通知後
米原市による審査後、「指定決定通知書」が送付されます。通知を受けた後に新増設工事を開始してください。
- 事業開始届の提出
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工事終了後から事業開始日まで
工事が完了し、事業を開始するまでに「事業開始届(様式第4号)」を提出してください。建築確認済証の交付日から5年以内に営業を開始する必要があります。
- 奨励金交付申請
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- 申請締切:毎年01月31日
事業開始後、固定資産税等が賦課される年度から申請が可能となります。毎年1月末日までに「奨励金交付申請書(様式第5号)」を提出してください。対象となる奨励金は以下の通りです。
- 事業所等新増設促進奨励金
- 雇用促進奨励金
- 従業員住居手当奨励金
- 事業所等設備投資促進奨励金
- 交付決定・支払い
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申請後の審査完了次第一次
市による審査を経て「奨励金交付決定通知書」が送付されます。その後、申請者が「奨励金請求書」を提出することで奨励金が支払われます。
対象となる事業
米原市が企業立地を促進するために設けている優遇制度における「対象となる事業」について、以下の通り詳しくご説明します。この制度は、米原市企業立地促進条例(平成19年12月21日 米原市条例第36号)およびその施行規則に基づき、市内で特定の要件を満たす事業所の新設や増設を行う企業に対して、奨励金を交付することを目的としています。
■1 対象となる企業とその定義
この制度の対象となるのは、米原市内で事業所を「新設」または「増設」する企業です。それぞれの定義は以下の通りです。
<新設の定義>
- 現在市内に事業所を一切持たない企業が、新たに米原市内に事業所を設置する場合。
- 既に市内に事業所を持つ企業であっても、既存の事業とは全く異なる新たな事業の事業所を市内に設置する場合。
<増設の定義>
- 既に市内に事業所を持つ企業が、現在行っている同一事業の事業所を市内に新たに設置する場合。
- 既存の事業所の敷地内、またはそれに隣接する土地において、既存の事業所を拡充する場合。
■2 対象となる施設の種類
奨励金の交付対象となるのは、主に以下の事業活動に直接供される施設、または試験研究を行う施設です。
<事業活動に供する施設>
- 製造業: 製品の製造を行う工場など。
- 情報通信業: データセンター、ソフトウェア開発拠点、通信インフラ施設など。
- 運輸業: 物流倉庫、輸送拠点など。
- 卸売業: 商品の卸売を行うための施設など。
- 宿泊業: ホテル、旅館などの宿泊施設。
<試験研究の用に供する施設>
- 各種製品や技術の研究開発を行うための研究所や実験施設。
■3 奨励措置を受けるための指定要件
奨励金を受け取るためには、以下の全ての指定要件を満たす必要があります。
<固定資産取得費用の総額>
- 事業所を「新設」する場合は、建物や償却資産の取得に要する費用が5億円以上であること。
- 事業所を「増設」する場合は、建物や償却資産の取得に要する費用が1億円以上であること。
<新規雇用者数>
- 事業所の新増設に伴い、新たに雇用する「常用雇用者」の数が5人以上であること。
- 「常用雇用者」とは、雇用期間の定めがなく、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者である従業員を指します。
<公害防止および環境保全に関する協定>
- 事業所の新増設に際し、米原市との間で公害防止および環境保全に関する協定を締結すること。
<事業開始期限>
- 事業所の新増設に係る建築確認済証の交付日から5年以内に、実際に営業を開始すること。
補助内容
■1 事業所等新増設促進奨励金
<対象経費・要件>
- 新設または増設した事業所等に係る家屋および償却資産に対して賦課される固定資産税等が対象
<奨励金の額>
実際に納税した固定資産税等の額に相当する金額
<交付対象期間>
固定資産税等が課税されることになった年度から起算して3年度間
■2 雇用促進奨励金
<対象経費・要件>
- 事業所等の新増設に伴い新たに雇用された常用雇用者が対象
- 交付申請時に1年以上継続して雇用されており、かつ3ヶ月以上米原市内に住所を有していること
<奨励金の額>
| 対象区分 | 1人当たりの額 |
|---|---|
| 通常の常用雇用者 | 20万円 |
| 障がい者の常用雇用者 | 40万円 |
<限度額>
- 交付対象期間中、1人につき1回限り
- 合計200人を上限
<交付対象期間>
事業を開始した年度の翌年度以降3年度間
■3 従業員住居手当奨励金
<対象経費・要件>
- 新増設に伴い新たに雇用され、米原市内に住所を有する常用雇用者
- 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 指定企業が支払う住居手当が対象
<奨励金の額>
企業が支払う住居手当の額の2分の1
<限度額>
1人1月当たり1万5千円
<交付対象期間>
事業を開始した年度の翌年度以降3年度間
■4 事業所等設備投資促進奨励金
<対象経費・要件>
- 事業を開始した日までに取得した建物および償却資産の取得に要した費用
<奨励金の額>
建物および償却資産の取得に要した費用の10分の1に相当する額
<限度額>
最大5,000万円
<交付対象期間>
事業を開始した年度に一度のみ交付
■指定要件
<投資費用総額要件>
| 区分 | 要件額 |
|---|---|
| 新設 | 5億円以上 |
| 増設 | 1億円以上 |
<その他の要件>
- 新規雇用者数:5人以上の常用雇用者の増加
- 協定締結:公害防止および環境保全に関する協定の締結
- 事業開始期限:建築確認済証の交付日から5年以内
対象者の詳細
制度の対象となる企業
米原市企業立地促進条例に基づき、市内で要件を満たす事業所等の新増設を行う企業が奨励金の交付対象となります。
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対象企業の定義
新設:現在市内に事業所がない企業の進出、または市内企業の異業種による新設、増設:市内企業による同一事業の設置、または既存事業所の敷地内・隣接地での拡充 -
対象となる施設の種類
製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、宿泊業、試験研究の用に供する施設 -
奨励措置の指定要件(すべてに該当すること)
投資額:新設の場合は5億円以上、増設の場合は1億円以上の固定資産取得費用、新規雇用者数:事業所等の新増設に伴う新規の常用雇用者が5人以上、協定の締結:米原市と公害防止および環境保全に関する協定を締結すること、事業開始期限:建築確認済証の交付日から5年以内に営業を開始すること
奨励金の対象となる常用雇用者
企業が新たに雇用する「常用雇用者」のうち、以下の定義および要件を満たす方が対象となります。
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常用雇用者の定義
雇用期間の定めがないこと、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者であること -
雇用促進奨励金の対象要件
事業所等の新増設に伴い、新たに雇用された者、交付申請時に1年以上継続して雇用されていること、交付申請時に3ヶ月以上米原市内に住所を有すること -
従業員住居手当奨励金の対象要件
事業所等の新増設に伴い、新たに雇用された者、交付申請時に米原市内に住所を有すること、他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
※米原市の企業立地優遇制度は、地域経済の活性化と雇用創出を目的として、様々な要件を満たす企業とその常用雇用者を対象に、手厚い奨励措置を講じています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maibara.lg.jp/sangyo/kigyouyuti/5866.html
- 米原市役所 公式ホームページ
- https://www.city.maibara.lg.jp/
- 米原市の企業立地優遇制度
- https://www.city.maibara.lg.jp/sangyo/kigyouyuti/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.maibara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/125?page_no=5866
申請様式はWord形式で提供されており、ダウンロードして使用する形式です。制度の詳細は公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。