尼崎市 商店街・市場活性化 あま咲きコイン活用支援事業補助金(令和7年度)
目的
尼崎市内の商店街や小売市場等に対して、電子地域通貨「あま咲きコイン」を活用したイベントやプロモーション等のソフト事業を支援することで、商業集積地の魅力向上と地域経済の活性化を図ります。あま咲きコインのポイント原資など、地域の活性化に寄与する事業に要する経費の一部を補助し、地域内での資金循環を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月31日
事業着手の2週間前までに申請書類一式を提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式の2)
- 団体の定款、役員名簿
- 収支予算書(第1号様式の3)
- 事業実施を決定した決議録等
- 履歴事項全部証明書または本人確認書類
- 審査・交付決定
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随時審査
尼崎市にて申請内容が審査されます。要件に合致し、補助金の交付が認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2026年03月31日まで
採択された計画に従って事業を実施してください。あま咲きコインの発行は2026年2月末日までとなります。
※事業内容に変更が生じる場合は、直ちに「交付変更申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了した際は、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第5号様式)
- 事業実績書(第5号様式の2/写真や成果物を添付)
- 収支決算書(第5号様式の3/領収書を添付)
- 交付確定
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報告書受理後
提出された実績報告書が審査され、内容が適切であれば「交付確定通知書」により最終的な補助金額が通知されます。
- 請求・補助金交付
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確定通知後
交付確定通知を受けた後、「交付請求書(第7号様式)」を通帳の写しとともに提出してください。請求内容の審査後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「あま咲きコイン活用支援事業補助金」は、尼崎市が独自の電子地域通貨である「あま咲きコイン」を活用した地域の活性化に向けた取り組みを支援するために設けられています。市場や商店街などの商業集積地が、その魅力向上および活性化を図るために実施する取り組みに必要な経費の一部を補助することにより、地域経済全体の活性化を促進することを目指しています。
■あま咲きコイン活用支援事業
小売市場や商店街などが取り組む「あま咲きコイン」を活用した「ソフト事業」であり、地域の活性化に寄与すると認められる事業が対象となります。
<補助対象となる事業内容>
- 「あま咲きコイン」を活用したソフト事業(町の活性化やイメージアップに繋がる活動に重きを置いた事業)
- 具体的な活動内容が明確に提示されている事業
<補助対象となる団体(対象者)>
- 商店街振興組合または事業協同組合を組織している団体
- 任意の小売市場・商店街
- 小売市場・商店街に属する商業者で組織された5人以上の任意グループ
- 事業実施地の周辺で営業する商業者を含めて組織された5人以上の任意グループ
- その他、市長が特に認める団体
- ※会長および副会長などの役員構成が明確であること
- ※規約または会則が定められており、現に共同事業活動を行っていること
- ※小売市場や商店街の場合、原則として空店舗率が70%未満であること
<補助の基準・経費>
- 補助対象経費:あま咲きコインポイント原資(下限100千円)
- 補助率:あま咲きコインの販売額の10%またはプレミアム額のいずれか少ない方の額
- 補助限度額:300千円
- 補助対象期間:各年度の4月1日から翌年3月末日まで(あま咲きコインの発行は2月末日まで)
- ※補助対象経費に消費税額は含まない
<採択後の義務>
- 事業実施において「あま咲きコイン活用支援事業」の採択を受けている旨の明示(印刷物への記載や看板設置など)
▼補助対象外となる事業・取消事由
以下のいずれかに該当する事業や団体は、補助の対象外となるか、交付決定が取り消される場合があります。
- 物理的な整備に重点を置く事業(土地、建物、工作物、備品などの整備)。
- 同一事業において「魅力向上支援事業」を同時に利用する事業。
- 要綱の規定や交付決定通知書・変更決定通知書に付された条件を満たさない事業。
- 不正が認められる事業。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合。
- 補助金の使途に不正があった場合。
- 暴力団排除条例に抵触する事業。
- 尼崎市暴力団排除条例に定める暴力団関係者に該当する場合。
- 暴力団等の利益になると認められる場合。
- その他市長が不適当と認めた事業。
補助内容
■あま咲きコイン活用支援事業
<補助対象となる事業内容>
- 「あま咲きコイン」を活用し、地域の活性化に寄与すると認められるソフト事業(イベント開催、プロモーション活動、情報発信など)
- 土地、建物、工作物、備品などの整備ではなく、町の活性化やイメージアップを重視する事業
- ※魅力向上支援事業との併用は不可
<補助率・補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 300千円(30万円) |
| 補助率 | あま咲きコイン販売額の10%、またはプレミアム額のいずれか少ない方の額 |
| 補助対象経費(下限額) | 100千円(10万円) |
<補助対象者の要件>
- 役員構成が明確で、規約・会則があり、現に共同事業活動を行っている団体
- 小売市場・商店街振興組合または事業協同組合
- 任意の小売市場・商店街
- 商業者5人以上で組織する任意グループ
- その他市長が特に認めるもの
- ※小売市場・商店街の場合は原則として空店舗率70%未満であること
<補助対象期間>
- 事業期間:令和7年4月1日~令和8年3月末日
- あま咲きコインの発行:令和8年2月末日まで
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金を受けることができる団体は、地域の活性化を目的として電子地域通貨「あま咲きコイン」を活用したソフト事業に取り組む団体であり、以下の共通する必須条件を満たしている必要があります。
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明確な役員構成
会長および副会長などの役員構成が明確であること -
規約または会則の制定
団体の運営に関する規約または会則が定められていること -
共同事業活動の実績
現に共同で事業活動を行っている団体であること
具体的な補助対象者の区分
基本要件を満たす団体の中でも、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。
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1 商店街振興組合または事業協同組合を組織している商店街・小売市場
法的な組織形態を持つ商店街または小売市場 -
2 任意の小売市場・商店街
法的な組合を組織していなくても、実質的に活動している任意の小売市場や商店街 -
3 小売市場・商店街に属する商業者で組織する5人以上の任意グループ
特定の小売市場や商店街に所属する複数の(5人以上の)商業者が集まって結成された任意のグループ -
4 事業実施地周辺にて営業する商業者を含めて組織する5人以上の任意グループ
事業を実施する地域の周辺で営業している商業者を含み、5人以上で組織された任意のグループ -
5 その他市長が特に認めるもの
尼崎市長がその取り組みの公益性や地域貢献度を特に認めた団体
小売市場・商店街に対する追加条件
特に小売市場または商店街が補助対象となる場合、以下の条件が加わります。
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空店舗率の要件
原則として「空店舗率70%未満」であること
※補助対象となるのは、土地、建物、工作物、備品等の整備に重きを置く事業ではなく、町の活性化やイメージアップに繋がる具体的な活動内容を提示する「ソフト事業」です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/co_hojo/1030586.html
- 尼崎市公式ウェブサイト
- https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
- 尼崎市よくある質問(FAQ)サイト
- https://faq.city.amagasaki.hyogo.jp/
- 尼崎市防災行政無線 放送内容サイト
- http://amagasaki-city.site.ktaiwork.jp/
- 尼崎市LINE公式アカウント
- https://page.line.me/amagasakicity?openQrModal=true
- 尼崎市公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/City_Amagasaki
- 尼崎市公式Facebook
- https://www.facebook.com/amagasakicityhall
- 尼崎市YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCk5W9exlZOLMCbpVYwbPpdw
本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、所定の様式をダウンロードして提出する必要があります。詳細は事業詳細情報ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。