佐伯市 創業等支援事業補助金(令和7年度)
目的
佐伯市内で新たに創業する方や事業規模を拡大する事業者に対し、事業所開設や法人登記、販路開拓、雇用に係る初期費用の一部を補助します。創業時の資金負担を軽減することで、市内での起業と成長を強力に促進し、地域産業の振興や経済の活性化、さらには新たな雇用の創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・承認申請
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随時(申請前必須)
補助金申請の前に以下のプロセスが必要です。
- 事前相談(必須):佐伯商工会議所、佐伯市あまべ商工会、佐伯市番匠商工会、またはおおいたスタートアップセンターへ電話予約の上、相談してください。
- 関係機関確認:「申請前チェックシート」を用い、消防署や建築住宅課等で物件の適合状況を確認してください。
- 承認申請:市役所商工振興課へ経営計画等を持参し、口頭での承認を受けます。
- 交付申請書類の提出
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事前承認後
承認を受けた後、佐伯市商工振興課へ以下の書類を持参して提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 創業支援事業経営計画書
- 見積書(1件10万円以上の場合は2社以上の相見積が必要)
- 市税完納証明書、開業届の写し等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査後に送付されます
提出された計画に基づき、新規性、成長性、地域貢献度などの観点から審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が届きます。
- 事業実施・特定創業支援の受講
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交付決定後〜3月31日
注意:交付決定前に契約・発注した経費は対象外となります。
- 通知を受けた後に、設備の購入や店舗改修等の契約・支払いを行ってください。
- 並行して「創業セミナー」の受講や商工会議所での経営指導など、特定創業支援事業を完了させ、証明書の交付を受けてください。
- 実績報告
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- 最終提出期限:03月31日
補助事業(支払いまで)が完了した後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 事業完了日から15日以内
- 年度末(3月31日)
領収書、支払を証明する書類、実施状況がわかる写真、特定創業支援事業を受けた証明書などを添付します。
- 額の確定・補助金の請求
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報告書提出から約2週間〜
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。
- 「交付額確定通知書」を受けた後、請求書を提出してください。
- 請求書の提出から概ね2週間程度で指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
佐伯市内での創業を促進し、創業後の事業成長を支援することで、地域の産業振興、経済活性化、そして雇用の創出を図ることを目的としています。創業者が事業開始時にかかる初期費用の一部を補助し、資金負担を軽減することを狙いとしています。
■佐伯市創業支援事業補助金
補助対象者が「創業」または「創業後の事業規模拡大」を行う事業であり、かつ「事業活動を行うための新たな事業所の開設」を伴うものが対象です。
<補助対象事業の具体的な内容>
- 創業:新たに事業を開始すること
- 事業規模拡大:従業員の増加が見込まれる場合、または売上の増加が見込まれる場合
- 新たな事業所の開設:佐伯市内に新たな事業所を開設すること(必須要件)
<補助対象となる主な経費>
- 事業所開設費用(外装・内装・設備に係る工事費用、什器備品等の購入費および設置費用)
- 法人登記等に係る経費(定款認証手数料、登録免許税、司法書士等への申請書類作成経費)
- 販売促進に係る経費(広告宣伝費、パンフレット作製費、公式ホームページ製作費)
- 雇用にかかる経費(1年を超える常用雇用を行った従業員の給料、手当、社会保険料等。新規雇用者2人まで)
<補助対象期間>
- 事業所改修費用、法人登記等、販売促進:申請日から最初の3月31日まで
- 雇用にかかる経費:初回交付決定日以降の新規雇用が対象
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 事業所に関する対象外事項
- 仮設の事業所や、恒常的な設置ではない事業所。
- 申請日時点で既に改修工事などを行っている事業所。
- 補助対象外となる経費の具体例
- 交付決定以前に契約・発注した経費(一部例外を除く)。
- 「適正な金額」を超える高価な備品(例: アンティークの高価な棚など)。
- 汎用性の高い備品、業務外での使用がありえるもの、事業終了後も財産として利用できる事務機器(例: デジタルカメラ、パソコン、プリンター、事務用の机・イス等)。
- 仕入れに係る物品の購入(売上原価に計上されるもの)。
- 国庫及び公的制度等、市以外の機関や団体から別途助成を受けている経費(重複受給)。
- 消費税及び地方消費税、振込手数料。
- 補助対象外となる事業者・業態
- 暴力団員関係者。
- 風俗営業等を行う者。
- フランチャイズ契約による事業を行う者。
- みなし大企業。
- 公序良俗に反する事業を行う者。
- 過去に佐伯市から同様の趣旨の補助金交付を受けている者。
補助内容
■1 補助対象事業
<対象概要>
佐伯市内での創業、または創業後の事業規模拡大を伴う事業。佐伯市内への新たな事業所の開設が必須条件。
<事業規模拡大の定義>
- 従業員の増加が見込まれる場合
- 売上の増加が見込まれる場合
■2 補助対象経費
<経費区分>
- (1) 事業所開設費用:外装・内装・設備工事費用、什器備品等の購入及び設置費用
- (2) 法人登記等に係る経費:定款認証手数料、登録免許税、商号登記登録免許税、司法書士等への書類作成経費
- (3) 販売促進に係る経費:広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費
- (4) 雇用にかかる経費:新たに1年を超える常用雇用をした従業員の給料、手当、社会保険料等(上限2人)
<留意点>
- 交付決定以前の契約・発注・納品経費は補助対象外
- 汎用性の高い備品(PC、プリンタ、事務机、カメラ等)は原則対象外
- 仕入れに係る物品の購入は対象外
- 消費税及び地方消費税、振込手数料は対象外
- 証拠書類(見積書、請求書、領収書、写真等)の保管が必須
■3 補助率・補助上限額
<補助内容一覧>
| 経費区分 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事業所開設費用、法人登記等に係る経費、販売促進に係る経費 | 1/2 | 30万円 | 各経費区分ごとに1,000円未満は切り捨て |
| 雇用にかかる経費 | 1/2 | 30万円 | 1,000円未満は切り捨て |
■4 補助対象期間
<補助対象期間>
申請日から最初の3月31日まで
対象者の詳細
佐伯市創業支援事業補助金の補助対象者
佐伯市における創業と創業後の成長を促進し、産業振興、経済の活性化、雇用の創出を図ることを目的としています。以下の全ての要件を満たす方が補助対象となります。
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創業からの期間
創業後1年未満の者であること -
創業者としての資格
個人事業主として、佐伯市内に主たる事業所を置き(予定含む)、かつ市内に住所を有する(予定含む)個人、佐伯市内に本店を置く会社を設立することを予定している個人、佐伯市内に本店を置く、または市内に本店を移すことを予定している法人 -
事業規模
中小企業者、または中小企業者となることを予定している者 -
特定創業支援事業の受講
補助事業完了までに、佐伯市創業支援事業計画に記載されている特定創業支援事業を受け、佐伯市からその証明書の交付を受けていること -
納税状況
市税の滞納がないこと -
過去の補助金受給歴
過去に佐伯市から本補助金、または同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと -
関係機関との事前相談
各種関係機関(市役所建築住宅課、消防署予防課、警察署、保健所等)と事前に相談・協議・確認等を終えていること
申請時に求められる代表者および事業体の詳細
補助事業の適格性を判断し、事業計画の具体性や実現可能性を評価するため、以下の詳細な情報が求められます。
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代表者に関する情報
基本情報(氏名、性別、生年月日、年齢)、連絡先(住所、電話番号、FAX、E-mail)、創業直前の職業(会社員、学生、専業主婦・主夫等)、事業経営経験(過去の経営歴、継続状況、やめた時期等)、職務経歴・学歴(年・月単位) -
事業体に関する情報
設立・創業状況(開業・法人設立予定日、申請時点の状況)、事業所情報(法人名・屋号、開設予定日、所在地、賃貸借契約状況)、事業形態(個人事業、会社設立、組合設立)、資金・人員情報(資本金、大企業からの出資額、役員・従業員数)、事業内容(業種、必要な許認可・免許等の取得見込み)
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 佐伯市暴力団排除条例第6条第1項に規定する暴力団員関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を行う者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
- 大企業またはその役員から50%以上の出資を受けている「みなし大企業」
- 公序良俗に反する事業や、社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
※申請事業と類似の事業を経営していた場合は、差別化している点を別途記載する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。