日高川町 農業用機械導入支援補助金(令和7年度農地保全対策事業)
目的
日高川町内の農地保全と耕作放棄地の発生防止を目的に、町内の農業者(認定農業者を除く)に対し、農業用機械の導入費用の一部を補助します。作業効率の向上や省力化を支援することで、高齢化や人手不足といった課題を抱える農家の負担軽減を図り、持続可能な農業経営の維持と適切な農地管理の促進を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・対象確認
-
随時
町内の農地保全・耕作放棄地防止を目的とした、農業用機械購入(10万円〜90万円)の支援です。
- 対象者:町内に住所があり、経営面積10a以上の農家(認定農業者は除く)
- 補助率:1/3以内(上限30万円)
要件の確認等、事前に農業振興課へ相談することをお勧めします。
- 書類作成・準備
-
-
以下の書類を準備します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(機械の概要、保管場所、経営面積、受入口座情報など)
- 確約書(5年間の適正管理、虚偽時の返還など)
- 添付書類:見積書、カタログ、経営農地の位置図
- 申請書の提出
-
-
準備した関係書類一式を、日高川町長宛(農業振興課窓口)に提出します。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
町が申請内容を審査し、採択基準に適合していれば「交付決定通知」が行われます。
- 事業実施(機械購入)
-
交付決定後
必ず交付決定通知を受けた後に、農業用機械の購入・導入を行ってください。
- 実績報告
-
事業完了後
実際に購入した機械の情報や、支払いを証明する書類を添えて実績報告書を提出します。手続きの詳細は交付決定時の案内に従ってください。
- 補助金の交付
-
-
実績報告の内容が承認された後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 管理義務
-
交付翌年度から5年間
補助金の交付を受けた農家は、その後5年間、当該農業用機械を適正に活用し、農地保全に努める義務があります。
農地保全対策事業
和歌山県日高川町内の農地保全、特に耕作放棄地の発生を防止することを目的とした事業です。農業経営の効率化や省力化を支援し、持続可能な農業を促進するため、新たに購入する農業用機械に対して補助金を交付します。
■農地保全対策事業
農業者が新たに導入する農業用機械を対象とした補助事業です。
<補助事業実施期間>
- 令和5年度から3年間の期間で実施
<補助対象者>
- 日高川町内に住所を有していること
- 日高川町内における経営面積が10a(1,000㎡)以上ある農家であること
<補助対象となる農業用機械>
- 作業効率の向上や省力化などのために導入する農業用機械
- 1機械あたりの購入金額が10万円以上90万円以下(消費税込み)であること
- 町長が特に必要と認める機械
- 1つの事業に対して1台の機械が補助対象
<補助率と補助額>
- 補助率:補助対象経費(機械の購入金額)の1/3以内
- 補助額:上限30万円(千円未満の端数は切り捨て)
<補助金交付後の義務と注意点>
- 補助を受けた農業用機械は、補助金交付の翌年度から起算して5年間、適正に活用し管理すること
- 本事業の趣旨に即し、農地保全に努めること
- 設置周辺における騒音等の住環境に十分配慮すること
- 関係機関が行う調査等への協力
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者、機械、または利用形態については補助対象外となります。
- 特定の属性を持つ農家。
- 認定農業者(別の支援制度が用意されているため)。
- 過去にこの事業を利用したことのある農家(1事業者または1農家につき1回限りのため)。
- 補助対象外となる機械。
- 国および県の補助対象となり得る機械。
- 汎用性の高いもの(例:軽トラック、単車など)。
- 不適切な申請・使用。
- 申請書に虚偽の記載があった場合。
- 補助対象の機械を農作業以外の用途で使用した場合。
補助内容
■農地保全対策事業
<補助対象者>
- 日高川町内に住所を有していること
- 日高川町内に10アール(1,000平方メートル)以上の経営面積があること
- 認定農業者は対象外
<補助対象となる農業用機械>
- 目的:作業効率の向上や省力化のために導入される農業用機械
- 購入金額:1機械につき10万円以上90万円以下
- 町長が特に必要と認める機械も対象となる場合がある
- 国や県の補助金対象となり得る機械は除外
- 汎用性の高いもの(軽トラック、単車など)は対象外
- 1事業1機械を対象とする
- 消費税も補助対象経費に含めることが可能
<補助率と補助額>
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 補助上限額:30万円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<事業期間と利用回数>
- 事業期間:令和5年度から3年間
- 利用回数:1事業者につき1回限り
<補助金交付後の管理と遵守事項>
- 適正な管理義務:補助を受けた翌年度から起算して5年間
- 農地保全への努力
- 住環境への配慮(騒音など)
- 関係機関の調査への協力
- 虚偽記載や目的外使用時の補助金返還義務
対象者の詳細
補助対象者の要件
日高川町内の農地保全、特に耕作放棄地の発生防止を目的として農業用機械を購入する、町内の農業者が対象となります。
-
1 所在地と経営規模の要件
日高川町内に住所を有していること、日高川町内に10アール(1,000平方メートル)以上の経営面積を所有していること -
2 補助事業の利用制限
1事業者につき1回限りの利用(過去に本制度を利用したことがないこと)
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしている場合であっても、以下の事業者は対象外となります。
- 認定農業者
※認定農業者の方には、別途関連する支援制度が用意されています。
※本事業は令和5年度から3年間の期間で実施される事業です。
ご不明な点がある場合は、日高川町役場農業振興課(TEL: 0738-22-2048)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hidakagawa.lg.jp/shigoto/nougyou/shienseido/nouchihozen.html
- 日高川町公式サイト(推測)
- https://www.town.hidakagawa.lg.jp/
- 日高川町例規集
- http://reiki.town.hidakagawa.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 日高川町公式Facebook
- https://www.facebook.com/hidakagawa
- 日高川町公式Twitter
- https://twitter.com/hidakagawa_town
本事業は日高川町が独自に実施しているものであり、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請は紙媒体で行う必要があります。詳細については日高川町農業振興課(0738-22-2048)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。