公募中 掲載日:2025/09/17

尼崎市商業活性化対策支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
300万円
申請期限
随時
兵庫県|尼崎市 兵庫県尼崎市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

尼崎市内の小売市場や商店街等に対し、空店舗を活用した新規開業や魅力向上に繋がるイベント実施、共同施設の整備・撤去、インバウンド対応等に要する経費の一部を補助します。意欲的な取り組みを多角的に支援することで、安全・安心な商業空間の確保と地域経済の活性化を図り、将来にわたって賑わいと魅力あふれる商店街づくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

【重要】予算状況による受付終了について
いずれの補助金事業も、予算に達し次第、受付が終了となります。申請を検討されている場合は、早めに手続きを進めることが推奨されます。
また、専門家派遣(アドバイザー派遣)については随時受付を行っています。
補助金交付申請
原則として事業着手の2週間前まで

補助金の交付を希望する方は、所定の交付申請書と必要書類を提出してください。

  • 原則:事業着手の2週間前までに提出
  • 空店舗活用支援事業:事業着手の2週間後まで提出可能(特例)
  • 4月1日〜4月30日に着手する場合:速やかに提出

※提出期限日が休日の場合は、その翌日が期限となります。

審査・交付決定通知
申請受理後、審査のうえ通知

市長が申請内容を厳正に審査します。補助金の交付が妥当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知により正式に交付が決定します。

事業実施・変更申請
事業期間中

補助決定を受けた内容に基づいて事業を実施してください。なお、事業中に以下の変更が生じる場合は「変更申請書」を直ちに提出し、承認を得る必要があります。

  • 名称または代表者の変更
  • 事業実施時期または内容の変更(中止を含む)
事業実績報告
補助事業完了後、速やかに

事業が完了した際、速やかに「事業実績報告書」を提出してください。実績報告書には、事業実績書、収支決算書、領収書の写し等の添付書類が必要です。

交付確定・請求
実績報告書の審査後

提出された実績報告書の内容を審査し、適切であれば「補助金交付確定通知書」が送付されます。確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を通帳の写しとともに提出してください。

補助金の交付(振込)
請求書提出後

提出された請求書を確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※市長が特に必要と認める場合は、概算払い(事前の交付)が受けられる場合があります。その場合も年度終了後に精算が必要です。

対象となる事業

尼崎市内の小売市場や商店街のにぎわいを創出し、その魅力を高めることを目的とした補助金制度であり、以下の4つの主要な事業で構成されています。

■1 空店舗活用支援事業

小売市場・商店街のにぎわいを創出し、魅力を向上させるため、空店舗を活用して新たに店舗等を開業する際の経費の一部を補助するものです。

<① 商業者支援:主な対象者・要件>
  • 原則、空店舗率70%未満の小売市場・商店街内に起業する事業者
  • 日本産業分類の小売業、または飲食業(遊興飲食店を除く)等に該当すること
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人事業主含む)
  • 商工会議所などの専門家による経営相談を受け、事業計画書を提出した事業者
  • 市場・商店街の組合に加入する事業者
  • 過去に空店舗活用支援事業を利用したことがない事業者
<① 商業者支援:補助内容>
  • 事業実施必須期間:開店後1年以上事業を継続すること
  • 補助対象経費:店舗賃借料(事業開始翌月から1年間分)、店舗改装費(内装費に限る)
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:1年目500千円、2年目250千円
<② 創業者支援:主な対象者・要件>
  • 上記「①商業者支援」の要件を満たすこと
  • 創業塾等の起業に関する講座の受講を完了し、創業に関する支援を受けている者
<② 創業者支援:補助内容>
  • 事業実施必須期間:開店後2年以上事業を継続すること
  • 補助対象経費:店舗賃借料(事業開始翌月から2年間分)、店舗改装費(内装費に限る)
  • 補助率:3分の2以内
  • 補助限度額:1年目750千円、2年目500千円、3年目250千円

■2 魅力向上支援事業

小売市場・商店街等が取り組む「ソフト事業」(町の活性化やイメージアップに繋がる活動)に対して経費の一部を補助します。

<主な対象者>
  • 原則、空店舗率70%未満の小売市場・商店街等内で実施する団体
  • 商店街振興組合、事業協同組合、任意の小売市場・商店街、5人以上の商業者による任意グループ等
  • メイドインアマガサキ支援事業の場合は、事業者及び商工会議所等の産業支援団体で構成されるグループ
<補助対象経費>
  • 印刷費、消耗品費、事務用機材借上げ料、講師等謝金、保険料
  • 回線使用料、プロバイダ料、通信運搬費、会場使用料
  • イベント関連経費(景品代・金券を除く)、広告宣伝費、出展・出演料、委託費等
<補助率と限度額>
  • 新規ソフト事業:3分の2以内(1回目500千円、2回目250千円、3回目200千円)
  • 継続ソフト事業:3分の1以内(限度額100千円)
  • 任意団体によるソフト事業:3分の1以内
  • 尼崎商店連盟による事業:3分の2以内
  • メイドインアマガサキ支援事業:3分の2以内

■3 共同施設建設費助成事業

小売市場・商店街等が行う共同施設の設置や改修にかかる経費の一部を補助することで、魅力と利便性を向上させます。

<事業内容例>
  • 共同の休憩スペース、案内所、駐輪場、広場などの設置
  • 老朽化した施設の改修

■4 商店街等インバウンド支援事業

商店街等が外国人向けの広報活動や受入環境整備などを実施する際の経費の一部を補助します。

<事業の種類>
  • 外国人向け広報活動(ホームページ多言語化、PR動画等)
  • 外国人受入環境整備(接遇マニュアル、デジタルサイネージ、多言語マップ等)
  • おもてなし企画(外国人ツアー、オリジナル商品開発等)
  • 大阪・関西万博「ひょうごフィールドパビリオン」関連事業

▼補助対象外となる事業・経費

本制度では、以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象外となります。

  • 対象外となる事業者・業種
    • 遊興飲食店
    • 日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者
  • 空店舗活用支援事業における対象外経費
    • 共益費、駐車場代、契約手数料
    • 店舗改装費のうち、空調工事や設備工事等(内装費以外)
  • 魅力向上支援事業における対象外事項
    • 事業名の変更や主催者の入れ替えといった軽微な変更による「新規」扱い事業
    • イベント関連経費のうち、景品代および金券
    • 「あま咲きコイン活用支援事業」との併用
  • 運用の制限
    • 年度内において、複数の類似する事業は一連のものとみなされるため、個別の補助は行われません。

補助内容

■1-(1) 空店舗活用支援事業

<補助対象>
  • ①商業者支援:市場・商店街で新規に小売業、飲食業、または商店街等が必要と認める業種を開業する事業者
  • ②創業者支援:①の条件を満たし、かつ起業に関する講座の受講完了または支援を受けている者
<補助金額等(補助率・限度額)>
区分補助率1年目限度額2年目限度額3年目限度額
①商業者支援対象経費の2分の1以内50万円25万円-
②創業者支援対象経費の3分の2以内75万円50万円25万円
<対象経費・期間>
  • 対象経費:店舗賃借料(共益費・駐車場代・手数料除く)、店舗改装費(内装費のみ、1回限り)
  • 賃借料補助期間:①商業者支援は最大12ヶ月、②創業者支援は最大24ヶ月

■1-(2) 魅力向上支援事業

<補助金額等>
区分補助率限度額
①新規ソフト事業3分の2以内1回目50万円、2回目25万円、3回目20万円
②継続ソフト事業3分の1以内10万円
③任意団体によるソフト事業3分の1以内10万円
④尼崎商店連盟によるソフト事業3分の2以内70万円
<対象経費>
  • 印刷費、消耗品費、講師等謝金、イベント関連経費など

■1-(3) 共同施設建設費助成事業

<補助率>

対象経費の6分の1以内

<限度額>

400万円

<対象経費>
  • アーケード、街路灯、防犯カメラ、多目的トイレ、休憩所などの共同施設の建設、改修または取得に要する経費(土地代・造成費は対象外)

■1-(4) 商店街等インバウンド支援事業

<補助率>

対象経費の4分の1以内

<限度額>

50万円

<対象経費>
  • 外国人向けの広報活動や受け入れ環境整備にかかる経費(通信運搬費、印刷費、消耗品費、会場借料、人件費、委託費、専門家謝金等)

■1-(5) 共同施設撤去支援事業

<補助率>
対象経費の範囲補助額
250万円以内定額補助
250万円超250万円 + (対象経費 - 250万円) × 2分の1
<限度額>

300万円

■2-(1) あま咲きコイン活用支援事業

<補助率>

あま咲きコイン販売額の10%またはプレミアム額のいずれか少ない方の額

<限度額>

30万円

<対象経費>

あま咲きコインのポイント原資(10万円を下限とする)

■3-(1) アドバイザー派遣

<概要>
  • ①課題解決型派遣:商業活性化や経営改善、新規出店に取り組む専門家を派遣
  • ②提案型派遣:時代の変化に応じたテーマの対応策に対して専門家を派遣
<派遣回数制限(原則無料)>
対象上限回数
商店街等10回まで
小売店舗5回まで

■特例措置

●共通事項 共通の注意事項

<申請ルール>
  • 予算に達し次第受付終了
  • 事業着手の2週間前までに申請が必要
  • 消費税額は補助対象外
  • 補助金は千円単位(千円未満切り捨て)

対象者の詳細

1. 空店舗活用支援事業の補助対象者

市内の小売市場や商店街の空店舗を活性化させるためのもので、以下の二つの類型に分かれます。

  • ① 商業者支援
    立地条件: 原則として、空店舗率が70%未満の小売市場または商店街内に新たに起業する事業者であること。、フランチャイズ加盟の制限: (社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者ではないこと。、事業内容: 小売業、または飲食店・宿泊業に規定される飲食業(遊興飲食店を除く)、もしくは商店街等が必要としている業種(来街を促進すると認められるもの)。、企業規模: 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人事業主を含む)。、経営相談の受講: 産業支援団体が実施する経営相談・セミナー、または専門家による経営相談を受け、事業計画書を提出していること。、組合加入: 出店する市場・商店街の組合に加入する事業者であること。、利用履歴: 過去に「空店舗活用支援事業」の補助金を活用していないこと。
  • ② 創業者支援
    上記「① 商業者支援」の要件を全て満たすこと。、創業関連講座の受講: 創業塾等の起業に関する講座の受講を完了していること。、創業支援の活用: 創業に関する他の支援を受けていること。

2. 魅力向上支援事業の補助対象者

小売市場や商店街等の魅力を向上させるための取り組みを支援するもので、対象者は事業の種類によって異なります。共通要件として、会長及び副会長等の役員構成が明確であり、かつ規約または会則が定められ、現に共同事業活動を行っている団体に限ります。

  • ①・② 新規ソフト事業(1~3回目)および 継続ソフト事業(4回目以降)
    商店街振興組合または事業協同組合を組織している商店街または小売市場。、任意の形態で活動している小売市場・商店街。、小売市場・商店街に属する商業者で組織される5人以上の任意グループ。
  • ③ 任意団体によるソフト事業(1~3回目)
    地域商業者グループ: 事業実施地周辺で営業する商業者を含めて組織する5人以上の任意グループ。、その他: その他市長が特に認める団体。
  • ④ 尼崎商店連盟によるソフト事業
    尼崎商店連盟
  • ⑤ メイドインアマガサキ支援事業
    事業者および商工会議所等の産業支援団体で構成されるグループ

※ご自身の状況や実施を検討されている事業に合わせて、具体的な要件をご確認ください。
※その他詳細は尼崎市商業活性化対策支援事業補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/co_hojo/068syougyo.html
尼崎市役所 公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 公式サイト
http://www.ama-in.or.jp/
尼崎市LINEアカウント関連ページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/1001823/1002092/1006969.html
尼崎市LINE公式アカウント
https://page.line.me/amagasakicity?openQrModal=true
尼崎市公式X (旧Twitter)
https://twitter.com/City_Amagasaki
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尼崎市公式YouTubeチャンネル
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尼崎市 コールセンターの案内ページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/siyakusyo/amacall.html
オンラインサービス(電子申請関連)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/1026132/index.html
申請書ダウンロード
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sinseisyo/index.html

尼崎市の各種補助金や支援制度に関する情報は、尼崎市公式サイトや関連機関のページをご確認ください。申請様式はWord形式で提供されています。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課
TEL:06‐6488‐9565
FAX:06‐6488‐9549
受付窓口
事業課
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経済環境局 経済部 商業観光課
TEL:06‐6430-9750
FAX:06‐6430-7655
Email:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp
受付窓口
出屋敷リベル 3階
商業観光課
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尼崎市コールセンター
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