公募中 掲載日:2025/09/17

臼杵市空き店舗活用支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
大分県|臼杵市 大分県臼杵市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

臼杵市内の空き店舗対策区域において、新たに事業を開始する個人事業主や法人に対して、店舗の改修費や備品購入費、広告費、および1年間の賃借料の一部を補助します。長年使われていない空き店舗を有効活用することで、地域に新たな賑わいを創出し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。市内居住や雇用などの要件を満たす事業者の出店を強力に後押しします。

申請スケジュール

臼杵市空き店舗活用支援事業補助金は、まず「指定事業者」としての認定を受けるための指定申請を行い、その後の「指定決定」を受けてから事業(改修・備品購入等)に着手する必要があります。指定決定前に着手した事業は補助対象外となるため、十分ご注意ください。
お問い合わせ先:臼杵市産業観光課(TEL:0972-63-1111 内線5681)
指定申請の募集期間と提出
  • 公募開始:2025年04月01日

事業の補助対象者としての指定を受けるための申請です。予算額に達し次第、受付終了となります。

主な提出書類:
  • 指定事業者指定申請書(様式第2号)
  • 事業計画書(様式第3号)
  • 空き店舗の賃貸借契約書または売買契約書の写し
  • 改修に係る工事請負契約書または見積書の写し
  • 改修前の店舗写真、位置図、市税完納証明書など

提出先:臼杵市産業観光課(臼杵庁舎2階)

指定決定
審査後、随時通知

提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合は「指定事業者指定通知書(様式第4号)」が送付されます。

※注意:この通知を受ける前に工事の着手や備品の発注を行うことはできません。

事業実施・計画の変更
指定決定後〜事業完了まで

指定決定後に改修工事や備品購入等を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、事前に「指定事業者事業計画等変更申請書(様式第8号)」を提出し、市の承認を得る必要があります(軽微な変更を除く)。

補助金交付申請
  • 申請締切:事業完了から30日以内

事業が完了(改修費・備品費・広告費および年度末までの賃借料の支払いが全て終了)した日から起算して30日以内に申請を行います。

提出書類:
  • 補助金交付申請書(様式第5号)
  • 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し
  • 改修工事後の店舗等写真
交付決定通知
交付申請の審査後

交付申請の内容が適当と認められた場合、最終的な補助金の額が決定され、「補助金交付決定通知書(様式第6号)」が通知されます。

補助金の請求・受領
  • 支払い時期:請求からおおよそ1ヶ月程度

「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

留意事項:営業開始後3年以内に事業を廃止・移転した場合は、補助金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

臼杵市内の空き店舗を活用して事業を始める方々を支援し、地域の賑わいを創出し、ひいては地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。

■臼杵市空き店舗活用支援事業

空き店舗対策区域内に位置する空き店舗を「賃借」または「購入」して出店する事業、あるいは空き店舗の「跡地に新たに店舗を建設」して出店する事業を対象とします。

<補助対象経費(出店に係る改修費・備品購入費・広告費)>
  • 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
  • 当該空き店舗において行う事業に必要な範囲内の改修費・備品購入費
  • 広告費(新聞折込広告、新聞・雑誌等への広告掲載、テレビ・ラジオCM、ホームページの作成、のぼり旗制作など)
  • 原則として臼杵市内の業者に発注すること
<補助対象経費(1年間の賃借料)>
  • 補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)
<補助対象者の要件>
  • 商店街、臼杵商工会議所、または野津町商工会のいずれかからの「出店推薦書」を提出できること
  • 個人:臼杵市内に居住または事業開始後に転入予定であること / 法人:市民を新たに雇用または従業員が市内に転入すること
  • 市税の滞納がないこと
  • 週5日以上営業し、3年以上継続して営業する予定であること
  • 地域で実施される事業に積極的に協力する意思があること
<建物の要件>
  • 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の「種類」が、「店舗」「事務所」「旅館」「料理店」のいずれかに該当すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合、補助の対象外となる、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。

  • 経費に関する除外事項
    • 敷金、礼金、補償金、管理費、共益費、その他これらに類する費用。
  • 営業形態・目的に関する除外事項
    • 夜間のみの営業(お客様が直接来店し、近隣地域の賑わい創出に寄与しないもの)。
    • 政治的活動や宗教的活動を目的とするもの。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行うもの。
    • 公序良俗に反するもの。
  • 人的要件・属性に関する除外事項
    • 空き店舗の所有者と同一世帯・生計を同じにする者、または3親等以内の者である場合。
    • 臼杵市暴力団排除条例に規定される暴力団関係者である場合。
  • 遵守事項の違反による取消・返還事由
    • 指定事業者が営業を開始しない場合。
    • 偽りや不正な手段によって補助金の交付を受けた場合。
    • 営業開始後3年以内に事業を辞めたり、店舗を移転したりした場合。

補助内容

■A 出店に係る改修費・備品購入費・広告費

<補助対象範囲>
  • 空き店舗において事業を行うために必要な改修費用
  • 備品の購入費用
  • 広告宣伝費用
<補助率・上限額>

対象経費の2分の1以内、上限50万円

<広告費の具体例>
  • 新聞折込広告
  • 新聞・雑誌等への広告掲載
  • テレビ・ラジオCM
  • ホームページの作成費用
  • のぼり旗制作費など

■B 1年間の賃借料

<補助対象範囲>

空き店舗の1年間の賃借料が対象となります。

<補助率・上限額>

対象経費の2分の1以内、上限30万円

<注意点>
  • 敷金、礼金、補償金、管理費、共益費、その他これらに類する費用は補助対象外
  • 純粋な賃料のみが対象

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

臼杵市の空き店舗対策区域における賑わい創出と地域経済の活性化を目的とし、以下の形態で出店する事業者が対象となります。

※「空き店舗」とは、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の「種類」が、店舗、事務所、旅館、または料理店に該当するものを指します。

  • 対象となる出店形態
    空き店舗対策区域に位置する空き店舗を賃借若しくは購入する者、空き店舗の跡地に店舗を建設して出店する者

申請のための要件

補助対象となるためには、以下の項目を全て満たす必要があります。

  • 1 推薦書の提出
    臼杵市内の商店街、臼杵商工会議所、または野津町商工会のいずれかから発行される「出店推薦書(様式第1号)」を提出できること
  • 2 居住地・雇用に関する要件
    個人事業主:臼杵市内に居住している、または事業開始後に居住すること、法人:臼杵市民を新たに雇用する、または従業員が臼杵市内に転入すること
  • 3 市税の完納
    臼杵市に対して市税の滞納がないこと
  • 4 営業形態・継続性
    夜間のみの営業ではなく、客が直接来店し賑わい創出に寄与する事業であること、原則として週5日以上営業し、かつ3年以上継続して営業する予定があること
  • 5 地域活動への協力
    地域で実施される事業に積極的に協力する意思があること

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する場合は、補助対象外となります。

  • 空き店舗の所有者と、同一世帯もしくは生計を同じにする者、または3親等以内の親族
  • 政治的または宗教的な活動を目的とする事業者
  • 暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例に規定される者)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者、または公序良俗に反する事業を行う者
  • その他、臼杵市長が補助対象として不適当と認める者

※申請後には事業内容の審査が行われ、予算の範囲内で補助の可否が決定されます。

募集期間:令和7年4月1日(火)から随時(予算がなくなり次第終了)
※詳細な要件や提出書類については、公募要領を必ずご確認ください。
問い合わせ先:臼杵市産業観光課(電話: 0972-63-1111 内線5681)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.usuki.oita.jp/docs/2014013100259/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

臼杵市産業観光課
TEL:0972-63-1111(代表、内線5681)
FAX:0972-64-0203
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日・年末年始
受付窓口
臼杵市役所の臼杵庁舎 2階
臼杵市産業観光課
指定決定前に補助対象となる工事の着手や備品の発注はできませんので、ご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。