大津市 中小企業共同施設設置等補助金(令和7年度)
目的
大津市内の事業協同組合や商店街振興組合等に対して、共同施設の設置や修繕、LED電球への交換等に要する経費の一部を補助することで、市内の中小企業の育成及び振興を図ります。空き店舗の活用や街路灯の整備といった共同事業を支援し、地域経済の活性化や商店街の魅力向上、環境整備を促進することを目的としています。
申請スケジュール
提出期限の厳守、予算の範囲内での交付、事業終了後5年間の証拠書類保存などの重要事項がありますので、計画的に進めてください。
- 事前エントリー(事業提案)
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- 事前調査の実施時期:事業実施年度の前年度 9月初旬
市の次年度予算要求に先立ち、商店街が予定している事業内容を把握するための調査です。この時期に事業計画を市に伝えてください。
- 交付申請書の作成・提出
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事前エントリー後
商工労働政策課へ以下の書類を提出してください。
- 中小企業共同施設設置等補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書兼収支予算書(参考様式第1号)
- 設計図書、見積書等の工事関連書類の写し
- 定款または規約の写し
提出方法:メール(otsu1601@city.otsu.lg.jp)での提出が推奨されています。
- 交付決定
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申請書受付から通常2週間程度
提出された書類の審査後、「中小企業共同施設設置等補助金交付決定通知書(様式第2号)」が発送されます。この決定を受けてから事業に着手してください。
- 事業の実施
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交付決定後
計画に基づいて事業を実施します。
※内容の変更・中止が発生する場合:速やかに「変更承認申請書(様式第6号)」または「中止(廃止)承認申請書(様式第7号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告書類の作成・提出
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事業完了(支払い含む)後、速やかに
契約、実施、支払いがすべて完了した後、以下の書類を郵送にて提出してください。
- 中小企業共同施設設置等補助事業実績報告書(様式第12号)
- 収支決算書(参考様式第2号)
- 事業実施状況写真
- 領収書等の写し(明細が含まれるもの)
※支出根拠書類がない費用は補助対象外となります。
- 完了検査・補助金額の確定
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実績報告受付から通常2週間程度
書類審査および必要に応じた実地検査を行い、補助金額を確定します。「補助金確定通知書(様式第13号)」が発送されます。
- 請求書の作成・提出
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補助金額確定後、速やかに
「交付請求書(様式第14号)」を作成し、提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受付から通常2〜3週間程度
指定された商店街等の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大津市中小企業共同施設設置等補助金は、大津市内の中小企業者の育成と振興を図ることを目的とし、中小企業者が事業協同組合等を組織して行う共同事業に必要な施設(共同施設)の設置や修繕等に要する経費に対し、大津市が予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■1 共同施設設置事業
新たな共同施設を設置することを目的としています。
<地域商店街環境整備事業>
- 事業内容:街路灯、カラー舗道等の街路美化施設、アーケードなど、商店街の環境整備に寄与すると認められる共同施設を新規に設置する事業。
- 補助対象経費:商店街の環境整備に寄与する共同施設を新規に設置するために要する経費。
- 補助率・上限:補助対象経費の2分の1以内、上限8,000万円(他補助金等がある場合は控除後)。
- 交付条件:100万円以上の事業で、街路灯20基以上、カラー舗道300平米以上、または耐火構造アーケード300平米以上のいずれか。
<空き店舗活用事業>
- 事業内容:商店街の空き店舗を「チャレンジショップ」、観光案内所、ギャラリー、子育て・高齢者支援施設、地域交流施設等として転用する事業。
- 補助対象経費:改装工事費(内装・外装)、植栽工事費、備品購入費。
- 補助率・上限:補助対象経費の2分の1以内、上限1,000万円。
■2 共同施設修繕等事業
既存の共同施設の修繕や撤去、機能向上を目的としています。
<施設の修繕又は撤去に必要な費用>
- 事業内容:既存の共同施設を修繕したり、老朽化や用途変更などにより撤去したりする事業。
- 補助対象経費:施設の修繕または撤去に必要な費用。
- 補助率・上限:補助対象経費の3分の1以内、上限1,000万円。
<街路灯等の光源のLED電球への交換に必要な費用>
- 事業内容:商店街が維持管理する街路灯、アーケード、アーチの光源をLED電球へ交換する事業。
- 補助対象経費:LED電球代、ソケット代、交換工賃、その他必要と認められる費用。
- 補助率・上限:補助対象経費の3分の1以内、LED電球1灯具あたり5万円を上限。
▼補助対象外となる事業
以下のような事業は原則として補助対象外とされますが、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではありません。
- 共同施設を市外に設置する事業や、市外に設置された共同施設を修繕または撤去する事業。
- 利用する組合員等の数が大部分でないと認められる共同施設の設置または修繕等。
- 1組合員等の利用割合が50パーセントを超える共同施設の設置または修繕等。
- 補助金の交付を受けて設置した共同施設を、その法定耐用年数内に買い換える事業。
- 法定耐用年数が5年未満の共同施設の設置または修繕等。
- 安全性および耐久性を有しないと認められる共同施設(建物に限る)を設置する事業。
- 法定耐用年数を経過していない共同施設を撤去する事業。
- 中古の共同施設(建物を除く)を設置する事業。
- 他の市の補助金等の交付の対象となる施設の設置または修繕等。
補助内容
■1 共同施設設置事業
<地域商店街環境整備事業>
- 事業内容: 商店街の環境整備を目的とした街路灯、カラー舗道、アーケード等の共同施設設置
- 補助対象経費: 共同施設の新規設置にかかる費用
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 8,000万円(他の補助金や収入がある場合は控除後の額が対象)
- 交付条件: 100万円以上の事業で、街路灯20基以上、カラー舗道300㎡以上、またはアーケード300㎡以上(防火・耐火構造)のいずれかを満たすこと
<空き店舗活用事業>
- 事業内容: 空き店舗をチャレンジショップ、観光案内所、交流・支援施設等へ転換する事業
- 補助対象経費: 改装工事費(内装・外装)、植栽工事費、備品購入費
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 1,000万円
■2 共同施設修繕等事業
<施設の修繕又は撤去に必要な費用>
- 事業内容: 既存の共同施設の修繕または老朽化等に伴う撤去
- 補助対象経費: 修繕または撤去にかかる費用全般
- 補助率: 3分の1以内
- 上限額: 1,000万円
<街路灯等の光源のLED電球への交換に必要な費用>
- 事業内容: 街路灯、アーケード、アーチの照明をLED電球へ交換
- 補助対象経費: LED電球本体、ソケット代、交換工賃、その他必要と認められる費用
- 補助率: 3分の1以内
- 上限額: LED電球1灯具あたり5万円
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類と定義
大津市内に主たる事務所を有し、市長が適当と認める以下の団体が対象となります。
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A 事業協同組合等
中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合および協同組合連合会、商店街振興組合法に基づく商店街振興組合および商店街振興組合連合会、一般社団法人大津市商店街連盟 -
B 任意の商工業団体
上記Aに該当しない商工業団体で、特定の要件を満たすもの
補助対象者全般に共通する要件
すべての形態の団体において、以下の要件を満たす必要があります。
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事務所の所在地
大津市内に主たる事務所を有していること -
組合員等の所在地要件
事業協同組合等の場合:組合員等の80パーセント以上が市内に事業所を有すること、任意の商工業団体の場合:組合員等の全員(100パーセント)が市内に事業所を有すること -
市長の承認
大津市長が補助金交付の対象として適当と認める団体であること
任意の商工業団体に課される追加要件
任意の商工業団体が申請を行う場合には、共通要件に加えて以下の条件をすべて満たす必要があります。
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組合員等の数
組合員等が10人以上であること -
設立期間と事業実績
団体設立から1年以上が経過していること、相当の事業実績を有していること
※本補助金は、市内中小企業の育成および振興を図ることを目的としています。
※共同施設の設置や修繕等の計画がある場合は、事前に詳細な要件を公募要領にてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/1390455118528.html
- 大津市公式サイト ホーム
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- 大津市商工労働政策課 補助金・助成金ページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/index.html
- 大津市コールセンター
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
この補助金は電子申請システムには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして申請する形式です。最新の情報は大津市商工労働政策課の補助金ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。