大分市企業立地促進助成金(令和7年度)|企業の進出・増設・脱炭素化を支援
目的
大分市内に事業所を新設、増設、または移設する企業を対象に、設備投資や新規雇用、脱炭素投資に要する経費の一部を助成します。本制度は、企業の市内進出や事業拡大を支援することで、地域産業の振興および雇用機会の創出を図ることを目的としています。製造業を中心に、土地や家屋の取得、機械の導入、新たな従業員の雇用などを多角的に支援し、地域経済の活性化を推進します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(設備投資検討段階)
助成金の活用を検討されている場合は、まず事前に大分市 創業経営支援課企業立地担当班(電話番号: 097-537-7014)までご相談ください。
- 申請に必要な各種様式は、相談者の状況に応じて提供されます。
- 対象要件や助成内容について確認し、計画の方向性を定めます。
- 事業計画書の提出
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設備投資(契約含む)着手前
設備投資(それに係る契約を含む)を行う前に提出する必要があります。
【重要】事業計画書を提出する前に行われた設備投資は、助成の対象外となります。
※設備投資額の対象期間は、事業計画書提出日から事業開始の前日まで(ただし、提出日から起算して5年を経過する日まで)です。
- 指定申請書の提出
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事業開始日の30日前まで
事業開始日の30日前までに提出してください。申請に基づき、大分市が助成金の交付対象として企業を指定すると、指定通知書が送付されます。
- 事業開始
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指定通知受領後
事業計画に掲げられた事業所の新設、増設、または移設に必要な土地、家屋、および償却資産をすべて取得し、それらを事業のために使用を開始した時点を指します。
- 事業開始届出書の提出
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事業開始日から30日以内
実際に事業が開始されたことを市に届け出る手続きです。
- 助成金交付申請書兼実績報告書の提出
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事業開始日から1年以内
計画通りに事業が実施されたかどうかの実績を報告し、助成金の交付を申請します。
提出された内容が指定の内容および条件に適合すると認められた場合、助成金額確定通知書が送付されます。
- 助成金交付請求書の提出
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助成金額確定通知書の受領後
助成金額確定通知書の内容に従い、実際に助成金を請求するための書類を提出します。
- 助成金の交付
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請求書提出後
企業が指定した口座への振込によって交付されます。
- 単年度の助成金額の上限は2億円です。
- 助成金額が2億円を超える場合は、2年度以上にわたる分割交付となります。
- 助成金を交付している期間中は、新たな事業計画に係る助成金の交付はできません。
対象となる事業
大分市では、「大分市企業立地促進条例」に基づき、市内に新たに事業所を設ける企業、または既存の事業所を増設・移設する企業に対し、多角的な助成措置を講じることで、産業の振興と雇用機会の創出を目指しています。この助成金は、企業が実施する設備投資や雇用促進、さらには脱炭素化への取り組みを支援するものです。
■A 設備投資支援・雇用促進支援
企業の事業所の「新設」「増設」「移設」の区分によって、必要な設備投資額と新規雇用従業員数が定められています。
<対象業種>
- 製造業(広範な製造業が対象)
- 製造業以外の産業(県や市などが造成した産業用地への立地等、特定条件を満たす場合に限る)
<新設の場合の要件(市内に事業所を有しない企業)>
- 大企業:設備投資額10億円以上、かつ新規雇用従業員数20人以上
- 中小企業:設備投資額1億円以上、かつ新規雇用従業員数5人以上
<増設・移設の場合の要件(市内に事業所を有し拡大する場合)>
- 大企業:設備投資額10億円以上、かつ新規雇用従業員数10人以上
- 中小企業:設備投資額5,000万円以上、かつ新規雇用従業員数2人以上
<設備投資支援の内容>
- 助成金額:設備投資額の6%
- 機械等の賃借に係る設備投資支援:賃借に係る設備投資額の25%(最大1年間)
- 限度額(新設):個別で5億円、合計で6億円
- 限度額(増設・移設):個別で3億円、合計で4億円
<雇用促進支援の内容>
- 助成金額:新規雇用従業員1人につき50万円
- 限度額:1億円
<共通要件>
- 事業開始日から5年以上、事業を継続することができる見込みがあること
- 助成金に係る帳簿や証拠書類を5年間整備し保管すること
- 新規雇用従業員の数を5年間下回らないこと
- 事業完了後も取得財産等を適切に管理し運用すること
■B 脱炭素投資支援
製造業における脱炭素化への投資を支援する枠組みです。
<要件>
- 製造業であること
- 脱炭素投資額が3,000万円以上であること
- 事業計画書提出日における従業員の数以上を維持していること
<助成内容>
- 助成金額:脱炭素投資額の10%
- 限度額:1億円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は本助成金の対象外となります。
- 事業計画書提出前に行われた設備投資。
- 「大分市情報通信関連産業支援助成金」の対象となる産業(製造業以外の産業の場合)。
- 県や市などが造成した産業用地、または指定を受けて開発された産業用地以外への立地(製造業以外の産業の場合)。
- 企業集団を構成する法人の間で事業所の新設等のために行う設備投資。
- 助成金を交付している期間中の、新たな事業計画に係る助成金の交付。
- 企業または役員が暴力団員または暴力団関係者である場合。
- 市税を滞納している場合。
補助内容
■1 設備投資支援
<助成率・内容>
- 設備投資額の6%(脱炭素投資額は原則除く、ただし10億円を超える部分は対象)
- 機械等の賃借経費:25%(最大1年間)
<限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 新設 | 5億円 |
| 増設、移設 | 3億円 |
<対象となる設備投資>
事業計画書提出日から事業開始の前日まで(最長5年間)に行われた、企業の立地に必要な土地、家屋、および償却資産の取得に要する経費
■2 雇用促進支援
<助成金額>
新規雇用従業員1人あたり50万円
<限度額>
1億円
<要件・定義>
- 雇用保険法に規定する被保険者である正規または非正規雇用従業員
- 市内に居住する者に限定
- 助成金額確定の日から5年間、助成金の算定に係る新規雇用従業員の数を下回らないこと
■3 脱炭素投資支援
<助成金額>
脱炭素投資額の10%
<限度額>
1億円
<対象・要件>
- 製造業が対象
- 脱炭素投資額が3,000万円以上であること
- 事業計画書提出日における従業員の数を下回らないこと
- 対象設備:経済産業省指定団体(一般社団法人環境共創イニシアチブ)が公表する設備
■特例措置
●総合的な助成限度額と単年度上限
<合計限度額(各支援制度の合算)>
| 区分 | 合計限度額 |
|---|---|
| 新設 | 6億円 |
| 増設、移設 | 4億円 |
<単年度の助成金額の上限>
2億円(超える場合は2年度以上にわたる分割交付)
対象者の詳細
対象となる業種
以下の業種が助成金の対象となります。
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製造業以外の産業
情報通信関連産業支援助成金の対象となる産業ではないこと、県や市などによって造成された産業用地、または大分市産業用地開発支援事業の指定を受けて開発された産業用地への立地であること
設備投資支援および雇用促進支援の要件
事業所の区分(新設、増設、移設)と企業規模(大企業、中小企業)に応じて、以下の設備投資額と新規雇用従業員数の要件を満たす必要があります。
※設備投資額:事業計画書提出日から事業開始の前日まで(最大5年間)の取得経費。
※新規雇用従業員:事業計画書提出日の翌日以降に新たに就業する雇用保険被保険者(雇用促進支援の算定においては市内に居住する者に限る)。
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新設(市内に新たに事業所を設置)
大企業:設備投資額 10億円以上 / 新規雇用 20人以上、中小企業:設備投資額 1億円以上 / 新規雇用 5人以上 -
増設・移設(既存事業所の拡張・移転等)
大企業:設備投資額 10億円以上 / 新規雇用 10人以上、中小企業:設備投資額 5,000万円以上 / 新規雇用 2人以上
中小企業の定義
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者が対象です。業種ごとに以下の資本金または従業員数の基準(いずれかを満たすこと)があります。
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製造業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
脱炭素投資支援の要件
環境負荷低減に資する設備投資を行う企業(製造業)も対象となり得ます。
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対象業種
製造業 -
要件
脱炭素投資額が3,000万円以上であること(経済産業省指定団体が公表する設備等の取得経費)、事業計画書提出日における従業員の数を維持、またはそれ以上であること
その他の共通要件
上記の各要件に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
要件リスト
事業継続の見込み:事業開始日から5年以上継続できる見込みがあること、暴力団等との関係:企業またはその役員が暴力団員または暴力団関係者でないこと、市税の滞納:市税を滞納していないこと、帳簿書類の保管:助成金に係る書類を5年間整備・保管すること
■補助対象外・注意事項
以下の場合は助成の対象外となります。
- 事業計画書提出前に行われた設備投資
- 企業集団を構成する法人間で行われる設備投資
- 情報通信関連産業支援助成金の対象となる産業(製造業以外の産業の場合)
- 暴力団員または暴力団関係者
- 市税滞納者
※設備投資を助成金の対象とするためには、当該設備投資を行う前に事業計画書を提出する必要があります。
※機械等の賃借による設備投資も対象となり得ますが、事業計画書提出日から事業開始の前日までの間に契約を締結したものに限られます。
お問い合わせ先:大分市役所 商工労働観光部創業経営支援課 企業立地担当班(電話番号: 097-537-7014)
※申請等に必要な様式については、状況に応じて提供されます。
公式サイト
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