公募中 掲載日:2025/09/17

有田市創業支援補助金(令和7年度)|新規創業や事業転換を支援

上限金額
50万円
申請期限
随時
和歌山県|有田市 和歌山県有田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

有田市の産業振興および活性化を図るため、市内で新たに創業する方や既存事業の転換・拡大を行う方に対し、創業時に必要な経費の一部を補助します。事務所の借入費や設備導入費、広報費などを最大50万円支援することで、初期費用の負担を軽減し、地域経済を牽引する新たな事業の創出と持続的な発展を強力に後押しします。

申請スケジュール

令和6年4月1日(月曜)から受付が開始されており、予算の範囲内での先着順となります。早めの準備と申請が重要です。
また、補助対象経費の判断や申請手続きについて、事前に有田市経済建設部産業振興課(電話:0737-22-3624)へ相談することが強く推奨されています。
事前準備と申請の検討
随時

補助金の目的、対象者、補助対象経費を確認します。特に以下の点に注意してください。

  • 紀州有田商工会議所が実施する創業相談を受け、適切な事業計画として推薦を得ていることが必須です。
  • 個人事業主の場合は事業完了までに市内に居住し、法人の場合は市内を本店所在地とした法人登記が必要です。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2024年04月01日

あらかじめ市長に申請書類を提出します。必要書類は以下の通りです。

  • 創業支援補助金交付申請書(別記第1号様式)
  • 収支予算書
  • 創業支援補助金推薦書(商工会議所より取得)
  • 市税の納付状況を確認できる書類、住民票、登記事項証明書等
審査と交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

有田市により申請内容が審査されます。交付が適当と認められた場合、「創業支援補助金交付決定・却下通知書」が送付されます。

事業の実施
交付決定日〜創業後6ヶ月を経過しない日まで

決定された内容に従って事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、速やかに「創業支援補助金変更申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告
事業完了後、速やかに

事業完了後、以下の書類を添えて報告します。

  • 創業支援補助金実績報告書(別記第5号様式)
  • 収支決算書
  • 領収書などの支払いを証明する書類
  • 営業許可証の写し(交付申請時に未取得の場合)
補助金の額の確定と交付請求
実績報告書の審査後

実績報告書に基づき市が額を確定し、「創業支援補助金確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、「創業支援補助金交付請求書」を提出することで補助金が振り込まれます。

事後管理に関する義務
事業完了の翌年度から5年間

補助金受領後も以下の義務があります。

  • 補助金に係る帳簿および証拠書類の5年間保管
  • 取得した財産(備品等)の目的外使用や処分の制限(原則5年間)。

対象となる事業

有田市が実施する「有田市創業支援補助金」の交付対象となる事業です。本市の産業振興と地域経済の活性化を目的として、有田市内で新たに事業を開始する者、または既存の事業を転換・拡大する者を支援します。

■有田市創業支援補助金

有田市内で新たに事業を開始する、または既存の事業を転換・拡大する事業者を対象とした支援制度です。

<「創業」の定義と対象区分>
  • 新規の個人事業開始:これまで事業を営んでいなかった個人が、新たに事業を開始する場合
  • 新規の法人設立:事業を営んでいなかった個人が、新たに法人を設立し事業を開始する場合
  • 既存事業の転換・拡大:すでに事業を営んでいる者が、現在の業態を転換したり、新たな分野に進出する場合
  • 申請タイミング:申請年度内に創業を行う者、または申請時に創業の日から6ヶ月を経過しない者
<補助対象となる主な要件>
  • 市内に恒常的な事業所等(事務所、店舗、工場など)を設置し、または設置しようとしていること
  • 個人事業者の場合は事業完了までに市内に居住、法人の場合は市内を本店所在地として法人登記すること
  • 紀州有田商工会議所が実施する創業相談を受け、推薦を得ていること
  • 有田市長が補助対象業種として適当と認める業種(中小企業信用保険法に規定される業種)を営むこと
  • 申請者に市税等の滞納がないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
  • 官公庁への申請書類作成等に係る経費
  • 事業所等借入費
  • 設備費(事業所等に設置され、移動させることができない機器等の購入・取付費)
  • 備品費(事業に要する物品等の購入費)
  • 試供品サンプル品製作に係る原材料費
  • 知的財産権等関連経費
  • 謝金(専門家への相談料など)
  • 旅費
  • マーケティング調査費
  • 広報費(広告宣伝費やウェブサイト制作費など)
<補助事業実施期間・補助率>
  • 実施期間:交付決定日から創業後6ヶ月を経過しない日までに要した経費
  • 補助率:補助対象経費の4分の3以内
  • 補助上限額:50万円
  • 備品費特記事項:補助対象経費が総額10万円以上の場合に限り、経費の2分の1以内の額を補助

▼補助対象外となる事業

特定の事業や経費は、本補助金の交付対象から除外されます。主なものとしては以下の通りです。

  • 特定の許認可を要する事業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可または届出を要する事業。
  • 事業承継(他の者が行っていた事業を継承して行う事業)。
  • フランチャイズ事業(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業)。
  • 反社会的勢力との関連(暴力団員またはその関係者が営む事業)。
  • 政治団体・宗教団体に関連する事業
    • 政治資金規正法に規定する政治団体、または宗教法人法に規定する宗教団体に該当する事業。
  • 市長が補助対象として適当でないと認める事業。
  • 補助対象外となる特定の経費
    • 汎用性が高く事業との関連性が特定できないもの(例:パソコン等)。
    • 公租公課(消費税、地方消費税など)。
    • 振込手数料、商品配送料。
    • クーポンやポイントによる支払い。

補助内容

■有田市創業支援補助金

<補助対象者>
  • 創業時期:申請年度内に創業または創業から6ヶ月以内
  • 納税状況:市税などを滞納していないこと
  • 居住・本店所在地:事業完了までに市内に居住(個人)または本店登記(法人)を行うこと
  • 事業所等の設置:市内に恒常的な事業所を設置または設置予定であること
  • 過去の補助金受給歴:本補助金を過去に受給していないこと
  • 商工会議所の推薦:紀州有田商工会議所の推薦を得ていること
  • 事業内容:市長が認める事業を営んでいること
<補助対象経費>
  • 官公庁への申請書類作成等に係る経費
  • 事業所等借入費(賃借料、保証金、仲介手数料等)
  • 設備費(機器、装置の購入費・取付費)
  • 備品費(机、椅子、PC、什器等)
  • 試供品サンプル品製作に係る原材料費
  • 知的財産権等関連経費(特許、商標登録等)
  • 謝金(専門家相談料、講師謝礼等)
  • 旅費
  • マーケティング調査費
  • 広報費(広告、WEB作成、パンフレット等)
<補助上限額・補助率>
  • 上限額:50万円
  • 基本補助率:4分の3以内
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て

■特例措置

●備品特例 備品費の特例

<適用条件および補助率>

備品費については、補助の対象となる経費の総額が10万円以上の場合に限り、その経費の2分の1以内の額が補助されます。

対象者の詳細

補助対象者の要件(有田市創業支援補助金)

補助金の交付対象となる「対象者」は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 創業時期
    市内において補助金の申請年度内に創業を行う者、申請時に創業の日から6ヶ月を経過していない者
  • 税金
    市税等の滞納がないこと
  • 居住地・本店所在地
    個人事業者:事業完了までに市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること、法人:事業完了までに市内を本店所在地として法人登記が行われていること
  • 事業所の設置
    市内に事業所等(仮設・臨時でないもの)を設置しているか、設置しようとしていること
  • 過去の補助金交付
    本要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと(法人の場合は代表者)
  • 商工会議所の推薦
    紀州有田商工会議所が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦を得ていること
  • 業種
    中小企業信用保険法に規定する業種のうち、市長が補助対象業種として適当と認める業種を営んでいること

申請時に求められる基本情報・経歴

申請者の属性やこれまでの経験について、以下の情報の記載が求められます。

  • 基本的な個人情報
    氏名(ふりがな)、性別、生年月日(年齢)、連絡先住所(郵便番号、住所、TEL、FAX、E-mail)
  • 創業前の職歴と経験
    創業直前の職業(会社員、学生、専業主婦等)、事業経営経験の有無(有る場合は形態、内容、終了時期)、これまでの職歴(期間、具体的内容)

事業計画に関する詳細情報

これから開始する事業の具体的な計画について記載が必要です。

  • 新規事業の概要
    開業・法人設立日(予定日)、事業実施地(予定地)、事業形態(個人または会社形態)、主たる業種(日本標準産業分類準拠)、資本金または出資金、役員・従業員数(内訳含む)、事業に要する許認可・免許等の状況
  • 事業計画の詳細
    事業の具体的な内容、本事業の動機・きっかけ及び将来の展望、本事業に関する知識、経験、人脈、創業準備の着手状況、本事業全体に係る資金計画、事業スケジュール、売上・利益等の計画

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を営む者
  • 他の者が行っていた事業を継承して行う事業を営む者
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
  • 暴力団員及びその関係者
  • 政治資金規正法に規定する政治団体に該当する場合
  • 宗教法人法に規定する宗教団体に該当する場合
  • その他市長が適当でないと認める場合

※詳細については、有田市創業支援補助金の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.arida.lg.jp/sangyoshigoto/sogyokoyo/1001185.html
経済建設部 産業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
https://logoform.jp/form/GigN/453165
Adobe Reader ダウンロードサイト
http://get.adobe.com/jp/reader/

有田市創業支援補助金の申請は令和6年4月1日から開始されており、予算の範囲内での先着順受付となっています。申請書類はWord形式で提供されており、必要事項を記入して提出する形式です。

お問合せ窓口

有田市 経済建設部 産業振興課 商工観光係
TEL:0737-22-3624
FAX:0737-83-3108
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
有田市役所
経済建設部 産業振興課
「有田市創業支援補助金」の申請を検討されている場合、必ず事前に経済建設部 産業振興課へ相談することが推奨されています。
有田市 経済建設部 産業振興課 水産係
TEL:0737-22-3628
FAX:0737-83-3108
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
有田市役所
経済建設部 産業振興課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。