大阪狭山市創業支援補助金(令和7年度)|新規創業の設備・広告費を支援
目的
大阪狭山市内で新たに創業を予定している個人や法人に対して、事業開始までに必要となる設備導入費や広告宣伝費の一部を補助することで、初期投資の負担軽減を図ります。これにより、地域産業の活性化と雇用の創出を促進し、持続可能な地域経済の発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
創業する事業内容を具体的に検討します。大阪狭山市の担当窓口(市民生活部産業にぎわいづくりグループ)への事前相談が推奨されています。
- 特定創業支援等事業の受講・証明申請
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補助金申請の前まで
経営・財務・人材育成・販路開拓の4項目について継続的な支援(セミナーや個別指導等)を受けます。終了後、市に「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」を申請・取得します。これにより登録免許税の軽減などのメリットも受けられます。
- 補助金交付申請
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創業日前、かつ年度末までに完了する時期
「大阪狭山市創業支援補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類(見積書、事業計画書、特定創業支援等事業の証明書等)を添えて提出します。
- 原則として交付決定前に着手した経費は対象外ですが、やむを得ない場合は事前に「交付決定前着手届出書」の提出が必要です。
- 審査・交付決定
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申請受理後
市が書類審査および必要に応じた現地調査等を行い、適当と認められれば「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けてから、事業(発注・契約等)を本格的に開始します。
- 事業実施・創業
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交付決定後〜実績報告まで
補助対象となる設備購入や広告宣伝を実施します。並行して、税務署への開業届提出または法務局への法人登記を行います。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から2ヶ月以内(または市の会計年度末のいずれか早い日)
事業完了後、「実績報告書(様式第8号)」に領収書や写真、開業届の写しなどを添付して提出します。
- 額の確定・交付請求・受領
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実績報告後
市が実績報告を審査し「確定通知書」を送付します。補助事業者はそれを受けて「交付請求書(様式第10号)」を提出し、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大阪狭山市が実施している「大阪狭山市創業支援補助金」は、市内で新たに事業を創業する方を支援するための制度です。地域産業の発展と地域雇用の促進を目的として、創業にかかる費用の一部を補助します。
■大阪狭山市創業支援補助金
本補助金における「創業」とは、現在事業を営んでいない個人が所得税法に基づき開業届を出し新たに事業を開始すること(個人創業)、または新たに法人を設立し事業を開始すること(法人創業)を指します。申請時点で創業の日を迎えていないことが条件です。
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 本社機能を持つ事業所を大阪狭山市内に設置すること
- 営利を目的とした事業であること
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けていること
- 許認可等を必要とする業種の場合は、当該許認可等をすでに受けていること
- 中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定されている業種であること
- 週4日以上の営業活動を行うこと
- 建築基準法、消防法その他関係法令を遵守していること
- 公序良俗に反しない業種であること
- 犯罪等の違法な行為を手段としていないこと
<補助対象となる経費>
- 設備経費(1,000㎡以下の店舗・事業所の開設に伴う工事費用、備品購入費等)
- キッチンカー・移動販売車の改造費または設備導入経費(車両本体価格は除く)
- 広告宣伝経費(チラシ・パンフレット印刷費、販路開拓に係る経費等)
- ホームページ作成経費(維持管理費を除く)
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 基本限度額:200,000円
- 加算限度額(市内事業者への発注時):300,000円
特例措置
●加算 市内事業者発注に伴う補助上限額引上げ
設備経費および広告宣伝経費を大阪狭山市内に主たる事業所がある事業者に発注・支払いをした場合は、補助上限額を300,000円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
上記要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業は補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または特定遊興飲食店営業を行う事業。
- 大阪狭山市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者に該当する者が行う事業。
- 許認可が必要な事業において、当該許認可を受けていない事業。
- 国や大阪府などの機関から、同一の経費に対して既に補助金等の交付を受けている場合(二重受給)。
補助内容
■大阪狭山市創業支援補助金
<補助対象経費>
- 設備経費:店舗や事業所の開設に伴う工事費用、事業に必要な備品の購入費
- 広告宣伝経費:チラシ・パンフレットの印刷費、ホームページ作成費(維持管理費は除く)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額(通常) | 200,000円 |
<主な留意事項>
- 設備経費:汎用性の高い備品(家具・家電等)は対象外
- 住居兼店舗:物理的に区別されている部分のみ対象
- 面積制限:店舗等が1,000平方メートル以下の場合のみ工事費対象
- 車両:車両本体購入費は対象外(改造費・設備導入費は対象)
- 交付回数:1事業者につき1回限り
■特例措置
●S1 市内事業者発注による補助限度額引上げの特例
<優遇後の補助限度額>
300,000円(設備経費および広告宣伝経費の全てを大阪狭山市内に主たる事業所がある事業者へ発注・支払いをした場合)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と要件
地域産業の発展と地域雇用の促進を目的として、市内で新たに事業を創業する個人または法人を支援します。
「創業」とは、事業を営んでいない個人が開業届を提出して事業を開始する場合(個人創業)、または新たに法人を設立して事業を開始する場合(法人創業)を指します。
以下の条件をすべて満たす必要があります。
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A 事業所の設置
大阪狭山市内に本社機能を持つ事業所を設置すること、法人の場合は登記上の本店も市内にあること -
B 申請時点の状態
補助金の申請時点でまだ事業を開始していないこと、実績報告(要綱第10条第1項規定)までに完了する見込みがあること -
C 事業の目的
利益を追求する営利を目的とした事業であること -
D 特定創業支援等事業による支援の受領
「創業支援等事業計画」に基づく支援を受けていること、市から「特定創業支援等事業」により支援を受けた証明書の発行を受けていること
事業内容および運営に関する詳細な要件
事業運営にあたっては、以下の法令遵守および運営計画の要件を満たす必要があります。
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許認可・業種
許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等をすでに取得していること、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種であること -
法令遵守・活動実態
建築基準法、消防法その他関係法令を遵守していること、週に4日以上の営業活動を行う計画があること -
事業内容の適正性
風俗営業または特定遊興飲食店営業に該当しないこと、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがないこと、犯罪等の違法な行為を手段とする事業でないこと
■補助対象外となる者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 大阪狭山市暴力団排除条例に規定される暴力団員、または暴力団密接関係者
- 許認可が必要な事業において、当該許認可を受けていない者
【特定創業支援等事業による優遇措置】
支援を受けた証明書を取得することで、本補助金の申請が可能になるほか、会社設立時の登録免許税の減免、創業関連保証の特例(事業開始6ヶ月前から利用可能)、日本政策金融公庫の融資利率引き下げなどの優遇措置が活用可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/siminseikatsubu/sangyounigiwaizukuri/4/2/1466988555803.html
- 大阪狭山市 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.osakasayama.osaka.jp/index.html
- 起業・創業支援(カテゴリページ)
- https://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/siminseikatsubu/sangyounigiwaizukuri/4/2/index.html
- 問い合わせフォーム
- https://www.city.osakasayama.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/76?page_no=1918
大阪狭山市の創業支援に関する各種資料や申請様式が公開されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
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