京極町創業支援事業補助金(令和7年度)|新規創業・業種転換・追加の経費支援
目的
京極町内の商工業の活性化を図るため、町内で新たに創業する方や業種の転換・追加を行う事業者に対して、店舗等の工事費や設備・備品導入費の一部を補助します。新規創業や既存事業の多角化による新たな事業展開を経済的に支援することで、地域経済の発展と活力向上を目指します。町内に住所を有し、商工会へ加入する個人や法人が対象となります。
申請スケジュール
- 交付申請
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創業等の前または後
補助金の交付を京極町役場へ申請します。
- 創業等の前に申請する場合:店舗工事や事業開始前に申請。建築設計書や見積書が必要です。
- 創業等の後に申請する場合:事業開始後に申請。工事の領収書や開業届の写しが必要です。
共通書類として、事業計画書、収支予算書、納税状況確認同意書、住民票または登記事項証明書などが必要です。
- 審査・交付決定
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申請後随時
町長が提出された申請書類を審査し、補助対象として適当と認めた場合に交付決定通知が行われます。
- 事業実施・完了
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交付決定後
交付決定後、事業計画に基づき店舗の建築・改修や機械装置の導入を行います。実際に営業を開始した時点をもって「事業完了」と定義されます。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書、事業報告書、収支決算書
- 工事費や機械装置等の支払を証明する書類(領収書等)
- 事業の実施状況写真、所有権を確認できる書類
- 開業届の写し(未提出の場合)
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、適当と認められた場合に最終的な交付金額が確定し、通知されます。
- 補助金の交付
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額の確定後
確定した補助金額が交付(入金)されます。
- 事業成果報告(3年間)
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- 報告義務期間:交付確定日から3年間
補助金交付後、3年間は毎年1回、事業成果報告書(確定申告書の写しや決算書を含む)を提出する必要があります。
注意:3年間の営業継続と商工会員資格の維持が必須です。期間満了前に廃止・退会した場合は、期間に応じて補助金の返還(30%〜100%)を命じられることがあります。
対象となる事業
京極町が実施している「京極町創業支援事業」は、町の商工業を活性化させることを目的として、町内で新たに事業を始める方や、既存の事業の業種転換・追加を行う方々に対し、その初期投資にかかる費用の一部を補助する制度です。
■京極町創業支援事業
町内で初めて事業を営む「創業」者、または事業内容を大きく変える「業種の転換」、新たな事業分野に進出する「業種の追加」を行う個人や法人を対象とした支援です。
<補助対象者の要件>
- 京極町内に住所を有していること(実績報告提出の前日までに住所を有する者を含む)
- 京極町商工会の会員であるか、または会員になることを確約していること
- 令和元年8月27日以降に創業、または業種の転換・追加を行うこと
- 町税や使用料などの公的負担に滞納がないこと(世帯員・法人の場合は代表者を含む)
<補助対象経費>
- 工事費(建築物の新築、増築、改築、外装・内装工事費)
- 設備・備品費(機器装置、工具、器具、備品の調達費)
- ※合計が100万円を超えるものが対象となります
- ※パソコン、カメラ等の電化製品、車両購入費は原則対象外です
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1万円未満切り捨て)
- 創業する場合:上限200万円
- 業種の転換または追加を行う場合:上限100万円
- ※国、道、その他の団体から同様の補助金を受けている場合は当該交付額を控除
▼補助対象外となる事業
補助金の対象となるのは、創業等によって京極町内において新たな事業展開を目指す事業ですが、以下のいずれかに該当する事業は対象外となります。
- 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づき、営業の許可や届出が必要な事業。
- 特定連鎖化事業:中小小売商業振興法第11条に規定される特定連鎖化事業(フランチャイズチェーンなど)に加盟して行われる事業。
- 政治・宗教活動:政治活動や宗教活動を主たる目的とする事業。
- 反社会的勢力との関係:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される構成員が関係する事業。
- 不適当と認められる事業:その他、補助金の交付目的に照らして町長が不適当と認める事業。
- 法令等への抵触:事業実施にあたり、関係法令等に抵触する行為が認められる場合。
- 重複補助:民間賃貸共同住宅等建設事業で、町の他の補助金を受けている場合。
補助内容
■創業枠 創業
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
<補助対象経費(合計100万円超が対象)>
- 工事費:建築物の新築、増築、改築にかかる工事費
- 内装・外装費:外装および内装にかかる工事費
- 設備・備品費:機器装置、工具、機器、備品の調達費
<対象外経費>
パソコンやカメラなどの汎用性の高い電化製品の購入費、車両の購入費は原則対象外。
■転換・追加枠 業種の転換または業種の追加
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
<補助対象経費(合計100万円超が対象)>
- 工事費:建築物の新築、増築、改築にかかる工事費
- 内装・外装費:外装および内装にかかる工事費
- 設備・備品費:機器装置、工具、機器、備品の調達費
<対象外経費>
パソコンやカメラなどの汎用性の高い電化製品の購入費、車両の購入費は原則対象外。
対象者の詳細
基本的な要件
補助金の交付対象となる者(補助対象者)は、以下の両方の要件を満たす必要があります。
-
京極町商工会の会員
京極町商工会の会員であること、または会員になることを確約した者であること -
京極町内への居住・所在
原則として、京極町内に住所を有する個人または法人、特例として、補助事業の実績報告を提出する日の前日までに京極町内に住所を有する者を含む
事業の開始時期と種類
上記の基本的な要件に加え、以下のいずれかに該当する個人または法人が対象となります。
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創業
令和元年8月27日以降に、事業を初めて営むこと -
業種の転換または追加
令和元年8月27日以降に実施すること、「業種の転換」:現在行っている事業とは異なる、日本標準産業分類に規定する「中分類」の新たな事業を開始すること、「業種の追加」:既存の事業に加えて、日本標準産業分類に規定する「中分類」の新たな事業を開始すること
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助対象者として認められないか、または事業自体が補助の対象外となります。
- 京極町の町税や使用料などの公的負担に滞納がある場合(世帯員、法人代表者を含む)
- 事業実施にあたり関係法令等に抵触する行為があった場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業
- 中小小売商業振興法に規定する特定連鎖化事業に加盟して行われる事業
- 政治活動や宗教活動を目的とする事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する構成員が関係する事業
- 民間賃貸共同住宅等建設事業において、町の他の補助金を受けている場合
- その他、京極町長が補助金の交付目的に照らして不適当と認める場合
暴力団排除の観点から、申請者は暴力団員等に該当しないことを誓約し、町長が警察に対して照会することに同意する必要があります。
※上記の条件に該当しない場合でも、京極町長が特に認める者については補助対象となる可能性があります。
※申請時には住民票の写し、登記事項証明書、納税状況確認同意書、誓約書等の提出が必要となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town-kyogoku.jp/shigoto-sangyou/sougyousien/
- 京極町公式サイト
- http://www.town-kyogoku.jp/
- 京極町創業支援事業(しごと・産業)
- http://www.town-kyogoku.jp/shigoto-sangyou/
京極町創業支援事業に関する各種申請様式や要綱が公開されています。電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。