米原市 開業医誘致等地域医療振興事業補助金(令和7年度)
目的
米原市内で病院や診療所を新たに開設、または既存の診療所を継承する医師や医療法人に対して、土地や建物の取得・増改築費、医療機器の導入費用を補助します。市民が安心して質の高い医療を受けられる体制を安定・充実させることが目的です。10年以上の継続診療を条件に、地域医療の基盤を長期的に支える事業者を支援します。
申請スケジュール
※本制度は令和10年3月31日までの時限措置です。
- 事前承認申請
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- 事前承認申請期限:開業予定日の6ヶ月前まで
補助金の交付を受けるための最初のステップです。以下の書類を添えて米原市長へ提出します。
- 医師免許の写しおよび経歴書
- 診療所等に係る配置図、平面図、立面図等
- 予定地の周辺地図および現状写真
- 開業までの具体的なスケジュールが確認できる書類
- 資金計画書および資金状況確認書類
- 納税証明書(市町村民税) など
- 審査・事前承認決定
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申請後、随時審査
「米原市開業医誘致等地域医療振興事業審査委員会」による審査を経て、承認の可否が決定されます。
- 決定通知:「事前承認(却下)決定通知書」が送付されます。
- 確認書の提出:承認を受けた後、通知書の要件について市と協議し、「事前承認確認書」を提出して市の確認を受ける必要があります。
- 補助金交付申請(本申請)
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事前承認・確認完了後
事前承認と確認が完了した後、実際に補助金の交付を受けるための申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書、事前承認決定通知書および確認書の写し、工事等の内容が確認できる書類など。
- 交付決定:審査後、市から「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・完了
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従い、診療所の開設、増改築、医療機器の取得等を実施します。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後1ヶ月以内(または翌年度4月30日の早い方)
事業完了後、速やかに報告書を提出します。提出された内容を市が審査し、補助金額が確定します。
- 提出書類:実績報告書、開設届の写し、完了図面、取得・工事の実施が確認できる書類、工事等完了検査書など。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
「補助金等交付確定通知書」を受領した後、速やかに「補助金等交付請求書」を提出します。請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。
※補助事業に係る関係書類(帳簿等)は、事業完了年度の翌年度から10年間保管する義務があります。
対象となる事業
滋賀県米原市において、民間の病院および診療所(診療所等)を新たに開設する医師または医療法人(医師等)に対し、その開設資金の一部を補助するものです。また、既存の診療所等が後継者問題などで閉鎖することなく、地域医療の継続・維持を図るため、医師が交代する際の既存施設の増改築や医療機器等の取得費用の一部も補助対象となります。
■A 新規開業
市内外の診療所等に勤務していた医師や、市外に診療所等を開設していた医師等が、米原市内に新たに診療所等を開業する事業。
<補助対象経費>
- 土地の取得費(診療所等の建設用地の取得に要する費用)
- 建物の取得・増改築費(診療所等の建物の取得費用、または既存施設の増改築に要する費用)
- 医療機器・システム等取得費(診療に必要な医療機器、備品、器具、システム等の取得に要する費用)
<交付の要件>
- 所在地が米原市内であること
- 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行う意欲があること
- 補助金の交付を受けた後、診療所等を10年以上継続して開業する見込みがあること
- 米原市長が地域医療上必要と認める診療科名の診療を行う者であること
- 健康保険法に規定される保険医療機関であること
- 市町村民税に未納がないこと
■B 事業承継・継続
米原市内で開業している診療所等を継続させるために医師が交代する際、当該診療所の土地取得、建物の増改築、および医療機器等の取得を行う事業。
<補助対象経費>
- 既存施設の増改築費
- 医療機器、備品、器具、システム等の取得に要する費用
- 当該診療所の土地取得費
<補助事業者の義務>
- 診療を開始した日から10年以上継続して診療所等を開業する義務
- 市内の学校等の校医を務めるなど、米原市が実施する地域医療振興事業に協力する義務
特例措置
●S1 特定診療科誘致に伴う補助上限額引上げ
米原東北部都市計画区域および都市計画区域外において、開設等を行う診療科が内科または小児科の場合、上限額が5,000万円から6,000万円に引き上げられます。
▼補助対象外(交付決定の取消し事由)
補助金の交付決定後であっても、以下のような状況が発生した場合には、補助対象外として交付決定が取り消されることがあります。
- 正当な理由なく、開設予定日から6か月以上診療所等を開業しないとき。
- 正当な理由がなく、診療所等を1年以上休止した場合。
- 補助金の交付を受けて診療を開始した時から10年以内に診療所を廃止したとき。
- 10年以内に医師免許の取り消し等により、診療所等の診療を継続することができなくなったとき。
- 市町村民税に未納がある場合(徴収猶予を受けている場合を除く)。
- 既にこの補助金の交付を1回受けている場合(交付は補助対象者あたり1回限りです)。
補助内容
■米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金
<補助対象者>
- 米原市内で診療所等を新たに開設、または継続のために医師を交代する医師または医療法人
- 10年以上継続して開業する見込みがあること
- 米原市長が認める診療科(内科、小児科等)の診療を行うこと
- 健康保険法に規定する保険医療機関であること(1人1回限り)
<補助の対象となる経費>
- 土地の取得費:診療所等の用に供するための土地の取得に要する経費
- 建物の取得・増改築費:診療所等の用に供するための建物の取得や増改築に要する経費
- 医療機器・システム等取得費:診療所等の用に供するための医療機器やシステムの取得に要する経費
<補助率>
補助対象経費の10分の10以内
<地域別補助上限額>
| 設置地域区分 | 上限額 |
|---|---|
| 米原東北部都市計画区域および都市計画区域外 | 5,000万円 |
| 彦根長浜都市計画区域 | 2,000万円 |
<交付の主な要件と義務>
- 10年以上の継続開業義務
- 地域貢献への協力(校医の引き受け等)
- 市町村民税に未納がないこと
■特例措置
●S1 特定診療科に係る補助上限額引上げの特例
<内容>
米原東北部都市計画区域および都市計画区域外において、内科または小児科を開設等する場合、補助上限額を6,000万円に引き上げる。
対象者の詳細
補助対象となる医師等
市民が安心して医療サービスを受けることができる体制の安定および充実を図ることを目的として、以下のいずれかに該当する医師または医療法人が対象となります。
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1 新規に診療所等を開設するケース
市内に民間の病院および診療所(以下「診療所等」という。)を新たに開設しようとする医師または医療法人 -
2 既存診療所を継続させるケース
開業医が市内で開業している診療所等を継続させるために医師を変更する場合において、既存施設の増改築および医療機器等の取得を検討している医師または医療法人
補助金交付の主な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の「共通要件」をすべて満たし、かつ「特定の状況」のいずれかに該当する必要があります。
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1 全ての対象者に共通する主要な要件
(1) 市内での開設:開設または増改築を行う診療所等の所在地が米原市内であること、(2) 地域医療への貢献:地域医療に強い関心を持ち、積極的に医療活動を行う意欲があること、(3) 長期的な開業見込み:診療所等を継続して10年以上開業する見込みがあること、(4) 承認された診療科:米原市長が認める診療科名の診療を行う者であること -
2 特定の状況における要件
(1) 市内外からの新規開業:市内外の診療所等に勤務していた医師、または市外に診療所等を開設していた医師等が新たに開業する場合、(2) 既存診療所の医師交代・施設更新:医師を交代する際、当該診療所の土地、建物の増改築、および医療機器等を取得する場合
対象となる診療所の種類と遵守事項
交付対象となる診療所の条件および、交付後に遵守すべき義務は以下の通りです。
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保険医療機関の要件
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関であること -
交付後の義務・遵守事項
補助金の交付を受けて診療を開始した日から10年以上継続して診療所等を開業すること、市内の学校等の校医としての協力や、その他米原市が実施する事業へ協力すること、補助対象者の所在地の市町村民税に未納がないこと -
交付制限
補助金の交付は、補助対象者(医師等)あたり1回限り
※これらの要件は、持続可能な地域医療体制を築くために、対象となる医師等に長期的な貢献を期待するものです。詳細については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maibara.lg.jp/sangyo/kigyou_zigyousyasien/kigyouzigyousya_hozyokin/19682.html
- 米原市役所 公式サイト
- https://www.city.maibara.lg.jp/index.html
提供された情報には、公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なダウンロードURLや申請URLは含まれていません。詳細については公式サイトを確認するか、米原市役所健康づくり課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。