浦幌町 工場等立地補助金(令和7年度)
目的
浦幌町内に工場や情報通信施設、観光施設等を新設する事業者に対し、地域経済の活性化と雇用創出を目的として、設備投資や新規雇用に係る経費を補助します。固定資産税相当額の交付や、新規雇用1人あたり50万円の支給、設備投資額の10%補助などを通じて、企業誘致の促進と町内の産業基盤強化を図ります。
申請スケジュール
詳細な手続きの流れや予算状況については、浦幌町役場 産業課 企業対策労政係へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
- 事前相談・準備
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随時
補助金の要件確認や申請書類の準備のため、まずは担当部署へ相談してください。
- お問い合わせ先:浦幌町役場 産業課 企業対策労政係
- 電話番号:015-576-2181
- 必要事項:事業計画の概要、投資予定額、雇用予定人数など
- 地場工業等としての「町の指定」申請
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事業開始(操業)に合わせて随時
補助金を受けるための大前提として、町の指定を受ける必要があります(様式第1号)。
主な指定要件:- 工場・鉱業所:投資額5,000万円以上
- ソフトウェア等施設:投資額3,000万円以上
- 観光事業施設:投資額1億円以上
- 共通:新規の常時雇用者が5人を超えること
- 補助金交付申請
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指定後 随時
指定を受けた後、具体的な補助金の交付を申請します(様式第2号)。
対象となる補助金:- 工場等立地補助金:固定資産税相当額を7年間交付
- 雇用促進補助金:新規雇用者1人あたり50万円(2年間)
- 設備補助金:設備投資額の10%以内(5年間分割交付)
- 利子補給申請
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利息支払い・償還後
設備資金の融資を受けた事業者が、実際に支払った利息の一部について補給を受けるための手続きです。
- 融資実行・利息支払い後に申請
- 金融機関の証明が必要
対象となる事業
本町に工場や施設を新設する企業(進出事業者)に対する助成事業です。企業の誘致を促進し、浦幌町における鉱工業の振興および経済の発展に寄与することを目的としています。助成を受けるためには、助成等の対象となる事業を行う「地場工業等」として、町の指定を受ける必要があります。
■1 助成の対象となる事業(工場等)の種類と要件
浦幌町が助成の対象とする工場等には、以下の3つの区分があり、それぞれ投資額や雇用に関する要件が定められています。
<工場または鉱業所>
- 新設のための投資額が5,000万円以上であること。
- 新設に伴い増加する雇用者(1年を超えて常時雇用される者に限る)の数が5人を超えること。
<ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設または試験研究施設>
- 新設のための投資額が3,000万円以上であること。
- 新設に伴い増加する雇用者の数が5人を超えること。
<観光事業施設>
- 新設のための投資額が1億円以上であること。
- 新設に伴い増加する雇用者の数が5人を超えること。
■2 具体的な助成等の内容
対象事業に対して、主に以下の4種類の助成を提供しています。
<工場等立地補助金>
- 交付対象:工場または鉱業所、ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、試験研究施設、観光事業施設の新設で要件を満たすもの。
- 交付額:生産設備および直接事業の用に供する土地に対して賦課された固定資産税相当額を限度。
- 交付期間:新たに固定資産税が賦課されるに至った年度より7年以内(※課税免除される固定資産税相当額は対象外)。
<雇用促進補助金>
- 交付額:新たに採用した雇用者1人当たり50万円を乗じて得た額。
- 交付上限:単年度3,000万円を上限。
- 交付期間:2年以内(※北海道企業立地促進条例に基づく補助を受けた場合は次年度以降適用)。
<設備補助金>
- 交付額:設備投資額の100分の10(10%)以内。
- 補助限度額:7,500万円。
- 交付期間:5年間の分割交付。
<利子補給>
- 内容:設備資金の融資斡旋および、予算の範囲内での利子の補給。
■3 申請について
「浦幌町企業誘致促進条例適用工場等設置申請書」を提出し、町の指定を受ける必要があります。
<申請書類に含まれる情報>
- 補助金交付申請額
- 事業報告書および収支決算書
- 次年度の事業計画書および収支予算書
- 新規に常時雇用する者の内訳
- 工場等の所在地、事業の種目、生産設備投資額
- 事業開始(操業の日)年月日
- 建物および敷地の面積、資産の状況
- 当該年度分の町税の領収書の写しまたは納税証明書
- 生産設備投資額の内訳表
補助内容
■1 工場等立地補助金
<交付対象>
- 工場または鉱業所に該当する工場等で、新設のための投資額が5,000万円以上のもの。
- ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、または試験研究施設に該当する工場等で、新設のための投資額が3,000万円以上のもの。
- 観光事業施設に該当する工場等で、新設のための投資額が1億円以上のもの。
- 上記の施設の新設に伴い、1年を超えて常時雇用される雇用者数が5人以上増加するもの。
<交付額>
当該立地に係る生産設備および直接事業の用に供する土地に対して賦課される固定資産税相当額が限度となります。
<交付期間>
町の指定を受け、新たに固定資産税が賦課されるに至った年度から7年以内です。ただし、浦幌町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成22年浦幌町条例第8号)の適用を受け、課税免除される固定資産税相当額は交付対象外となります。
■2 雇用促進補助金
<交付対象>
「1.工場等立地補助金」の交付対象となる事業と同じ要件を満たすものとなります。
<交付額>
当該立地に伴い新たに採用した雇用者数に1人当たり50万円を乗じて得た額が交付されます。ただし、単年度の交付額が3,000万円を超える場合は、3,000万円が上限となります。
<交付期間>
2年以内です。ただし、北海道企業立地促進条例(昭和60年北海道条例第8号)の規定に基づく補助金の交付を受けた場合は、次年度以降に適用されます。
■3 設備補助金
<交付対象>
「1.工場等立地補助金」の交付対象となる事業と同じ要件を満たすものとなります。
<交付額>
当該立地に係る設備投資額の100分の10(10%)以内の額が交付されます。交付限度額は7,500万円です。
<交付期間>
5年間の分割で交付されます。
■4 利子補給
<内容>
町長が必要と認めた場合、指定事業者に対して設備資金の融資を斡旋することが可能です。また、融資の斡旋を受けた事業者に対し、予算の範囲内で利子の補給が行われます。
対象者の詳細
助成制度の対象者の全体像
浦幌町内における鉱工業の振興および経済の発展を促進するため、町内に工場等を新設する企業や個人(進出事業者)が対象となります。
助成を受けるためには、公害を防止するための適切な措置が講じられていることを前提に、町から「地場工業等」としての指定を受ける必要があります。
-
進出事業者
企業(会社名、代表者名、住所を有するもの)、個人(個人事業主として氏名、住所を有するもの)
具体的な交付対象要件
工場等立地補助金等の対象となるには、施設の種類に応じた投資額要件と、共通の雇用要件をすべて満たす必要があります。
-
工場又は鉱業所
新設のための投資額が5,000万円以上であること -
ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、試験研究施設
新設のための投資額が3,000万円以上であること -
観光事業施設
新設のための投資額が1億円以上であること -
雇用に関する共通要件
新設に伴い増加する雇用者(1年を超えて常時雇用される者に限る)の数が5人を超えること
※公害防止措置を講じていることが必須条件です。
※すでに条例の適用を受けている工場等についても、継承または譲渡が行われた場合は、所定の手続き(継承・譲渡届の提出)により引き続き対象となる可能性があります。
※その他詳細は、浦幌町企業誘致促進条例および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.urahoro.jp/business/?content=577
- 浦幌町公式サイト(トップページ)
- https://www.urahoro.jp/
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.urahoro.jp/purpose/?purpose=9
- 企業支援ページ
- https://www.urahoro.jp/business/?category=45
浦幌町の企業誘致促進条例に基づく各種補助金の申請様式は、公式サイトからWord形式でダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。