丹波市企業誘致促進補助金(令和7年度)|工場等の新設・増設・移設支援
目的
丹波市内で工場等の新設・増設を行う製造業者や輸送事業者等に対し、用地取得や施設建設、設備導入等の初期投資費用を補助することで、地域経済の活性化と雇用創出を図ります。常時雇用者の確保や緑化等の要件を満たす事業者を対象に、多岐にわたる整備費用を支援し、市内への企業立地促進と産業基盤の強化を目的としています。
申請スケジュール
- 計画と事前相談
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随時
工場等の新設、増設、または移設を計画する段階で、丹波市の商工振興課へ事前に問い合わせを行ってください。計画が補助金の要件を満たしているか、どのような書類が必要かなどの確認を行います。
- 対象工場等指定申請
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- 申請締切:操業開始の30日前まで
「対象工場等指定申請書」を市長に提出します。この申請は計画が要件を満たしているかを確認する重要なステップです。
主な指定要件:- 新設:用地3,000㎡以上かつ建築面積500㎡以上
- 増設・移設:建築面積300㎡以上
建設計画書、事業計画書、土地登記簿謄本、商業・法人登記事項証明書、定款、過去2年間の経営状況を証する書類など。
- 対象工場等指定通知
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審査後
提出された申請内容が審査され、要件に適合すると認められた場合、「対象工場等指定書」が交付されます。
- 操業開始
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- 操業期限:用地取得後3年以内(市有地は5年以内)
指定された事業計画に基づき操業を開始します。原則として、用地取得後3年以内(市が譲渡した用地の場合は5年以内)に操業を開始する必要があります。
- 操業開始届の提出
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- 申請締切:操業開始後30日以内
操業を開始した指定事業者は、速やかに「操業開始届」を市長へ提出しなければなりません。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:操業開始後1年以内
「補助金交付申請書」および「事業実績報告書」を提出します。
主な提出書類:- 設置に係る経費の請求書・振込通知書等の写し
- 常時雇用者名簿および雇用を証する書類
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 誓約書
※市税を滞納していないことが必須条件です。
- 審査・交付決定
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申請後(現地検査含む)
提出された書類の審査および現地検査を実施し、補助金額を確定します。決定内容は「補助金交付決定通知書」によって通知されます。
- 補助金請求
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交付決定後
通知を受けた後、「丹波市企業誘致促進補助金請求書」を市長に提出します。
- 補助金の振込
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請求書受理後
指定された口座に補助金が振り込まれます。振込完了をもって一連の手続きは終了ですが、操業開始から10年間の継続操業義務などの留意事項があります。
対象となる事業
丹波市における「対象となる事業」とは、「丹波市企業誘致促進補助金」の交付対象となる事業を指し、地域産業の活性化と雇用機会の創出を目的として、企業の新規立地や既存工場の拡張における主な初期投資に対して補助金を交付するものです。
■1 補助対象となる事業所の種類
この補助金は、以下のいずれかの事業を実施する事業所が対象となります。
<対象事業>
- 物品の製造若しくは加工の事業
- 輸送のための施設を運営する事業
- 兵庫県知事が承認した地域経済牽引事業
■新設 新設企業の場合
市内に工場等を有しない企業が新たに工場等を設置する場合を指し、以下の全ての要件を満たす必要があります。
<交付要件>
- 用地取得・賃借面積:工場等を新設するために購入または賃借した用地が3,000平方メートル以上であること。
- 建築面積:工場等の建築面積が500平方メートル以上であること。
- 操業開始期限:用地取得後3年以内(市が譲渡し、かつ市長が特に必要と認める用地の場合は5年以内)に操業を開始していること。
- 常時雇用者数:補助金の交付申請時において、対象工場等で6箇月以上勤務する常時雇用者が4人以上(承認地域経済牽引事業者は2人以上)であること。
- 緑化:取得用地の10%以上を緑化していること。
■増設・移設 増設または移設企業の場合
既存工場を拡張する場合や、別の場所に移設する場合を指し、以下の全ての要件を満たす必要があります。
<交付要件>
- 建築面積:工場等の建築面積が300平方メートル以上であること(建替えの場合は、建替え前の建築面積と比較して300平方メートル以上増加していること)。
- 常時雇用者の増加数:補助金の交付申請時において、対象工場等で6箇月以上勤務する常時雇用者が2人以上増加(承認地域経済牽引事業者は1人以上増加)していること。
- 緑化:取得用地の10%以上を緑化していること。
■費用 補助の対象となる主な費用と優遇内容
対象工場等が要件を満たし指定を受けた場合、以下の各項目に応じた補助金が交付されます。
<補助対象項目>
- 用地取得補助(用地取得に要する費用)
- 工場等建設費補助(土地造成工事、工場等建築物、機械設備取得に要する費用)
- 道路整備補助(対象工場等への進入のための道路工事・改修工事に要する費用)
- 緑化補助(規定の緑化に要した経費)
- 浄化槽整備補助(浄化槽の設置に要した経費)
- 下水道負担金補助(負担金等に要する費用)
- 下水道整備補助(公共ますおよび取付管の新設、増設または移設に要する費用)
- 水道加入金補助(加入金に要する費用)
- 水道整備補助(給水装置工事に要する費用)
承認地域経済牽引事業者に対する特例
●雇用 雇用要件の緩和
新設の場合は常時雇用者2人以上、増設・移設の場合は1人以上の増加で要件を満たします。
●補助率 用地取得補助の補助率引上げ
用地取得補助の補助率が通常の15%から20%に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下の項目については補助の対象外、または補助対象経費から除かれます。
- 事務所のみの設置。
- 本市の市税を滞納している場合。
- 二重受給および税金関連:
- 消費税および地方消費税に相当する額。
- 他の制度による同種の補助金等の額。
- 用地取得における対象外項目:
- 賃借用地(新設の場合)。
- 増設・移設において、操業開始日までに取得後2年以上経過している用地。
- 1,000平方メートル以下の用地。
- 施設・設備に関する対象外項目:
- 既設工場等の建替えにおける、機械設備の更新。
- 既存の浄化槽の更新。
- 道路整備補助における、用地取得に係る費用。
- 申請手続きに関する注意:
- 操業開始の30日前までに「対象工場等指定申請書」が提出されなかった場合(期間を過ぎた申請は受理されません)。
補助内容
■1 用地取得補助
<補助対象>
- 工場を新設するために購入する用地の取得費
- 対象外:賃借用地、操業開始日までに取得後2年以上経過している用地、1,000平方メートル以下の用地
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 15% | 5,000万円 |
■2 工場等建設費補助
<補助対象>
- 土地造成工事
- 工場等の建築物
- 機械設備の取得
<注意点>
- 既設工場等の建替えを行う場合は、建築面積が増加した部分のみが補助対象
- 機械設備の更新費用は対象外
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 5% | 5,000万円 |
■3 道路整備補助
<補助対象>
- 対象工場等への進入路の整備費用
- 道路法第24条に基づく道路に関する工事、または一般公共の用に供されている道路の改修工事費
- 注意:用地取得に係る費用は補助対象外
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 20% | 1,000万円 |
■4 緑化補助
<補助対象>
丹波市開発指導要綱に規定される緑化に要した経費
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 30% | 500万円 |
■5 浄化槽整備補助
<補助対象>
- 浄化槽の新規設置に要する費用
- 注意:既存の浄化槽の更新費用は対象外
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 20% | 1,000万円 |
■6 下水道負担金補助
<補助対象>
- 下水道加入負担金等
- 注意:増設または移設の場合は、それに伴う増額分に限る
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 50% | 1,000万円 |
■7 下水道整備補助
<補助対象>
公共ますおよび取付管の新設、増設、または移設に要する費用
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 20% | 1,000万円 |
■8 水道加入金補助
<補助対象>
- 水道事業給水条例に規定される加入金
- 注意:増設または移設の場合は、それに伴う増額分に限る
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 50% | なし(記載なし) |
■9 水道整備補助
<補助対象>
配水管への取付口から水道メーターまでの給水装置工事に要する費用
<補助条件>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 20% | 1,000万円 |
■特例措置
●SP1 地域経済牽引事業に係る用地取得補助率引上げの特例
<優遇内容>
- 要件:兵庫県知事が承認した地域経済牽引事業を実施する事業者
- 引上げ後補助率:20%(用地取得補助)
- 限度額:5,000万円
対象者の詳細
補助対象企業全体の共通要件
補助金の交付を受けるためには、以下の2つの基本的な要件をすべて満たす必要があります。
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1 「対象工場等」の指定
丹波市から「対象工場等」としての指定を受けている工場等を有していること -
2 市税の納付状況
補助金の交付申請時において、丹波市の市税を滞納していないこと
「対象工場等」の指定要件
補助金申請の前提として、以下の区分に応じた要件を満たし、市長の指定を受ける必要があります。
-
新設 市内に工場等を有しない企業が新たに設置する場合
用地面積:3,000平方メートル以上(購入または賃借)、建築面積:500平方メートル以上、事業計画:補助金の交付要件を充足する計画であること -
増設・移設 市内で操業する企業が拡張・建替え・移設を行う場合
建築面積:300平方メートル以上(建替えの場合は、建替え前と比較して300平方メートル以上増加していること)、事業計画:補助金の交付要件を充足する計画であること
補助金交付の具体的な要件
「対象工場等」の指定を受けた企業が、交付申請時に満たすべき詳細要件です。
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新設 新設時の交付要件
操業開始:用地取得後3年以内(市長が認める特定用地の場合は5年以内)、常時雇用者:交付申請時に4人以上(承認地域経済牽引事業者の場合は2人以上)が6ヶ月以上勤務していること、緑化:取得した用地の10%以上を緑化していること -
増設・移設 増設・移設時の交付要件
常時雇用者の増加:2人以上(承認地域経済牽引事業者の場合は1人以上)の増加があり、6ヶ月以上勤務していること、緑化:取得した用地の10%以上を緑化していること
常時雇用者の定義
本補助金における「常時雇用者」とは、就業規則等に定める正社員であり、以下のすべてを満たす者を指します。
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要件一覧
対象の工場等において常時勤務する者、国民年金法の被保険者であること、雇用保険法の被保険者であること、雇用期間の定めのない者であること
■補助対象外となる施設
以下の施設については、補助金の対象となりません。
- 事務所のみの施設
※工場等には、物品の製造・加工・輸送用施設のほか、承認地域経済牽引事業の実施施設等が含まれますが、単なる事務機能のみの拠点は除外されます。
※これらの要件を全て満たし、丹波市に地域経済の活性化と雇用創出に貢献すると認められる企業が対象となります。
※詳細は丹波市の公募要領または担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/1/hojo/1524.html
- 丹波市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.tamba.lg.jp/index.html
- 丹波市子育て情報ウェブサイト
- https://tamba-kosodate.com/
- 丹波市移住定住支援ウェブサイト
- https://teiju.info/
- 丹波市地域情報ウェブサイト
- https://saturdaytamba.com/
- 丹波市ふるさと納税特設ウェブサイト
- https://furusato-tamba.jp/
- お問い合わせフォーム(補助金ページ)
- https://www.city.tamba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/31?page_no=1524
- 一般的なお問い合わせフォーム
- https://www.city.tamba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/3
補助金の申請には、操業開始の30日前までに対象工場等指定申請を行う必要があります。詳細な要件や手続きについては、丹波市役所商工振興課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。