東員町 自治会集会所整備事業補助金(令和7年度)
目的
東員町内の自治会に対し、活動拠点となる集会所の新築、増築、または改修に要する経費の一部を補助します。事業費100万円以上の大規模な整備を対象に支援を行うことで、自治会運営の円滑化を図り、地域コミュニティの活性化や住民福祉、文化の向上に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 自治会での話し合いと事前準備
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随時
自治会内で集会所の建設や整備について協議を行い、具体的な構想を固めます。並行して以下の準備を進めます。
- 建築図面(位置図・平面図など)の作成
- 費用(設計・建築・登記費用など)の算出
- 総会の開催と決議
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申請前
自治会の総会を開催し、事業の実施および予算について自治会員の承認を得ます。この際の議事録は、後の申請時に必要となります。
- 補助金交付申請
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工事着手前
必ず工事に着手する前に、地域づくり応援課へ申請書類一式を提出してください。
提出書類:
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 契約書または見積書の写し
- 設計図(位置図・平面図等)
- 所有または利用に関する書類
- 自治会の事業決定に関する書類(総会議事録等)
- 交付決定・工事着手
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審査完了後
町による書類審査の後、交付決定通知が送付されます。交付決定を受けて初めて工事に着手できます。内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更等交付申請書」を提出してください。
- 事業完了・補助金請求
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- 完了届提出期限:事業完了から30日以内(または当該年度末まで)
事業完了後、速やかに「完了届」を提出してください。その後、「補助金請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助金受領・収支精算書提出
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補助金受領後
補助金の入金後、事業費の収支を明確にした「収支精算書(第7号様式)」に領収書の写し等を添えて提出します。
- 会計監査
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事業終了の翌年度
翌年度に町による会計監査が行われます。会計簿、預金通帳、契約書、請求書・領収書の原本などの保管を徹底してください。
対象となる事業
東員町が提供する「東員町自治会集会所整備事業補助金」は、自治会が行う集会所の整備に対して、その経費の一部を町が補助する制度です。この事業は、自治会運営の円滑化を図り、ひいては地区の自治振興の発展、地区住民の福祉及び文化の向上に寄与することを目的としています。
■東員町自治会集会所整備事業
自治会が集会所を整備する際の経済的負担を軽減し、自治会活動を支援することで、地域社会の活性化と住民福祉の向上を目指します。
<対象となる自治会・施設>
- 対象団体:東員町内の一定区域に住所を持つ住民によって形成された地縁団体(認可地縁団体、または認可予定の団体)
- 対象施設:会議や集会に必要な設備を備え、自治会によって設置、運営、利用される主要な施設(1箇所のみ)
<補助の対象となる事業内容>
- 新築:新たに建設、または既存の全部を除却し新しく建設すること
- 増築:床面積を増加させること
- 改修:維持管理上必要と認められる改造や修繕を行うこと
- 補助対象の条件:事業の経費が100万円以上であるもの
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 新築の場合:最大補助額1,000万円(補助対象上限額2,000万円)
- 増築・改修の場合:最大補助額150万円(補助対象上限額300万円)
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の条件に当てはまる場合は補助の対象とならない、または制限があります。
- 事業経費が100万円未満の工事。
- 100万円未満の場合は、「コミュニティ交付金」の活用が推奨されています。
- 未認可の自治会による申請。
- 補助金の交付を受けるには、認可地縁団体としての登録が別途必要となります。
- 交付決定前に行われた工事(工事の着手は交付決定後である必要があります)。
- 自治会の規約または資産目録に記載された、主たる事務所として使用する施設1箇所以外の整備。
補助内容
■1 新築
<事業の定義>
- 新たに集会所を建設すること
- 既存の集会所の全部を除却(用途廃止を含む)し、新しく集会所を建設すること
<補助金額・上限額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助対象経費上限 | 2,000万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 最大補助額 | 1,000万円 |
<条件>
経費が100万円未満のものは補助の対象外
■2 増築・改修
<事業の定義>
- 増築:既存の集会所敷地内または隣接敷地内で、同一棟または別棟を建築し床面積を増加させること
- 改修:集会所の維持管理上必要と認められる改造または修繕を行うこと
<補助金額・上限額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助対象経費上限 | 300万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 最大補助額 | 150万円 |
<条件>
経費が100万円未満のものは補助の対象外
対象者の詳細
補助対象となる自治会
東員町内の自治会が集会所の整備を行う際に、その経費の一部を町が補助することで、自治会運営の円滑化を図り、地区の自治振興の発展、地区住民の福祉および文化の向上に寄与することを目的としています。補助対象となる自治会は以下の要件を満たす必要があります。
-
1 地縁に基づいた団体であること
東員町内の一定の区域に住所を有する人々が、その地域的なつながり(地縁)に基づいて形成した団体であること -
2 町長の認可を受けていること(または受ける予定であること)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、東員町長の認可を受けていること、現在、町長の認可を受けていない自治会が補助金を希望する場合は、補助金申請と同時に「認可地縁団体」としての登録手続きを行うこと -
3 対象となる集会所の条件
当該自治会の規約または資産目録に「主たる事務所」として記載された施設であること、補助対象となるのは1箇所のみ
※補助金の交付申請は、自治会内での話し合いや総会での決定を経て、工事着手前に行う必要があります。
※事業完了後には完了届や補助金請求書の提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/tiikidukuriouenka/660.html
- 東員町役場 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.toin.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.toin.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4
電子申請システムやjGrantsに関するURL情報は見つかりませんでした。自治会集会所整備事業補助金の手引き(PDF)や各申請様式(Word)は、案内ページ内からダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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