浦幌町 雇用促進補助金(令和7年度)|企業誘致・工場等新設に伴う雇用支援
目的
浦幌町内に工場や事業施設を新設する企業に対して、立地や雇用、設備投資に係る経費の一部を補助することで、町内への企業誘致を促進し、地域経済の活性化と雇用創出を図ります。本制度は、鉱工業の振興や経済発展に寄与し、公害防止措置を講じている事業者を対象としており、固定資産税相当額の補助や新規雇用者1人あたり50万円の支給等を通じて、企業の円滑な事業展開を支援します。
申請スケジュール
- 対象事業者としての指定申請
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随時(操業開始前)
助成を受けるには、まず町の指定を受ける必要があります。以下の書類を提出してください。
- 浦幌町企業誘致促進条例による適用工場等設置申請書(様式第1号)
- 事業計画の概要、生産設備投資額、新規雇用予定者数などの詳細
- 建物・敷地面積、資産状況を示す書類
- 納税証明書 または 町税領収書の写し
- 生産設備投資額の内訳表
- 審査・指定通知
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申請後
町による審査が行われます。要件(振興・発展への寄与、公害防止措置など)を満たすと判断された場合、地場工業等としての指定が受けられます。
- 補助金交付申請
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指定後(対象要件充足時)
指定を受けた後、具体的な補助金の交付申請を行います。投資額(3,000万円〜1億円以上)や新規雇用者数(5人超)などの要件を満たす必要があります。
- 補助金交付申請書(様式第2号)
- 事業報告書、収支決算書
- 次年度の事業計画書、収支予算書
- 新規常時雇用者の内訳
- 利子補給を希望する場合は別途、利子補給申請書
- 審査・交付決定
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申請後
提出された申請書類に基づき、町が内容を審査します。適切と判断された場合に補助金の交付が決定されます。
- 補助金交付・事業実施
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- 工場等立地補助金:固定資産税賦課年度から7年以内
- 設備補助金:5年間の分割交付
交付決定後、補助金が交付されます。
- 工場等立地補助金:固定資産税相当額を限度に7年以内
- 雇用促進補助金:1人あたり50万円を2年以内
- 設備補助金:投資額の10%以内(上限7,500万円)を5年間分割
- 利子補給:予算の範囲内で利子を補給
対象となる事業
浦幌町が実施している対象事業は、「本町に工場等を新設する企業(進出事業者)に対する助成」です。この助成制度は、浦幌町への企業の誘致を促進し、地域の鉱工業の振興および経済の発展に寄与することを目的としています。同時に、公害を防止するための適切な措置を講じている企業を対象としています。この助成を受けるためには、まず、助成等の対象となる事業を行う「地場工業等」として、浦幌町からの指定を受ける必要があります。
■工場等新設事業者への助成
以下のいずれかの条件を満たす施設の新設に加え、新設に伴い増加する雇用者数(1年を超えて常時雇用される者に限る)が5人を超えることが要件となります。
<助成の対象となる施設と投資額要件>
- 工場または鉱業所を新設する場合: 新設のための投資額が5,000万円以上であること
- ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、または試験研究施設を新設する場合: 新設のための投資額が3,000万円以上であること
- 観光事業施設を新設する場合: 新設のための投資額が1億円以上であること
<工場等立地補助金>
- 交付対象: 「工場等」の種類ごとの投資額と、新規雇用者数5人超の要件を満たす場合
- 交付額: 当該立地に係る生産設備および直接事業の用に供する土地に対して賦課された固定資産税の相当額を限度(課税免除される固定資産税相当額は除く)
- 交付期間: 町の指定を受け、新たに固定資産税が賦課されるに至った年度から7年以内
<雇用促進補助金>
- 交付対象: 「工場等立地補助金」と同様の要件を満たす場合
- 交付額: 当該立地に伴い新たに採用した雇用者数に1人当たり50万円を乗じて得た額(単年度の交付額は3,000万円を上限とする)
- 交付期間: 2年以内。なお、北海道企業立地促進条例の規定に基づく補助金の交付を受けた場合は、次年度以降に適用
<設備補助金>
- 交付対象: 「工場等立地補助金」と同様の要件を満たす場合
- 交付額: 当該立地に係る設備投資額の100分の10(10%)以内の額(限度額7,500万円)
- 交付期間: 5年間の分割交付
<利子補給>
- 内容: 浦幌町長が必要と認めた場合、指定事業者に対して設備資金の融資の斡旋および、予算の範囲内での利子補給が可能
補助内容
■1 工場等立地補助金
<交付対象要件>
| 施設の種類 | 新設のための投資額要件 | 新規雇用者数要件 |
|---|---|---|
| 工場または鉱業所に該当する施設 | 5,000万円以上 | 5人を超える |
| ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、または試験研究施設 | 3,000万円以上 | 5人を超える |
| 観光事業施設に該当する施設 | 1億円以上 | 5人を超える |
<交付内容>
- 交付額:生産設備および直接事業の用に供する土地に対して賦課された固定資産税相当額を限度
- 交付期間:新たに固定資産税が賦課されるに至った年度より7年以内
- 備考:過疎地域における固定資産税の課税特例による免除額は交付対象外
■2 雇用促進補助金
<助成内容>
- 対象:工場等立地補助金の交付対象条件を満たす企業
- 交付額:新規雇用者1人あたり50万円
- 上限額:単年度3,000万円
- 交付期間:2年以内
- 備考:北海道企業立地促進条例に基づく補助金を受けた場合は、次年度以降に適用
■3 設備補助金
<助成内容>
- 対象:工場等立地補助金の交付対象条件を満たす企業
- 交付額:設備投資額の100分の10(10%)以内
- 限度額:7,500万円
- 交付期間:5年間の分割交付
■4 利子補給
<支援内容>
町長が必要と認めた場合、指定事業者に対して設備資金の融資の斡旋を行い、予算の範囲内で利子の補給を実施する。
対象者の詳細
進出事業者の基本条件
浦幌町内において、本町の鉱工業の振興と経済の発展に貢献し、かつ、公害を防止するための適切な措置を講じている以下の事業者が対象となります。
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進出事業者
本町に工場や事業施設を新設する企業、または個人、浦幌町企業誘致促進条例に基づき「地場工業等」として町の指定を受けた者
施設および投資額の要件
新設する施設の種類に応じて、以下の投資額(新設のための投資)を満たす必要があります。
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工場または鉱業所
投資額が5,000万円以上であること -
ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、または試験研究施設
投資額が3,000万円以上であること -
観光事業施設
投資額が1億円以上であること
雇用に関する要件
上記の施設要件に加え、以下の雇用条件をすべて満たす必要があります。
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新規雇用の増加
新設に伴い増加する雇用者の数が5人を超えること、雇用者は1年を超えて常時雇用される者に限る
※申請者が個人の場合は、法人用の様式に準じて記載することで対象となり得ます。
※本要件を満たすことで、「工場等立地補助金」「雇用促進補助金」「設備補助金」「利子補給」の助成資格が得られます。
※詳細は浦幌町企業誘致促進条例をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.urahoro.jp/business/?content=577
- 浦幌町役場 公式サイト
- https://www.urahoro.jp/
- 企業支援ページ
- https://www.urahoro.jp/business/?category=45
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.urahoro.jp/purpose/?purpose=9
浦幌町の企業誘致促進条例に基づく各種申請様式はWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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