大津市企業立地促進助成金(令和7年度)|工場等の新設・増設・賃借を支援
目的
大津市内で工場等の新設・増設を行う事業者や、インキュベーション施設から市内に移転する中小企業者に対し、固定資産税相当額や賃借料の一部を助成します。企業誘致と事業拡大を促進することで、地域経済の活性化と雇用の創出、市民生活の向上を図ることを目的としています。製造業や研究開発施設の立地を強力に支援し、持続可能な街づくりに貢献します。
申請スケジュール
※大規模工場等建設助成金および工場等建設助成金については、工事着手前に認定を受ける必要があります。
- 制度の確認と助成金種類の選択
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随時(工事着手前)
ご自身の事業内容や計画が、以下の4種類の助成制度の対象となるかを確認します。
- 大規模工場等建設助成金
- 工場等建設助成金
- インキュベーション施設発立地促進助成金(工場・研究所型/オフィス型)
- 事業者の認定申請
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工事着手前
助成金の交付対象事業者であることの認定を市長から受けます。
提出書類:- 認定申請書
- 法人の登記事項証明書、定款、財務諸表
- 工場建設計画書 または 事業計画書
- 市税の納税証明書 など
- 操業開始の届出
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- 提出期限:操業開始日から10日以内
認定事業者は、工場等の操業を開始した日から10日以内に「操業開始届」を市長に提出する必要があります。
- 助成金の交付申請
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操業開始後 等
実際に助成金の交付を受けるための申請です。インキュベーション施設発立地促進助成金の場合は、最終月分の賃借料支払い後に行います。
主な添付書類:- 交付申請書
- 建物の登記事項証明書および配置図
- 事業所税の申告書の写し(大規模工場等の場合)
- 賃貸借契約書の写し(インキュベーション施設発の場合)
- 審査・交付決定
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- 標準処理期間:交付申請から約14日間
市長が申請内容を審査し、助成金の交付を決定します。審査の結果、必要な条件が付される場合があります。
- 実績報告
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事業完了後 速やかに
助成対象事業の完了後、実績報告書を提出します。賃借料の支払証明書や納税証明書などの添付が必要です。
- 助成金の交付
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- 交付期間:最長3〜5年間(助成金の種類による)
交付決定と実績報告の審査を経て助成金が交付されます。大規模工場等・工場等は5年間、インキュベーション施設発は3年間の交付期間となります。
対象となる事業
大津市が提供する「大津市企業立地促進助成制度」は、地域経済の活性化と市民生活の向上を目的として、市内での企業立地を促進するための様々な助成措置を講じる事業です。具体的には、市内に工場や事業所を新設・増設・改築・賃借する事業者に対して、特定の要件を満たす場合に助成金を交付します。
■1 大規模工場等建設助成金
本市の区域内で、事業所税の資産割の課税対象となる大規模な工場等を新築、増築、または改築する事業者が対象です。市の経済活性化や地域振興に大きく寄与することが期待される事業者の立地を支援します。
<助成内容>
- 助成額:新築または増改築した工場等の床面積に係る事業所税の資産割額相当額(対象床面積 × 600円が目安)
- 限度額:なし
- 助成期間:操業開始後、かつ当該年度の事業所税納付後から5年間
<認定要件>
- 市税および各種償還に滞納がないこと
- 当該工場等の建設が、大津市の経済活性化および地域振興に資すると市長が認めるものであること
- 10年以上の期間にわたって当該工場等の操業を継続する予定があること
■2 工場等建設助成金
本市の区域内で、一定規模以上の工場等を新築、増築、または改築する事業者が対象です。中小企業者とそれ以外の事業者で投下固定資産額の要件が異なります。
<助成内容>
- 助成額:新築または増改築した工場等に賦課された固定資産税額および都市計画税額(固定資産税等)に相当する額
- 1年目と2年目:固定資産税等の全額
- 3年目から5年目:固定資産税等の50%
- 限度額:なし
- 助成期間:操業開始後、かつ当該年度の固定資産税等納付後から5年間
<認定要件>
- 投下固定資産額(土地を除く固定資産の取得価格合計額)が、中小企業者の場合は5,000万円以上、中小企業者以外の場合は2億円以上であること
- 市税および各種償還に滞納がないこと
- 当該工場等の建設が、大津市の経済活性化および地域振興に資すると市長が認めるものであること
- 10年以上の期間にわたって当該工場等の操業を継続する予定があること
■3 インキュベーション施設発立地促進助成金
公共的団体等が設置したインキュベーション施設、または大学敷地内に設置された企業育成施設から移転し、本市の区域内で事業所を賃借しようとする中小企業者が対象です。
<助成内容>
- 助成額:事業所の床面積1平方メートルにつき月額700円(敷金、礼金、消費税、光熱水費は除く)
- 限度額(1年度につき):事業所賃借料の年額の2分の1、または「100万円(工場・研究開発型)」「30万円(オフィス型)」のいずれか少ない額
- 助成期間:当該年度において助成対象となる最終月分の事業所賃借料の支払後から3年間
<認定要件>
- 中小企業者であること
- 市税および各種償還に滞納がないこと
- 当該事業所における事業が、大津市の経済活性化および地域振興に資すると市長が認めるものであること
▼補助対象外となる事項(認定の取消し等)
認定事業者が以下のいずれかに該当する場合には、認定が取り消され、助成の対象外となることがあります。
- 助成金の交付要件を満たさなくなった場合。
- 認定条件に違反した場合。
- 市税を滞納した場合。
- 偽りその他不正な行為により認定を受けた場合。
- 大規模工場等建設助成金または工場等建設助成金の交付を受けた事業者が、交付日から4年以内に工場等を休止または廃止した場合。
- ※災害や経営悪化による倒産などのやむを得ない事由を除く。
補助内容
■1 大規模工場等建設助成金
<概要>
企業が工場などを新築、増築、または改築する際にかかる費用の一部を補助するもの。
<助成内容詳細>
- 対象経費: 工場等の床面積に課される事業所税の資産割額相当額
- 助成額: 各年度の事業所税資産割額(1万円未満切捨て)
- 1事業者ごとの限度額: 特になし
- 交付開始時期: 操業開始後、かつ当該年度の事業所税が納付された後
- 交付期間: 5年間
- 認定要件: 市税等に滞納がなく、経済活性化に貢献し、10年以上の操業継続予定があること等
■2 工場等建設助成金
<概要>
工場等の建設に伴う固定資産税及び都市計画税相当額を対象とした助成。
<年度別助成額>
| 対象年度 | 助成額 |
|---|---|
| 第1年度~第2年度 | 固定資産税等の全額 |
| 第3年度~第5年度 | 固定資産税等の額に2分の1を乗じた額 |
<助成内容詳細>
- 対象経費: 助成対象工場等に課される固定資産税及び都市計画税相当額
- 1事業者ごとの限度額: 特になし
- 交付開始時期: 操業開始後、かつ当該年度の固定資産税等が納付された後
- 交付期間: 5年間
- 認定要件: 中小企業者は5,000万円以上、その他は2億円以上の投下固定資産額、10年以上の操業継続予定等
■3 インキュベーション施設発立地促進助成金
<概要>
インキュベーション施設から移転し、市内に事業所を賃借する中小企業者への賃借料補助。
<助成基準>
- 対象経費: 事業所賃借料(敷金、礼金、消費税、光熱水費は除く)
- 計算基準: 床面積1平方メートルにつき月額700円(月途中の場合は日割り)
- 助成額: 下記AとBのいずれか少ない額(10円未満切捨て)
<助成上限(区分B)>
| インキュベーション施設の区分 | 年度あたりの上限額(定額) |
|---|---|
| 工場または研究開発の機能を主とする施設 | 1,000千円(100万円) |
| 上記以外の施設 | 300千円(30万円) |
<その他の条件>
- 区分A: 事業所賃借料の年額の2分の1に相当する額
- 交付開始時期: 当該年度の最終月分の賃借料支払後
- 交付期間: 3年間
- 認定要件: 中小企業者であること、市税等の滞納がないこと、経済活性化への寄与等
対象者の詳細
大規模工場等建設助成金
この助成金の対象となる事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
税金等の滞納がないこと
市税および各種償還金について滞納がないことが求められます。 -
市の経済活性化・地域振興への貢献
建設される工場等が市の経済活性化や地域振興に貢献すると市長が認めるものである必要があります。 -
10年以上の操業継続予定
当該工場等の操業等を10年以上の期間にわたって継続する予定があることが条件となります。
工場等建設助成金
この助成金の対象となる事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
投下固定資産額の基準
中小企業者の場合:当該工場等の建設に係る投下固定資産額(土地を除く取得価格の合計額)が5,000万円以上であること。、中小企業者以外の場合:投下固定資産額が2億円以上であること。 -
税金等の滞納がないこと
市税および各種償還金について滞納がないことが求められます。 -
市の経済活性化・地域振興への貢献
建設される工場等が市の経済活性化や地域振興に貢献すると市長が認めるものである必要があります。 -
10年以上の操業継続予定
当該工場等の操業等を10年以上の期間にわたって継続する予定があることが条件となります。
インキュベーション施設発立地促進助成金
この助成金の対象となる事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
中小企業者であること
この助成金は中小企業者のみを対象としています。 -
税金等の滞納がないこと
市税および各種償還金について滞納がないことが求められます。 -
市の経済活性化・地域振興への貢献
当該事業所における事業が市の経済活性化や地域振興に貢献すると市長が認めるものである必要があります。
助成金申請の共通プロセスと必要書類
どの種類の助成金についても、交付を受けるためには、まず市長に申請し、対象となる事業者である旨の認定を受ける必要があります。この認定を受けた事業者は「認定事業者」と呼ばれます。
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認定申請時に一般的に必要な添付書類
法人の登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)、定款または規約、工場建設計画書または試験研究施設建設計画書(インキュベーション施設発立地促進助成金の場合は事業計画書)、市税の納税証明書、財務諸表、その他参考資料
■認定の取り消しについて
一度認定を受けた事業者であっても、以下のような状況に該当した場合、市長によって認定が取り消されることがあります。
- 認定の要件を満たさなくなった場合
- 認定時に付された条件に違反した場合
- 認定に係る工場等または事業所を、認定事業以外の用途に供した場合
- 市税を滞納した場合
- 偽りその他不正な行為により認定を受けた場合
- その他市長が助成金を交付することが不適当であると認めた場合
特に、大規模工場等建設助成金または工場等建設助成金の交付を受けた認定事業者が、交付を受けた日から4年を経過するまでの間に、助成金の対象となった工場等を休止または廃止した場合は、原則として決定が取り消されます。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りではありません。
※詳細な要件をご確認いただき、ご自身の事業がどの助成金の対象となるかご検討ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/1390460853356.html
- 大津市役所公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- 大津市コールセンター
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
- 商工労働政策課お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/53
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