有田市インバウンド受入環境整備補助金(令和7年度)
目的
有田市が掲げる2025年のインバウンド誘客1万人達成に向け、市内の中小企業者等が行う外国人観光客の受入環境整備を支援します。多言語表示の作成やキャッシュレス決済の導入、接客研修等に要する費用の一部を補助することで、訪日外国人の利便性を高め、地域経済の活性化を図ります。令和6年度から7年度までの期間限定で、集中的な環境整備を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
令和7年4月1日から受付を開始しますが、予算の範囲内での交付となるため、申請額が予算額に達し次第、受付を終了します。早めの申請をご検討ください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
補助金の交付を希望する事業者は、「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて、経済建設部 産業振興課へ郵送または持参してください。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書の写し
- 市税等完納証明書
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時
市長は提出された申請書を審査し、適正と認めた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。この通知を受けた後、事業に着手してください。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定の内容に基づき、整備事業を実施してください。事業内容に重大な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し承認を得る必要があります。※補助事業は令和7年度中に完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了したら、速やかに「実績報告書(様式第4号)」を提出してください。以下の書類の添付が必要です。
- 収支決算書
- 領収書等の写し
- 写真等、事業の成果を証する書類
- 額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、適当と認められた場合、市長より「交付確定通知書(様式第5号)」が送付され、最終的な補助金額が確定します。
- 交付請求・支払い
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- 制度終了日:2026年03月31日
交付確定通知を受けた事業者は、「交付請求書(様式第6号)」を提出してください。市長は請求に基づき、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象となる事業
有田市が実施している「有田市インバウンド受入環境整備補助金」は、有田市が2025年にインバウンド(訪日外国人観光客)誘客1万人という目標を達成するために、市内の中小企業者等が外国人観光客を受け入れる環境を整備する費用の一部を支援することを目的としています。
■有田市インバウンド受入環境整備事業
インバウンド誘客のための環境を整備するものであり、外国人観光客にとっての利便性を高めるための設備導入やサービス改善を後押しします。原則として令和7年度中に完了する事業が対象です。
<補助対象となる事業内容>
- 多言語表示に関する事業(店頭看板、メニュー、自社ウェブサイト、パンフレット等の多言語化)
- 訪日外国人対応研修に関する事業(接客や文化理解に関する研修の受講)
- キャッシュレス決済導入に関する事業(外国人観光客が利用しやすい決済システムの導入)
- その他市長が認める事業
<補助対象経費の例>
- 翻訳料、デザイン費、作成費
- 講師への謝礼、受講料、研修会場の費用
- 店頭の決済端末の購入費用、事前予約・決済サービスの導入費用
<補助事業実施期間>
- 令和6年度から令和7年度(原則として令和7年度中に完了すること)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:30万円
▼補助対象外となる事業・経費
以下の内容に該当する事業または経費は、補助金の交付対象とはなりません。
- 特定の要件を満たさない事業内容
- ECサイトなど、主に観光客以外への情報発信を目的とするもの。
- 日本国内でのみ普及している決済方法の導入。
- 既存の内容と変わらない修繕や増刷など、改善を伴わないもの。
- 補助対象外となる経費
- 人件費、月額利用料、保守管理費などの恒常的に発生する経費。
- 決済手数料などのランニングコスト。
- キャンペーンなど、一時的な集客を目的とする経費。
- 公序良俗・特定の目的、その他不適切な事業
- 公の秩序または善良な風俗に反するおそれがあるもの。
- 政治性または宗教性のあるもの。
補助内容
■有田市インバウンド受入環境整備補助金
<補助率と上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:30万円(予算の範囲内)
<他の補助金との併用について>
他の補助事業と併用可能(相手方の補助金が認めている場合に限る)。他の補助金を受給した後の自己負担額を本補助金の対象経費として算定する。
<端数処理>
1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨て。
対象者の詳細
基本的な対象者分類
補助金の交付対象となる者は、以下のいずれかのカテゴリに該当する事業者や団体です。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定される、業種や資本金、従業員数によって定義される企業の区分に該当する者 -
個人事業主
法人格を持たない個人で事業を営んでいる方 -
複数の事業者によって構成される団体
会則等を備えて自主的な団体活動を行っていること、構成員のうち3分の2以上が有田市内で事業を営んでいること -
特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)で規定される法人 -
その他、市長が認める市内で活動する団体
市内で活動しており、インバウンド受入環境の整備が必要であると有田市長が特に認める団体
共通の必須要件
上記の分類のいずれかに該当する全ての事業者・団体は、さらに以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
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市内に本社または主たる事業所を有すること
有田市内に法人登記上の本社、または事業活動の中心となる事業所を設置していること -
市税等を完納していること
有田市に納めるべき市税(住民税、固定資産税など)やその他の公課を滞納せず、全て納付していること -
これまで本補助金を利用していないこと
過去に一度も「有田市インバウンド受入環境整備補助金」を受給したことがないこと
本補助金は、有田市が2025年までにインバウンド誘客1万人という目標を達成するために、令和6年度から令和7年度までの期間限定で実施されるものです。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。