丹波市 IT関連事業所・コワーキングスペース開設支援補助金(令和7年度)
目的
丹波市内でIT関連の事業所やコワーキングスペースを新たに開設する事業者に対して、開設に係る初期投資費用を補助することで、市内の産業振興と地域活性化を図ります。兵庫県と連携し、賃借料や建物改修費、事務機器取得費の一部を支援することで、高度なIT技術を持つ企業の誘致や育成を促進し、地域経済の活性化と雇用創出を目指します。
申請スケジュール
- 事業計画の事前相談・調整
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随時
丹波市の商工振興課に対し、事業計画に関する事前相談と調整を行います。事業の方向性や補助対象の可否を確認する重要なステップです。
- 対象事業所の指定申請・内諾
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兵庫県の募集期間内
丹波市へ「指定申請書」を提出します。兵庫県の認定を受ける前、かつ県の募集期間内にこの手続きを行う必要があります。
- 丹波市IT関連事業所等振興支援事業対象事業所指定申請書
- 兵庫県の募集要項に基づく書類の写し
- 審査会(兵庫県)
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指定申請完了後
丹波市での内諾後、兵庫県による審査会が実施されます。県の採択に向けた重要なプロセスです。
- 採択(兵庫県・丹波市)
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審査終了後
兵庫県および丹波市から採択が決定されます。※兵庫県の認定を受けられなかった場合、市の指定も取り消されることがあります。
- 補助金の交付申請
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- 次年度以降の締切:当該事業年度の4月30日
採択後、丹波市に「交付申請書」を提出します。
- 初年度:事業着手前
- 次年度以降:毎年4月30日まで
- 交付決定
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交付申請審査後
丹波市が申請内容を審査し、「交付決定通知書」を送付します。
- 事業着手届の提出
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交付決定後、遅滞なく
事業に着手した際は、速やかに「事業着手届」を提出してください。
- 実績報告
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完了から30日以内
補助事業完了後、30日以内(または市長が定める日)に「実績報告書」を提出します。兵庫県へ提出した書類の写し等が必要です。
- 審査・補助金額の確定
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報告書提出後
書類審査および必要に応じた現地検査を行い、「額確定通知書」と「補助金請求書」が送付されます。
- 補助金の交付(振込)
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請求書提出後
請求書を提出後、指定口座へ補助金が振り込まれます。交付申請後の予算措置となるため、支払まで相応の期間を要する場合があります。
対象となる事業
丹波市の産業振興と地域活性化を目的として、市内にIT関連の事業所を開設する事業者に対して、開設に係る初期投資を支援する「丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金」が対象となります。
■丹波市IT関連事業所等振興支援事業
兵庫県が実施する「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」に随伴し、市内にIT関連の事業所を開設する事業者が負担する初期投資に対して、丹波市が独自の補助金を交付します。
<補助対象者>
- 丹波市内に必要な附帯設備を有するIT関連の事業所を開設する事業者であること
- 3年以上の事業計画を有していること(高度なIT技術を活用し、将来的な成長が期待できる内容)
- 革新的なアイデアと高度なIT技術を活用した事業に関して、経験、実績、または知識・能力を持っていること
- 申請時に丹波市の市税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 賃借料(利用開始から36ヶ月)
- 建物改修費(開設時1回限り)
- 事務機器取得費(開設時1回限り)
<補助率・限度額>
- 賃借料:補助率4分の1、限度額30万円/年
- 建物改修費:補助率4分の1、限度額50万円(空き家・空き店舗改修の場合100万円)
- 事務機器取得費:補助率4分の1、限度額25万円
地域・物件による優遇措置
●過疎指定区域事業所等(山南・青垣地域)での開設
山南地域および青垣地域に事業所を開設する場合、賃借料の限度額が45万円/年に、建物改修費の限度額が100万円(空き家等改修時は150万円)に引き上げられます。
●空き家・空き店舗の活用
6ヶ月以上の空き期間、築20年以上、水回り設備の更新が必要な等の条件を満たす空き家・空き店舗を改修する場合、建物改修費の限度額が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の費用やケースは、補助対象外となりますのでご注意ください。
- 汎用性の高い事務機器の購入費。
- パソコンや携帯電話など、事業用に限らず広く使用できる機器は対象外です。※OA機器、デスク、椅子、キャビネットなどが該当。
- 市有施設を活用する場合の経費。
- 市有施設の賃借料および建物改修費は対象外です。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 他の公的補助金との重複。
- 兵庫県の「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業補助金」を除く、国や県、その他の支援機関等による同種の補助金と同一の補助対象経費は対象外です。
補助内容
■A 事業所等に係る賃借料
<補助条件>
- 対象: IT関連事業所の賃借料
- 補助率: 1/4
- 上限額: 年間30万円
- 補助対象期間: 事業所の利用開始から36箇月間(3年間)
■B 事業所等に係る建物改修費
<補助条件>
- 対象: IT関連事業所の建物改修にかかる費用
- 補助率: 1/4
- 上限額: 50万円
- 補助対象期間: 開設時1回限り
■C 事業所等に必要な事務機器取得費
<補助条件>
- 対象: 事業所運営に必要な事務機器(OA機器、デスク、椅子、キャビネット等)の取得費用
- 補助率: 1/4
- 上限額: 25万円
- 補助対象期間: 開設時1回限り
- 備考: パソコンや携帯電話は補助対象外
■特例措置
●D 過疎指定区域事業所等(山南・青垣地域)の優遇措置
<優遇内容一覧>
| 項目 | 補助率 | 上限額 | 補助対象期間 |
|---|---|---|---|
| 賃借料 | 4分の3を乗じて得た額の2分の1 | 年間45万円 | 36箇月間 |
| 建物改修費 | 4分の3を乗じて得た額の2分の1 | 100万円 | 開設時1回限り |
●E 空き家・空き店舗の改修特例
<適用条件>
- 空き家・空き店舗期間が6箇月以上であること
- 築20年以上であること
- 水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること
<建物改修費の上限額(特例適用時)>
| 地域区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常の地域 | 100万円 |
| 過疎指定区域(山南・青垣地域) | 150万円 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
丹波市内でIT関連の事業所を開設する事業者であって、市の産業振興および地域の活性化を目的として、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 IT関連事業所の開設
丹波市内に「必要な附帯設備を有するIT関連の事業所」を開設すること -
2 事業計画に関する要件
3年以上の長期的な事業計画を有していること、高度なIT技術を活用し、今後成長が期待できる事業内容が含まれていること -
3 革新的なアイデアと高度IT技術に関する要件
経験:実際にその分野での経験があること、実績:具体的な成果や実績があること、知識:その分野に関する専門的な知識があること、能力:その分野で事業を遂行するための技術的な能力があること -
4 市税の納税状況
申請時点において、丹波市の市税を滞納していないこと
※本補助金は、兵庫県が実施する「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」に随伴して交付されるものであり、対象者は県による審査を経て採択される必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/1/hojo/1543.html
- 丹波市役所公式ホームページ
- https://www.city.tamba.lg.jp/
- ひょうごイノベーション拠点開設支援事業(兵庫県公式サイト)
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/tashizen/index.html
- お問い合わせフォーム(商工振興課)
- https://www.city.tamba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/31?page_no=1543
- サイトマップ
- https://www.city.tamba.lg.jp/sitemap.html
- 組織電話番号一覧
- https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/somuka/gyomuannai/10/7117.html
- 市役所への行き方
- https://www.city.tamba.lg.jp/gyosei/yakusho_annai/access/4563.html
本補助金は兵庫県の「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」と連携しており、申請には県の認定が必要です。電子申請システムに関する情報は確認できず、書面での申請が基本となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。