公募中 掲載日:2025/12/26

浦幌町 企業誘致促進助成制度(工場等新設・設備投資・雇用支援)

上限金額
7,500万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

浦幌町内へ工場等を新設する企業を対象に、固定資産税相当額の補助や新規雇用に伴う支援金、設備投資額の助成等を行います。企業の初期投資負担を軽減することで、町内への企業誘致を促進し、鉱工業の振興と経済発展、新たな雇用の創出を図ることが目的です。公害防止等の環境配慮を条件とし、持続可能な地域経済の活性化と住民生活の安定を支援します。

申請スケジュール

浦幌町企業誘致促進条例に基づく補助金の具体的な申請期間や締め切りは、事業内容や工場の設置状況、融資の償還状況に応じて随時発生します。
各手続きの詳細や最新の情報については、浦幌町役場 産業課 企業対策労政係(015-576-2181)への事前相談が推奨されています。
要件確認と事前相談
随時

事業が条例に基づく助成対象となるかを確認します。以下の投資額・雇用条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 工場等:投資額5,000万円以上
  • IT・試験研究施設:投資額3,000万円以上
  • 観光施設:投資額1億円以上
  • 雇用:新規常用雇用者が5人超
「町の指定」の申請
事業開始(操業)後

助成を受けるための資格を得るため「適用工場等設置申請書(様式第1号)」を提出します。

  • 主な提出書類:事業計画書、投資額内訳表、町税の納税証明書、建物・敷地の面積がわかる書類等
  • タイミング:工場等が設置され、事業が開始された後に申請を行います。
各種補助金の交付申請
指定後・事業年度終了後など

「補助金交付申請書(様式第2号)」を提出します。利子補給については別途「利子補給申請書」が必要です。

  • 主な提出書類:事業報告書、収支決算書、次年度の事業計画書・収支予算書など
  • 備考:利子補給は、実際に利息を支払い、融資を償還した後に申請する仕組みです。
審査と交付決定
申請後随時

町による厳正な審査が行われます。事業内容、投資実績、雇用計画、納税状況などが総合的に評価され、要件を満たしている場合に交付が決定されます。

補助金の交付(事業実施)
  • 工場等立地補助金:固定資産税賦課から7年以内

決定された補助金が交付されます。種類によって交付期間が異なります。

  • 設備補助金:5年間の分割交付
  • 雇用促進補助金:2年以内(1人あたり50万円)
  • 利子補給:融資の償還状況に応じた補給

対象となる事業

浦幌町が対象とする事業は、「本町に工場等を新設する企業(進出事業者)に対する助成制度」です。浦幌町における企業の誘致を促進し、地域の鉱工業の振興および経済の発展に寄与することを目的としています。助成を受けるには、あらかじめ地場工業等として浦幌町の指定を受ける必要があります。

■1 工場等立地補助金

工場等の新設に対する固定資産税相当額を限度とした助成です。

<交付対象>
  • 「工場または鉱業所」で、新設投資額が5,000万円以上であること
  • 「ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設または試験研究施設」で、新設投資額が3,000万円以上であること
  • 「観光事業施設」で、新設投資額が1億円以上であること
  • 上記いずれかの新設に伴い、1年を超えて常時雇用される雇用者の数が5人を超えること
<交付額>
  • 当該立地に係る生産設備および直接事業の用に供する土地に対して賦課された固定資産税相当額を限度として交付
<交付期間>
  • 新たに固定資産税が賦課されるに至った年度より7年以内

■2 雇用促進補助金

工場等の新設に伴う新規雇用に対する助成です。

<交付対象>
  • 「1.工場等立地補助金」と同様の交付対象
<交付額>
  • 新たに採用した雇用者1人当たり50万円(単年度の上限3,000万円)
<交付期間>
  • 2年以内(北海道企業立地促進条例に基づく補助金を受けた場合は、次年度以降に適用)

■3 設備補助金

工場等の新設に係る設備投資に対する助成です。

<交付対象>
  • 「1.工場等立地補助金」と同様の交付対象
<交付額>
  • 当該立地に係る設備投資額の100分の10以内の額(上限7,500万円)
<交付期間>
  • 5年間の分割交付

■4 利子補給

設備資金の融資の斡旋および利子の補給に関する制度です。

<内容>
  • 町長が必要と認めた場合の設備資金の融資の斡旋
  • 融資の斡旋を受けた方に対する、予算の範囲内での利子補給

▼補助対象外となる事業

以下の場合や事業については、補助の対象となりません。

  • 公害を防止するための適切な措置が講じられていない事業。
  • 固定資産税の課税免除を受ける場合。
    • 「浦幌町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例」の適用を受ける場合、その相当額は工場等立地補助金の交付対象外となります。

補助内容

■1 工場等立地補助金

<交付対象(投資額)>
  • 工場または鉱業所:5,000万円以上
  • ソフトウェア、情報通信、試験研究施設:3,000万円以上
  • 観光事業施設:1億円以上
<交付対象(新規雇用)>

上記施設の新設に伴い、1年を超えて常時雇用される新規雇用者の数が5人を超えるもの

<交付額>

固定資産税相当額を限度(生産設備および直接事業の用に供する土地に対する固定資産税)

<交付期間>

新たに固定資産税が課されることになった年度から7年以内

■2 雇用促進補助金

<交付対象>

工場等立地補助金の交付対象と同様の企業

<交付内容>
項目交付内容
単価新規雇用者1人あたり50万円
単年度上限額3,000万円
<交付期間>

最長2年以内

■3 設備補助金

<交付対象>

工場等立地補助金の交付対象と同様の企業

<交付内容>
項目交付内容
交付率設備投資額の100分の10(10%)以内
限度額7,500万円
<交付期間>

5年間にわたって分割交付

■4 利子補給

<内容>
  • 指定事業者に対する設備資金の融資の斡旋
  • 融資を受けた事業者に対する予算の範囲内での利子補給

対象者の詳細

投資額および施設要件

浦幌町内に工場等を新設する進出事業者のうち、事業内容に応じた以下の投資額要件を満たす者が対象となります。

  • 工場または鉱業所
    投資額が5,000万円以上であること
  • ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、試験研究施設
    投資額が3,000万円以上であること
  • 観光事業施設
    投資額が1億円以上であること

雇用および共通要件

助成を受けるためには、雇用創出に関する条件および町が定める共通の要件を満たす必要があります。

  • 雇用創出の要件
    増加する雇用者の数が5人を超えること、雇用者は1年を超えて常時雇用される者に限る
  • その他の共通要件
    「地場工業等」として、浦幌町から指定を受けること、浦幌町における鉱工業の振興および経済の発展に寄与すること、公害を防止するための適切な措置が講じられていること
  • 対象となる申請者の形態
    会社(企業)、個人事業主

※本要件は、工場等立地補助金、雇用促進補助金、設備補助金、および利子補給の各助成制度に共通して適用されます。
※詳細は浦幌町の公式案内や公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.urahoro.jp/business/?content=577
浦幌町役場 公式サイト
https://www.urahoro.jp/

申請様式はWord形式でダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。詳細については浦幌町役場産業課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

浦幌町 産業課/企業対策労政係
TEL:015-576-2181
FAX:015-576-2519
Email:sangyou@urahoro.jp
受付窓口
浦幌町役場
産業課/企業対策労政係
企業誘致促進条例に基づく各種助成(工場等立地補助金、雇用促進補助金、設備補助金、利子補給)や融資の斡旋に関するお問い合わせ窓口
浦幌町役場
TEL:015-576-2111
FAX:015-576-2519
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで。
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までは閉庁しております。
受付窓口
浦幌町役場
浦幌町役場全体の代表窓口。一般的なお問い合わせや、幅広い業務に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。