井原市 農産物6次化チャレンジ事業補助金(令和7年度)
目的
井原市内の農家グループや農業法人を対象に、地元農産物のブランド化および6次産業化を推進するため、栽培から加工、販売までを一貫して行う取り組みに要する経費の一部を補助します。新商品の開発や販路拡大、備品購入等の支援を通じて、農業所得の向上と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※具体的な公募期間や締切日については、井原市建設経済部農林課へ直接お問い合わせください。
- 補助金交付申請
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随時受付(詳細は要確認)
「井原市農産物6次化チャレンジ事業補助金交付申請書(様式第1号)」を井原市長に提出します。
【提出書類】- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体の定款、規約等(変更がない場合は省略可)
- その他市長が必要と認める書類
※継続を希望する場合は、初年度に各年度分の計画書・予算書の提出が必要です。
- 交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了後
市長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「井原市農産物6次化チャレンジ事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。この通知をもって「補助事業者」となります。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後
承認された事業計画に基づき、事業を実施します。内容を変更・中止する場合は、事前に「補助事業変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業終了後速やかに
事業完了後、「井原市農産物6次化チャレンジ事業補助金実績報告書(様式第4号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 事業報告書・収支決算書
- 事業実施に係る記録写真及び資料等
- 領収証の写し(補助対象経費の支出証明)
- 補助金額の確定通知
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報告書審査後
実績報告書の審査後、市長が補助金額を確定し「井原市農産物6次化チャレンジ事業補助金額確定通知書(様式第5号)」を送付します。
- 補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受け取った後、「井原市農産物6次化チャレンジ事業補助金請求書(様式第6号)」を提出します。
- 補助金の支払い
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請求後、速やかに
請求書に基づき、補助金が指定口座へ振り込まれます。補助金に関する帳簿や証拠書類は、事業終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
井原市内で農産物の栽培から加工、そして販売までを一貫して手掛ける「6次産業化」に取り組む生産者を支援し、井原市産の農産物のブランド化と6次産業化を推進することを目的とした事業です。
■井原市農産物6次化チャレンジ事業
農産物の生産者が自ら加工品を製造し、直接消費者に販売することで、農業所得の向上と地域経済の活性化を図る取組を支援します。
<補助対象事業>
- 一体的な事業:地元農産物の栽培から加工に至るまでの一貫した事業に要する経費
- 加工品の製造:地元農産物を使用した加工品の製造に要する経費
- 販売・販路拡大:地元農産物を使用した加工品の販売や、新たな販路を開拓するための経費
- その他:市長が特に必要と認める経費
<具体的な補助対象経費>
- 備品購入費:事業実施に必要な機械および器具の購入費(汎用性が高いものや栽培に必要な農機具は対象外)
- 諸材料費:包装用の消耗品、栽培資材、薬剤、肥料などの購入費
- 燃料費:事業用として使用し、金額が明確に特定できる燃料費
- 報償費・旅費:講師やアドバイザーを招いた際の謝金や旅費
- 印刷製本費:パンフレットやチラシなどの広告宣伝資材の作成費や委託料
- 手数料:意匠登録や特許申請に要する経費
- 使用料・賃借料:機械器具のレンタル料(ただし、以前から賃貸契約を結んでいるものは対象外)
- その他:市長が特に必要と認めるもので、個別に審査
<補助対象者>
- 農家グループ:市内に住所と農地を有する農家が3戸以上で組織するグループ
- 農業協同組合:生産部会や生産組織を含む農業協同組合
- 農地所有適格法人:市内に主たる事務所と農地を有する法人
- その他:農産物の6次産業化に関して、市長が特に適当と認める団体または法人
補助対象期間の特例
●栽培や加工の研究・開発における継続支援
栽培や加工の研究または開発において継続が必要と認められる場合は、最長で3年間を補助対象期間とし、年1回を限度として補助金が交付されます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事業や経費は補助の対象外となります。
- ハード事業(施設整備や不動産の取得を主な目的とする事業)
- 効果が特定の個人のみに帰属する事業
- 宗教活動、政治宣伝活動、選挙活動に関する事業
- 不適切な経費
- 種苗の購入費
- 栽培・製造の外部委託費
- 団体の構成員の飲食や親睦に要する経費
- 他の事業と区別が困難な共通経費
- 領収書等で支払いが明確に確認できない経費
- その他事業に直接関連しない経費や社会通念上適切でない経費
補助内容
■井原市農産物6次化チャレンジ事業
<補助対象者>
- 農家グループ:井原市内に住所および農地を有する農家が3戸以上で組織するグループ
- 農業協同組合:生産部会や生産組織を含む
- 農地所有適格法人:井原市内に主たる事務所と農地を有する法人
- その他:農産物の6次産業化に関して市長が適当と認める団体または法人
<補助対象事業>
- 地元農産物の栽培から加工までの一体的な事業
- 地元農産物を使用した加工品の製造
- 地元農産物を使用した加工品の販売や販路の拡大
- その他、市長が特に必要と認める事業
<補助対象経費>
- 備品購入費:機械や器具の購入費(汎用性の高いものや一般的な農機具は対象外)
- 諸材料費:包装用消耗品、栽培資材、薬剤、肥料など
- 燃料費:事業実施に直接必要な燃料費
- 報償費:講師やアドバイザーへの謝金
- 旅費:講師やアドバイザーの旅費
- 印刷製本費:パンフレット、チラシなどの作成費
- 手数料:意匠登録や特許申請費用
- 使用料・賃借料:機械器具のレンタル料
- その他:市長が特に必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 施設等の整備(不動産の取得を含む)を主な目的とする事業
- 個人のみの利益となることを目的とした事業
- 宗教活動、政治宣伝活動、選挙活動に関する事業
- 種苗の購入に要する経費
- 栽培や製造の外部委託に要する経費
- 団体の構成員の飲食や親睦に要する経費
- 共通経費や領収書等で支払が確認できない経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象事業費の2分の1以内
- 上限額:500,000円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助対象期間>
原則として交付は1回限り。ただし、栽培や加工の研究・開発に関して継続が必要と認められる場合は、最長で3年間(年1回を限度)を対象期間とすることが可能。
対象者の詳細
対象となる団体または法人
井原市内で農産物の栽培や加工を行い、農産物のブランド化および6次産業化を目指す生産者が対象です。
共通の前提条件として、市税の滞納がないことが必須となります。
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1 市内に住所及び農地を有する農家3戸以上で組織する農家グループ
農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第2条第3項に規定される農家であること -
2 農業協同組合
生産部会又は生産組織を含む
■補助対象外となる事業
以下の内容を主な目的とする、あるいは該当する事業は補助の対象外となります。
- 施設等の整備(不動産の取得を含む)を主な目的とする事業
- 個人のみの利益となる事業
- 宗教活動・政治宣伝活動・選挙活動に関する事業
※地元農産物の栽培から加工までの一体的な事業や、販路拡大に要する経費が対象となります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/25/1819.html
- 井原市役所公式サイト(2024年2月28日更新)
- https://www.city.ibara.okayama.jp/
- 井原ぐらし関連サイト
- https://ibaragurashi.jp/top-challenge/
- 井原市関連の活動サイト
- https://ibakatsu.com/
- 井原市 よくある質問と回答
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/sub/6/
- 井原市 電子申請ページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/1/3/16/
井原市農産物6次化チャレンジ事業補助金に関する詳細情報は、井原市公式サイト内の農林課ページ(ページID:0001819)で公開されています。申請にはWord形式の指定様式が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。